そろそろ主任ケアマネどうしようか検討中です。
特定入所者介護サービス費(補足給付) 低所得者が介護保険施設や短期入所を利用される際の食費や居住費(滞在費)の負担を軽減するため、所得に応じて設定された負担限度額を超える費用について、特定入所者介護(介護予防)サービス費(補足給付)を支給するもの。平成17年10月に施行。 給付対象考は、次の通り。第1段階:生活保護受給者、老齢福祉年金受給者など第2段階:年収80万円以下の基礎年金受給者など第3段階:市如村民税世帯非課税者など(第1,2段階の対象者を除く)給付対象サービスは、次の通り。介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)短期入所(短期入所生活介護、短期入所療養介護) ショート系サービス無料どんとこいのページがわかりやすい。補足給付① 高額介護サービス費② 高額医療合算介護サービス費③ 特定入所者介護サービス費
居宅療養管理指導 平成18年4月改定関係 Q&A(Vol.1)(問7)医師・歯科医師の居宅療養管理指導について① 月に2回往診等を行っていても、月に2回、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供を行わなければ算定できないのか。(答)①について 往診等により、利用者の状況等について医学的観点から見た情報をケアマネ等に対して情報提供しなければならない。この場合において、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容について情報提供すること等でも足りることとする。
訪問リハ指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問リハビリテーション事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
15年度介護報酬改定における「訪問看護の報酬・基準見直し案」として、事務局が示した方針は、(1)訪問看護ステーションの在宅中重度者を支える対応体制を評価する(2)病院・診療所からの訪問看護の報酬単価を増額する(3)訪問リハについて、訪看ステーションと訪問リハ事業所の評価の見直しも含めた再整理、の3点からなる。訪問看護指示書訪問看護指示書は、介護保険と医療保険、どちらの保険制度を利用して訪問看護サービスを受ける際にも必要となる指示書です。訪問看護指示書の有効期限は、主治医が発行後、6ヶ月となります。医療保険の適用の対象となる訪問看護は、訪問看護指示書では週3回までの利用です。期限の到来ごとに、患者様が訪問看護の継続を希望する場合には、訪問看護ステーションの看護師から、主治医に交付を依頼します。主治医は、患者様の診療結果と、訪問看護師から提出された訪問看護計画書と訪問看護報告書をもとに、訪問看護の必要性の有無を判断します。特別管理加算特別な管理を要する利用者に対して、計画的な管理を行った場合に算定します。(イ) 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心栄養法指導管理在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態(ロ) 気管カニューレ、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態。(ハ) 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態(二) 真皮を超える褥瘡の状態褥瘡 色の流れを覚える
HbA1cで、過去1~2ヶ月の血糖状態を把握HbA1c=糖化ヘモグロビン
ROM EX:関節可動域訓練。自分で行う自動的訓練と、自分で運動を行っていけない場合などは他動的訓練が行われる。他動的訓練(援助者が関節を他動的に動かす方法)は意識レベルの低い場合や自分で運動ができない場合に行われる。
クレアチニン・クリアランス=糸球体ろ過量腎機能低下◎クレアチニンクリアランス↓低下糸球体ろ過率低下。腎臓の糸球体の濾過率は、30歳ごろをピークに、その後徐々に低下し、70代では若年者の60~70%になります。尿素窒素(BUN)の上昇⇒腎機能の低下を反映する。高齢者の場合、血清クレアチニンが正常でも、腎機能が低下していることがある。Shock NW, 1977腎機能低下 糸球体の濾過率 1/2~1/3に低下
「都道府県」とあるのは、「指定都市」又は「中核市」と読み替えて、指定都市又は中核市に適用があるものとする。
介護保険法第五節 介護保険施設第一款 指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の指定)第八十六条 3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。[省令] 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(内容及び手続の説明及び同意)第四条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十三条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。事業規制の対象
区分支給限度基準額要介護度ごとに利用できる介護報酬額の上限が設定されています。これを念頭にケアマネは居宅サービス計画書を立てます。限度額を超えればその分は全額自己負担となります。支給限度額は、在宅サービスに適用されるもので、施設入所者には適用されません。特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護は、1日の単位数が決められておりその日数分での請求になります。また、居宅療養管理指導は、ケアマネが管理する限度額に含みません。区分支給限度基準額が適用されないサービス(対象外)施設入所者⇒適用外(代替性がないから)居宅サービス等の中では、自宅で生活していない人が利用するサービス=区分支給限度基準額の適用されないサービス
高額介護サービス費償還払い世帯単位支給要件・支給額等は、政令(国)で決められている(条例ではない)政令;介護保険法施行令22条の2[施行令] 介護保険法施行令(高額介護サービス費)第二十二条の二 法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第五十条の規定が適用される場合にあっては、百分の百を同条に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。対象となる負担(3つ)居宅サービス(特定服用具販売除く)地域密着型サービス施設サービスにかかる定率の利用者負担対象者:すべての利用者(低所得者用ではない)対象外:福祉用具購入費にかか利用者負担、住宅改修費にかかる利用者負担
介護給付 居宅介護サービス費 (1割負担) 地域密着型介護サービス費 (1割負担) 居宅介護サービス計画費 (負担なし) 特定入所者介護サービス費 (所得区分別の一部負担) 施設介護サービス費 (1割負担)予防給付 介護予防サービス費 (1割負担) 地域密着型介護予防サービス費 (1割負担) 介護予防サービス計画費 (負担なし) 特定入所者介護予防サービス費 (所得区分別の一部負担)現物給付現物給付の場合、事業者・施設は介護報酬の額の原則1割を利用者に請求し、9割を国保連に請求するのが原則。
介護認定審査会⇒ 審査・判定市町村 ⇒ 要介護認定要介護認定の手続き第1号被保険者:認定の手続き⇒①申請書+②被保険者証介護保険法(要介護認定)第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十五第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。第1号被保険者が認定を申請する際↑介護保険法(介護給付等対象サービスの種類の指定)第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。市町村はサービスの種類の指定を行うことができる。(サービスの種類をするのは、市町村)介護認定審査会の意見に基づき、市町村が介護サービスの種類の指定を行った場合には、それ以外のサービスについては、保険給付は行われない。市町村、認定審査会⇒マークしながら読む。
指定市町村事務受託法人市町村が介護保険事業を運営するにあたり、認定調査などの保険者事務を外部委託する公益的法人のことです。都道府県が指定し、市町村が事務を委託します。公正な立場で実施できるよう、役職員の守秘義務などの規定や罰則なども整備されています。認定調査は行う申請代行はしない。申請代行介護保険法(要介護認定)第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の四十五第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。居宅サービス事業者は申請代行できない指定⇒都道府県知事①新規認定、更新認定にかかる調査②介護サービス担当者等に対する文書等の物件の提出の求め等の事務介護保険法(文書の提出等)第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
介護サービス実態調査(平成13年)家族介護者が要介護者に憎しみを“いつも感じている”割合が 3.5%、“ときどき感じている”割合が 31.9%3人に1人が感じている平成21年度 高齢者の日常生活に関する意識調査将来に不安を感じる人の、不安を感じる理由をみると、「自分や配偶者の健康や病気のこと」が 77.8%と最も高く、次いで「自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」52.8%、「生活のための収入のこと」33.2%、「子どもや孫などの将来」21.3%、「頼れる人がいなくなり一人きりの暮らしになること」19.1%
介護扶助を受ける場合、福祉事務所へ提出
生活保護法(介護扶助)第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第三項 に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項 に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号 に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)二 福祉用具三 住宅改修四 施設介護五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)六 介護予防福祉用具七 介護予防住宅改修八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号 ニに規定する第一号 介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)九 移送
生活保護法 保護の要件(保護の補足性)第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
(1)有料老人ホーム、(2)軽費老人ホーム、(3)養護老人ホーム、(4)(一定の条件を満たした)高齢者専用の賃貸住宅の4つを「特定施設」といいます。このうち、入居者が要介護者など(具体的な要件は下の(1)~(4)までに当てはまる場合です)に限られていて、入居定員が29人以下であるものを「地域密着型特定施設」といいます。●地域密着型特定施設の入居者(1)要介護者及びその配偶者(2)入居時には要介護者であったがその後要介護者でなくなった人(3)要介護者((2)に当てはまる場合を含む)の三親等以内の親族(4)特別な事情により入居者である要介護者と同居させることが必要である認められた人配偶者、3親等以内の親族、入居可能
認知症加算 通所介護認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上で加算日常生活自立度Ⅲaだと認知症の中核症状・周辺症状が共にⅡレベルより悪化し、支援を受けていても在宅生活が困難となった状態です。食事や排泄といった日常生活において重要な行動が自力では出来ず、周辺症状により介護者へ重い負担が掛かるようになります。このような症状が日中を中心に発生している頃がこのレベルです。