今日間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日の間違えた問題

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準」によれば、労働基準法施行規則別表1の2第8号に掲げる疾病(過重負荷による脳・心臓疾患)に該当するかどうかの判断にあたっては、「発症に近接した時期(発症前概ね1週間)において時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと」が当該疾病の認定要件の1つとされており、この場合における「異常な出来事」とは具体的には①極度の緊張、興奮、恐怖、驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常な事態②緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態③急激で著しい作業環境の変化をいう。

 

→解答:×

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解答のポイント

過重負荷による脳・心臓疾患の認定基準をおさえる

 

■判断基準

1.異常な出来事

 発症直前から前日までの間に、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る

 異常な出来事に遭遇したかどうか

 

2.短期間の過重業務

 発症に近接した時期(発症前概ね1週間)において、特に過重な業務に就労したか

 どうか

 →特に過重な業務の判断は「労働時間の負荷要因×労働時間以外の負荷要因」で判断

 

3.長時間の過重業務

 発症前の長期間(発症前概ね6ヶ月間)において、著しい疲労の蓄積をもたらす

 特に過重な業務に就労したかどうか

 →労働時間の目安

  ・発症前1〜6ヶ月平均月45H以内…弱い

  ・発症前1〜6ヶ月平均月45H超…45H超の時間が長くなるほど関連性強い

  ・発症前1ヶ月に月100H超又は発症前2〜6ヶ月平均で月80H超…強い

 

※参考:脳・心臓疾患の労災認定

 

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以上です。

心理的負荷による精神障害の認定基準と比較して確認すること。

 

どうぞよろしくお願いいたします。