設置主体


センターは、市町村(特別区を含む。以下同じ )が設置できることとされている。 


また、法第115条の39第1項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も

包括的支援事業等を実施するためにセンターを設置できることとされている。


包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、
中立かつ効率的に実施することができる法人であって、

老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者、

地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、

医療法人、社会福祉法人、

包括的支援事業を実施することを目的として設置された公益法人

又はNPO法人その他市町村が適当と認めるものとされている