そろそろ主任ケアマネどうしようか検討中です。
高額介護サービス費対象と対象外覚える対象①居宅サービス(特定福祉用具販売除く)②地域密着型サービス③施設サービス対象外①福祉用具購入費にかかる利用者負担②住宅改修費にかかる利用者負担施設サービスが含むか含まないか迷う。受領委任払制度は施設介護サービスの場合に限られます。この辺がイメージできれば、高額介護サービス費⇒施設サービスの流れが把握できるか。基準該当サービスと高額介護サービス費について基準該当サービスは、介護保険給付ですから高額介護サービス費の支給対象になる。
2025年 高齢化率(65歳以上の総人口に占める割合) 30,3%(3割超える)数字覚える2010 高齢化率(65歳以上人口割合) 23.0%
介護支援専門員の欠格事由、登録の削除介護保険法(報告等)第六十九条の三十八 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。4 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。業務禁止処分(できる規定)1年以内の期間が過ぎれば、業務を再開できる⇒登録の削除ではない。
通所介護、通所リハビリ 人員基準通所リハの常勤医師がイメージできるか?[省令] 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(通所リハビリテーション計画の作成)第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。2 通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。3 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。4 医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。5 通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載する。
認定調査 調査内容介護保険法(要介護認定)第二十七条2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。[規則] 介護保険法施行規則第三十六条 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
介護保険法(市町村介護保険事業計画)第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。(都道府県介護保険事業支援計画)第百十八条 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。介護保険法(基本指針)第百十六条 厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的事項二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項3 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。4 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。こんなイメージか。
●受験案内配布期間平成28年5月27日(金)●配布場所各市町村・広域振興局の介護保険担当課から配布(無料)●申込書受付期間平成28年6月22日(水)~7月6日(水)〔当日消印有効〕(持参の場合は平日の9:00~17:00)●受験手数料8,900円来月配布か。資格証明書、押入の奥にしまってて探すのに苦労した5年ぶりにみた。見つかってよかった当時の厚生労働大臣:細川律夫氏 民主党政権だったな。そういえば。あとは実務経験証明書か。一応7月6日は覚えとこ。
認定の有効期間 4/5ブログ更新認定の申請:60日前から満了の日まで有効期間の変更:介護認定審査会の意見にもとづいて、市町村長が行う。市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、[省令] 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(要介護認定の申請に係る援助)第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
特例居宅介護サービス計画費 1/23ブログ居宅介護サービス計画費の支給要件を満たさないとき、市町村が必要と認める場合に、費用の全額を基準に市町村が定める額を償還払いで支給(条件)居宅介護サービス計画費の支給要件を満たさないとき認定申請前⇒保険給付されない居宅介護サービス⇒認定申請前に緊急サービスを受けた場合⇒特例OK居宅介護サービス計画費⇒認定申請前⇒特例×居宅サービスかサービス計画費(居宅介護支援)なのか区別する。似ている用語特例特定入所者介護サービス費特定入所者介護サービス費の支給要件を満たさない時、市町村が必要と認める場合に、負担限度額を超える額を償還払いで支給①特定入所者介護サービス費の支給要件を満たさない時、②市町村が必要と認める場合に、③負担限度額を超える額を償還払いで支給介護保険法(特例特定入所者介護サービス費の支給)第五十一条の四 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。一 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。二 その他政令で定めるとき。2 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。
前回が4/10誤答数 4646問解き直し後 誤答数 6内訳誤答キーワード 排泄の介護、地域密着型サービス、被保険者の資格取得の時期、現物給付と償還払い、特定入居者生活介護、要介護認定
特定施設入居者生活介護なんか苦手人員基準機能訓練指導員と計画作成担当者が抜ける。要支援も対象2014年改正事項法定代理受領の同意書の廃止について ⇒撤廃
介護保険施設から指定サービスを受ける場合、現物給付化について、何らの要件も必要ない。基準該当サービス基準該当サービス(原則)償還払い(例外:条件付き)現物給付(市町村ごとに手続きを定めればできる)特定入所者サービス費負担限度額認定証の交付⇒現物給付の扱いとなる。
被保険者の資格取得の時期住所要件と医療保険加入者⇒40歳になると⇒第2号被保険者の資格を取得する。その市町村に住所を有する医療保険未加入者(生活保護の被保護者)が65歳になったとき⇒1号被保険者の資格を取得する。医療保険未加入者=生活保護の被保護者と読み替える。
地域密着型特定施設の入居者(入居できる人の要件)(1)要介護者及びその配偶者(2)入居時には要介護者であったがその後要介護者でなくなった人(3)要介護者((2)に当てはまる場合を含む)の三親等以内の親族(4)特別な事情により入居者である要介護者と同居させることが必要である認められた人
居宅介護支援計画生活保護法施行規則(申請)第2条 法第24条第1項又は第5項に規定するところの保護の開始又は保護の変更の申請は、左に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(2) 要保護者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所、職業及び申請者との関係(3) 保護の開始又は変更を必要とする事由2 法第15条の2第1項に規定するところの介護扶助(同項第1号に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する介護予防に限る。)の申請は、前項の書面に法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写しを添付して行わなければならない。ただし、 介護保険法(平成9年法律第123号) 第9条 各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。介護扶助申請は、福祉事務所請求は、国保連(介護保険と同じ)
特定施設入居者生活介護人員基準赤枠が抜ける。計画作成担当者=介護支援専門員[省令] 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(従業者の員数)第百七十五条 7 第一項第四号又は第二項第四号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、特定施設サービス計画(第二項の場合にあっては、特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画)の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者(第二項の場合にあっては、利用者及び介護予防サービスの利用者)の処遇に支障がない場合は、当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
計画作成責任者従業者である看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士、介護支援専門員から1人以上
[省令] 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)第七十六条 二 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。介護報酬:要支援度に関係なく、所要時間で
3/20ブログ訪問看護ステーション 人員基準病院・診療所はいったん置いといて、訪問看護STだけまず覚える。PT等は、実情に応じた適当数常勤換算2.5人以上⇒看護職員(保健師、看護師、准看護師)[省令] 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(看護師等の員数)第六十条 指定訪問看護の事業を行う者(以下「指定訪問看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問看護事業所」という。)ごとに置くべき看護師その他の指定訪問看護の提供に当たる従業者(以下「看護師等」という。)の員数は、次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて、次に定めるとおりとする。一 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護ステーション」という。)イ 保健師、看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 常勤換算方法で、二・五以上となる員数ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数二 病院又は診療所である指定訪問看護事業所(以下「指定訪問看護を担当する医療機関」という。) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。2 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなければならない。3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準第六十二条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第六十三条第一項及び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。表にした方が覚えやすいか。
[省令] 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(指定介護予防支援の具体的取扱方針)第三十条十五 担当職員は、第十三号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。モニタリング⇒3ヶ月に1回(数字覚える)