今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
「心理的負荷による精神障害の認定基準」によれば、精神障害(対象疾病)の発症前概ね6ヶ月の間に、業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死に関わる重大な怪我を負わせた(故意によるものを除く)場合には、心理的負荷の総合評価が「強」と判断され、当該認定基準の「対象疾病の発病前概ね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること」という要件を満たすこととなる。
→解答:○
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解答のポイント
心理的負荷による精神障害の認定基準をおさえる
■認定要件
1〜3のいずれの要件を満たすとき労基法施行規則別表第1の2第9号の業務上疾病として取り扱う
1.対象疾病を発症していること
2.対象疾病の発病前概ね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因(精神障害の既往歴等)により対象疾病を
発病したとは認められないこと
■認定要件に関する基本的な考え方
環境由来の心理的負荷(ストレス)と個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレスー脆弱性理論」に依拠している。
※強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである。
※同種の労働者…職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者
■特別な出来事
1.心理的負荷が極度のもの
2.極度の長時間労働
発症前1ヶ月に概ね160H超、又はこれに満たない期間にこれと同程度
(3週間に概ね120H以上の)時間外労働を行なった(労働密度が特に低い場合を
除く)
参考:精神障害の労災認定
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以上です。
5/10更新分の
と比較して確認すること。
どうぞよろしくお願いします。

