不動産用語集③ | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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皆様こんにちは。
エフエム・プラス株式会社の平澤です。

今回もよく使われる不動産用語を簡単にご紹介したいと思います!

本日の不動産用語は

「隠れたる瑕疵」

という用語についてです。


「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味です。

「隠れたる瑕疵」とは、特定物(建物・土地などその固有性に着目して取引され代替性がない)の売買契約を締結した時点において買い主が知らなかった瑕疵であり、かつ買い主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことをいいます。


例えば、既存住宅の売買において、屋根の一部に欠陥があったため、引渡し後に雨漏りが発生したとしましょう。

この場合、屋根の欠陥が「瑕疵」に該当します。
そして買い主が売買契約当時にこの欠陥があることを知らず、かつ買い主が通常要求されるような注意力を働かせても、この欠陥を発見することができなかったであろう場合には、この欠陥は「隠れたる瑕疵」に該当するといえます。


民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)以前は、民法で、特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売り主は買い主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと規定されていましたが、改正によってこの規定は削除され、「隠れたる瑕疵」の担保責任を含めて契約不適合責任に統合・整理されました。



後々大きなトラブルにならないよう、物件を購入する際は事前に入念にチェックするのは当然ですが、それでもわからない問題が後から発覚した場合は「隠れたる瑕疵」という言葉を思い出してみてください。


エフエム・プラス株式会社
代表取締役 平澤一也