区分支給限度基準額

要介護度ごとに利用できる介護報酬額の上限が設定されています。
これを念頭にケアマネは居宅サービス計画書を立てます。
限度額を超えればその分は全額自己負担となります。

支給限度額は、在宅サービスに適用されるもので、施設入所者には適用されません。
特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護は、1日の単位数が決められておりその日数分での請求になります。
また、居宅療養管理指導は、ケアマネが管理する限度額に含みません。



区分支給限度基準額が適用されないサービス


区分支給限度額が適用外


(対象外)

施設入所者⇒適用外(代替性がないから)

居宅サービス等の中では、

自宅で生活していない人が利用するサービス=区分支給限度基準額の適用されないサービス


区分