◇消費税について◇
皆様こんにちは。
2019年10月1日に消費税率10%へ引き上げとなりました。
引き上げ後に住宅の売買やリフォームをする際のメリットとなる支援策についてご紹介します。
そもそも消費税が課税されるのは?
住宅の売買やリフォームなどの住宅関連で、消費税が課税対象となる取引は原則として次のとおりです。
・住宅の建物価格(土地は非課税)
※消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売主の場合
を除く
・土地の造成、整地費用など
・建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
・不動産会社に支払う仲介手数料
・住宅取得に必要な諸費用の一部(住宅ローン融資手数料、司法書士
報酬など)
・駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
※マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除く
消費税が課税されるタイミングは?
住宅の売買や新築などで消費税が課税されるのは引渡し時点です。
契約締結が2019年9月30日以前であっても、2019年10月1日以降に引渡しを受ける場合、消費税率は新税率の10%が適応されます。
ただし、旧税率が適応される経過措置があります。
次回は、この「経過措置」についてご説明します。
By しらいし
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