介護サービス情報の報告及び公表
介護保険法(介護サービス情報の報告及び公表)第百十五条の三十五 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。地域密着型も報告するのは都道府県知事[規則] 介護保険法施行規則別表第二 (第百四十条の四十五―第百四十条の四十七関係)第一 介護サービスの内容に関する事項一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置イ 共通事項((3)については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、(4)については居宅介護支援を除く。)(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況(3) 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況(4) 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(1) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況(2) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況ハ 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況ニ 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置イ 共通事項(1) 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況(2) 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況ロ 訪問介護、夜間対応型訪問介護及び介護予防訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除く。)(1) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況(2) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況(3) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況(4) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況(5) 訪問介護員等(法第八条第二項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をいう。)による当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況ハ 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護(1) 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況(2) 入浴の介護の質の確保のための取組の状況(3) 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況(4) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況