今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
事業主が故意又は重大な過失により労災保険に関わる保険関係成立届を提出していない期間中に乗じた事故について保険給付が行われた時には、労働者災害補償保険法第31条第1項第1号の規定により、事業主からの費用徴収が行われることがあるが、当該費用徴収では、行政機関による保険手続に関する指導等を受けていない事業主に対して、故意又は重大な過失の認定は行われない。
→解答:×
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解答のポイント
事業主からの費用徴収をおさえる
・趣旨
未手続等事業主の注意を喚起し、労災保険の適用促進等を図るのが目的。
被災労働者に支給した保険給付額の全部または一部を事業主から徴収する。
・事故
1.事業主が故意により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた業災・通災
→「給付額×100分の100」相当額を徴収
2.事業主が重過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた業災・通災
→「給付額×100分の40」相当額を徴収
3.事業主が概算保険料のうちの一般保険料を納付しない期間中に生じた業災・通災
→「給付額×滞納率」相当額を徴収。滞納率は100分の40が上限
4.事業主が故意又は重過失により生じさせた業災
→「給付額×100分の30」相当額
・1.の故意…成立届の提出の指導・加入勧奨を受けたにも関わらず提出していない
・1.の重過失…指導・加入勧奨を受けた事実はないが、保険関係成立日から1年を
経過してもなお保険関係成立届を提出していない場合
・2.の一般保険料を納付しない期間中…督促状に指定する期限後の期間に限る
・具体的に徴収される額
…厚労省労働基準局長が定める基準により、所轄都道府県労働基準局長が定める
・費用徴収対象外
…療養(補償)給付、介護(補償)給付、虹健康診断等給付
・3年以内の期間において支給事由が発生したものが対象
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以上です。
どうぞよろしくお願いいたします。
