[省令] 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針)

第七十六条 

二 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、
前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、
指定介護予防訪問看護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、
サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。


十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づく

サービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに

少なくとも一回は、

当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握

(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。


介護報酬:要支援度に関係なく、所要時間


訪問看護費


所要時間