今日間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
H27-1B
特例の任意加入被保険者が70歳に達する前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した時、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得した時は、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
→解答 ×
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解答のポイント
資格の喪失タイミングの原則と例外をおさえる
★原則:取得はその日、喪失は翌日
■強制加入被保険者
・第1号被保険者
翌日:死亡、国内住所有しなくなった
当日:年齢到達(60)、老齢給付等を受けることができるものとなった
・第2号被保険者
翌日:死亡
当日:後年被保険者の資格喪失(種別変更)
・第3号被保険者
翌日:死亡、被扶養配偶者でなくなった(種別変更)
当日:年齢到達(60)
■任意加入被保険者(原則・特例)
当日:年齢到達(原則65、特例70)、喪失申出が受理された
強制被保険者の要件該当、老キソ月数480達した
翌日:死亡、任加被保険者要件不該当
国内居住者が保険料滞納→督促状指定期限までに納付しない
海外居住者が保険料滞納→その後2年経過しても納付しない
特例任加が老齢給付等の受給権を取得した
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以上です。
特徴的なのは「特例任加の老齢給付等の受給権を取得した」場合は
翌日喪失という部分。
問題になると混乱しがちなので、注意しておさえること。
どうぞよろしくお願いいたします。
