みなし指定
指定の特例 医療機関等として指定又は許可を受けた場合に、カッコ内のサービスに係る指定があったものとみなされる。(介護保険法第 71 条及び第 72 条、施行規則第 127 条及び 128 条)医療機関 (訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導)薬局 (居宅療養管理指導)介護老人保健施設 (通所リハビリテーション・短期入所療養介護)介護療養型医療施設(短期入所療養介護)医療系サービスのみ福祉系サービスは、みなし指定なし基準第五章 訪問リハビリテーション 第二節 人員に関する基準(従業者の員数)第七十六条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定訪問リハビリテーション事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「指定訪問リハビリテーション事業所」という。)ごとに、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」という。)を置かなければならない。2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項 に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条 に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項 に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。×:看護師