介護保険法

(公示)

第七十八条の十一 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

一 第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。
二 第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき
三 第七十八条の八の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。
四 前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。


市町村長なんだよね。うっかり。

地域密着の公示は市町村長。