◇消費税について Part3◇
皆様こんにちは。
2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げとなりました。
前回は、『旧税率が適用される経過措置』についてお話しました。
今回は負担軽減措置の住宅ローン控除についてご紹介します。
1.住宅ローン控除
住宅の取得については、取引価格が高額であることなどから、一定の要件を満たせば、所得税や住民税についての住宅ローン控除の適用を受けることができます。
まずは、適用要件についてご紹介します。
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取得後6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の年末に引き続き住んでいること
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控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
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登記事項証明書の床面積が50㎡以上で床面積の2分の1以上が自己居住用であること
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10年以上にわたって分割返済する借入金があること
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居住した年および前後2年間(通算5年間)居住用の財産の3,000万円の特別控除などの特例を受けていないこと
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中古住宅の場合、次のいずれにも該当する住宅であること
(1)建築後、使用されたものであること
(2)次のいずれかに該当する住宅であること
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取得する建物が耐火建築物の場合は築25年以内であること
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木造など非耐火建築物の場合は築20年以内であること
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新耐震基準に適合する建物であること
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2014年4月1日以降、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合で、居住する日までに改修工事を完了し、耐震基準に適合することが証明された建物であること
(1)親族など生計を一にする人などから取得した住宅でないこと
※なお、2016年4月1日以降、住宅の購入や新築などをする一定の非居住者にも適用が可能になりました。
次回は住宅ローン控除の内容についてご紹介します。
By しらいし
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