今日の間違えた私へ
お疲れ様です、私です。
今日の間違えた箇所について取りまとめます。確認をお願いします。
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今日の間違えた問題
55歳以上60歳未満で厚生労働省令で定める障害の状態にない夫、父母、祖父母または兄弟姉妹に支給すべき遺族補償年金は、60際に達する月までの間、その支給が停止されるが、遺族特別年金の支給は停止されない。
→解答 ×
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解答のポイント
遺族に支給される特別支給金の支給要件の違いをおさえる
・遺族特別支給金
遺族(補償)給付の受給権者に対して、一律300万円
若年停止者に支給されるが、転給による受給権者には支給されない
・遺族特別年金
年金として算定基礎日額の153日分〜234日分を支給
転給による受給権者には支給されるが、若年停止者である受給権者は支給されない
★算定基礎年額と算定基礎日額
・算定基礎年額(次のうち最も低い額)
1.被災日以前1年間の特別給与の総額
2.給付基礎日額×365×100分の20
3.150万円
↓
365で割る
↓
・算定基礎日額
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以上です。
どうぞよろしくお願いします。
