こんにちは!
エフエム・プラスの柳澤です![]()
さて先日自宅にこちらのハガキが届きました![]()

えーーーー!
そっかもう更新か…![]()
![]()
宅建士は5年に1度更新があり
私の宅建士証も期限があと半年ほどでした![]()
宅建士の有効期限を更新するには、期限が切れる
半年前から行われている講習を受けなければなりません。
法律は人々の生活が変化するに伴って変わっていくものなので、
宅建士もしっかりとその法律を理解していないと
誤った知識をお客様にお伝えしてしまうことになります![]()
![]()
その為5年に1度の更新時にしっかりと
自分の中の知識と新しく法改正があり変わったところの
すり合わせを行うんですね![]()
私が取得してからも民法(債権法)の大改正があり、
しっかりと頭に入れておかねば!
という事で、これをいい機会にブログでも最近法改正があったところを
ご紹介していければと思います![]()
![]()
本日はまず、
なぜそもそも民法(債権法)が120年もの間変わって
来なかったのに改正する事になったのか?
という所についてご説明させていただきます![]()
民法は契約に関するもっとも基本的なルールが定められているのですが(債権法)、
このルールが定められたのはなんと約120年前。
120年前・・・?
一例↓
・大日本帝国憲法発布(1889年)
・日清戦争(1894年)
・日露戦争(1904年)
いや、ちょっと古すぎてよく分からないし…![]()
![]()
死んだじいちゃんに聞いても絶対わからない…(92歳の大往生でした)
というぐらい昔に出来た法律なんですね。
人々はその間に色々な出来事によって変わってきました。
目まぐるしい経済の成長、発達により当時にはなかった
物事、事例がたくさん起こるようになりました。
すると法律は必然的にそぐわないものになってきますよね![]()
という訳で、現代の社会経済への対応と、裁判や取引上の実務で
通用している基本的なルールを法律の条文上にも明確にし
分かりやすくする目的で改正が行われました^^
(もっと早く改正するタイミング合ったんじゃないの?)
なんて感じもしますが、とりあえず
そこはおいておいて、次回は実際にどのように変わったのか?
をご紹介したいと思います![]()
![]()
それでは♪
エフエム・プラス株式会社
〒115-0045
東京都北区赤羽2-25-1
電話番号:03-6457-4370
営業時間:10:00~19:00
定休日:毎週水曜日、日曜日
