GH 訪問看護
介護保険での訪問看護の利用もできませんでした。つまり、体調が悪くなって医療処置が必要になった時には、病院に入院するか自宅に帰るかしかなかったのです。それが平成18年に介護保険の改正で、医療連携体制加算というものができ、看護師が常駐している、もしくは訪問看護ステーションと連携をとることで、医療措置が必要な状態になっても、グループホームで暮らせるようになりました。そこからですね、グループホームと訪問看護師の繋がりができ、グループホームでの訪問看護師の役割について考えられるようになったのは。グループホーム○ 訪問看護(医療保険)利用できる× 訪問看護(介護保険)利用できない←(居宅療養管理指導を除き)他の居宅サービス併用不可H18年改正医療連携体制加算の創設 グループホームの職員として又は訪問看護ステーション等との契約により看護師を1名以上確保し24時間連絡可能な体制としているとともに、入居者が重度化し看取りの必要が生じた場合等における対応の指針を定めて、入居の際に入居者又は家族等への説明・同意を行っているなど、健康管理・医療連携体制を強化している場合に算定する。 39 単位/日認知症対応型共同生活介護の制限・制約認知症対応型共同生活介護を利用すると、ほかの居宅サービス(訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・住宅改修)などを利用できなくなるという制限がありますので、注意しましょう。居宅療養管理指導は利用できます。