◇消費税について Part2◇ | エフエム・プラス 不動産ブログ♪

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◇消費税について Part2◇

 

 

皆様こんにちは。

 

2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げとなりました。

 

前回は、『消費税が課税される対象』と

『消費税が課税されるタイミング』についてお話しました。

 

今回は旧税率が適用される経過措置についてご紹介します。

 

 

注文住宅の場合

 

・注文住宅の場合に限り、工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡しが税率改正後であっても旧税率が適応されます。

 

 

分譲住宅・マンションの場合

 

・分譲住宅、マンションは売買契約なので、原則として引き渡し時点の税率が適用されます。
ただし、特例として「工事請負契約」に類する場合、(壁の色やドアの形状などを特注できる等の契約であれば)物件価格を含めた契約全体が経過措置の対象となります。

 

 

中古住宅・マンションの場合

 

中古住宅・マンションの購入の際にリフォームを行うことがあります。

このリフォームも注文住宅と同じです!
リフォームを行う場合は、工事請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡しが税率改正後であっても旧税率が適応されます。

 

 

 

 

次回は、消費税引き上げを踏まえた『負担軽減措置』についてご説明します。

 

 

By しらいし

 

 

 

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