民法(債権法)の改正について 1 | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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こんにちは!

エフエム・プラスの柳澤です照れ

さて先日自宅にこちらのハガキが届きました!



えーーーー!


そっかもう更新か…キョロキョロアセアセ

宅建士は5年に1度更新があり
私の宅建士証も期限があと半年ほどでしたキョロキョロ

宅建士の有効期限を更新するには、期限が切れる
半年前から行われている講習を受けなければなりません。

法律は人々の生活が変化するに伴って変わっていくものなので、
宅建士もしっかりとその法律を理解していないと
誤った知識をお客様にお伝えしてしまうことになりますガーンアセアセ

その為5年に1度の更新時にしっかりと
自分の中の知識と新しく法改正があり変わったところの
すり合わせを行うんですねキラキラ

私が取得してからも民法(債権法)の大改正があり、
しっかりと頭に入れておかねば!

という事で、これをいい機会にブログでも最近法改正があったところを
ご紹介していければと思いますお願いハート


本日はまず、

 

なぜそもそも民法(債権法)が120年もの間変わって
来なかったのに改正する事になったのか?


という所についてご説明させていただきます照れ

民法は契約に関するもっとも基本的なルールが定められているのですが(債権法)、
このルールが定められたのはなんと約120年前

120年前・・・?

一例↓

・大日本帝国憲法発布(1889年)
・日清戦争(1894年)
・日露戦争(1904年)


いや、ちょっと古すぎてよく分からないし…びっくりアセアセ
死んだじいちゃんに聞いても絶対わからない…(92歳の大往生でした)

というぐらい昔に出来た法律なんですね。
人々はその間に色々な出来事によって変わってきました。
目まぐるしい経済の成長、発達により当時にはなかった
物事、事例がたくさん起こるようになりました。

すると法律は必然的にそぐわないものになってきますよねびっくり

という訳で、現代の社会経済への対応と、裁判や取引上の実務で
通用している基本的なルールを法律の条文上にも明確にし
分かりやすくする目的で改正が行われました^^


(もっと早く改正するタイミング合ったんじゃないの?)

なんて感じもしますが、とりあえず
そこはおいておいて、次回は実際にどのように変わったのか?
をご紹介したいと思いますニコニコ!!

それでは♪

 

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