今日の間違えた私へ

お疲れ様です、私です。

今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。

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今日の間違えた問題

労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、不良若しくは疾病の程度を増進させ又はその回復を妨げた時には、政府は、労働者災害補償保険法第12条の2の2の第2項の規定により、療養補償給付又は老幼給付の全部または一部を行わないことができる。

→解答 × 支給制限の対象となっていない

 

傷病補償年金給付の受給権者が、正当な理由がなくて、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに提出すべきこととされている定期報告書を提出しない時は、その提出しない間、傷病補償年金の支給が停止される

 

→解答 × 一時差し止め

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解答のポイント

支給制限を復習する

 

★大前提:業務災害や通勤災害の発生について労働者に責任がある場合には

      支給制限が行われる場合がある

 

1.労働者が故意に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の原因となった事故を

 生じさせた場合

 →保険給付を全く行わない

 

2.労働者が故意の犯罪行為、または重大な過失により負傷、疾病、障害、死亡又は

 その原因となった事故を生じさせた場合

 →全部又は一部を行わないことができる

 ・対象 支給の都度所定給付額の30%減

  ①休業(補償)給付

  ②傷病(補償)給付

  ③障害(補償)給付※再発に関わるものを除く

 ※傷病(補償)年金、障害(補償)年金は療養開始の翌日起算

  3年以内の期間に支給されるもののみが対象となる

 

3.労働者が正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病、

 障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合

 →全部または一部を行わないことができる

 ・対象(1事案につき)

  ①休業(補償)給付 10日分を減額

  ②傷病(補償)年金 365分の10相当額を減額

 

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以上です。

事業主からの費用徴収やそのほか法律の支給制限と

ルールを混ぜないように!

 

どうぞよろしくお願いいたします。