マレーシアに住んで得た収入の税金について解説します。
マレーシアでの税金事情は、日本とは異なる点があります。
住民税:
マレーシアでは住民税は存在しません。
日本とは異なり、住民票を抹消してマレーシアに移住しても住民税を支払う必要はありません。基本的なインフラや行政サービスを利用できるのはありがたいことですね。
個人所得税:
マレーシアで給与を得ている場合、所得税を支払うことになります。
所得税は累進課税で、所得の大きい人ほど高い税率が適用されます。マレーシアの所得税率は最大で26%です。
ただし、182日以上マレーシアに滞在している外国人はこの累進課税が適用されます。
それ未満の滞在期間は、外国人税率の30%が適用されます。
消費税:
マレーシアでは消費税として「売上税&サービス税 (SST)」が8%課税されます。ただし、生活必需品には適用されません。
高級なレストランではSSTに加えてサービスチャージも請求されることがありますので、レシートを見て驚くことがあるかもしれません。
相続税・贈与税:
マレーシアでは資産に対する相続税や贈与税はありません。
ただし、日本の資産を海外に移転させ相続税や贈与税を免れようとする場合は、長期計画が必要です1。
不動産にかかわる税: 不動産を所有する場合、印紙税、固定資産税、所得税(家賃収入がある場合)、不動産譲渡益税が支払いの対象となります。
総じて言えば、
マレーシアは所得税以外の税金負担が軽減されているため、移住者にとって魅力的な選択肢となっています。
また
マレーシアで株の売買による利益について、
キャピタルゲイン課税に関連するいくつかのポイント。
キャピタルゲイン課税: 現在、マレーシアでは原則として資産の譲渡益(キャピタルゲイン)に対する税金は、不動産または不動産会社の株式の処分による利益にのみ適用されています。
金融商品などの譲渡益については
課税されていません。
ただし、2023年度修正予算案において、2024年以降の非上場株式の譲渡益に対するキャピタルゲイン課税の導入が検討されていることをご留意ください。
日本との比較: 日本では株式投資等で得た利益に対して、所得税および復興特別所得税(合計15.315%)と住民税(5%)の合計20.315%の税金を納める必要があります。
しかし、
マレーシアではそうした制度がないため、
得た利益はそのまま自分の利益となります3。
今後の見通し: マレーシア政府は財政赤字からの回復を目指しており、キャピタルゲイン課税を含む税制改革を進めています。
ただし、非上場株式の譲渡益に対するキャピタルゲイン課税の導入には、企業の組織再編やM&A、外国からの投資活動にも影響を及ぼす可能性があるため、慎重に検討されています。
総じて言えば、
マレーシアでは現在はキャピタルゲイン課税が限定的ですが、
今後の動向に注意する必要があります。
具体的なケースに応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
マレーシアに住んでいて
パソコンを通じて
株
fx外国為替証拠金取引
仮想通貨取引
バイナリーオプション取引
などにより生じた利益には
一切 税金がかからず
すべて 自分の財産になります。
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