こんばんは。
FK人事コンサル・社労士事務所の栗原です。
今日は寒かったですね~
冷えました
さて、本日は労働局にいって、1月8日にある雇用均等室の
セミナーの資料の準備をしていました。
育児介護休業法の内容説明のセミナーです。
施行日が22年6月30日
(従業員100名以下の中小企業はまだです。)と
決定し、いよいよ啓蒙活動を始めるようです。
もうご存知かもしれませんが、大きなポイントを記載します。
1.3歳までの子を養育する従業員の短時間勤務義務化
2.3歳までの子を養育する従業員の請求により残業免除義務化
3.パパ・ママ育休プラスで1年2ヶ月まで育児休業可能化
ますます両立支援への動きが活発化しています。
改正法や時代の流れに乗って、企業側も努力しないと
優秀な人材が定着せず流出し、結局は経営に跳ね返ってきます。
機会があれば、両立支援に関してセミナーをしたいと思っています。
元人事担当者として、21世紀職業財団の職場風土改革事業に参加した際の
実際の企業としての取り組みや、両立支援の体制などをお伝えできればと
思っています。
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