指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
サービス提供の開始に際し、(内容及び手続の説明及び同意)第四条 指定居宅介護支援事業者は、指定居支援の提宅介護供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第十八条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。同意⇒書面により確認することが望ましい居宅サービス計画の原案の内容について(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。文書により同意を得なければならない。(義務規定)