6月21日から施工される特定販売のQ&Aが厚労省より出てきました。
今回から始まる医薬品の特定販売には普通の商品の通販では考えられない
ほどの基準が設けられてます。当り前か・・・
この特定販売のルールの中で前々から気になっていた点がある。
特定販売の掲示項目で
『当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名および
担当業務』
とある。調剤薬局ではよく聞くルールではあるが特定販売の場合は基本的に対面
販売ではない。 インターネットやカタログ、ダイレクトメールが主な販売形式に
なる。では薬剤師や登録販売者の氏名はどうするの?って思っていた。
インターネットのホームページ上では薬剤師や登録販売者が変わっても更新して
しまえばよいが、カタログではどうするの??って思ってました。
何万枚、何十万枚と印刷したカタログやパンフレットは薬剤師等が変更になったら
どうするのであろうか。とりあえず印刷したカタログを郵送したとして、郵送した時点
では勤務していたが、購入者が購入を決定した段階で変更になっていたら問題
になるのだろうか。
これについて詳しいQ&Aが出ていたが、こんな感じでした。
問23
特定販売に関して表示する事項に「現在勤務している薬剤師および登録販売者
の氏名」とあるが、カタログにより特定販売を行うことを広告する場合にはどのよ
うに表示すればよいのか。
(答え)
特定販売の業務を行う資格者の一覧と、概の勤務時間等(シフト等)を示すことで
差し支えない。
カ、カタログに勤務シフトですか???
それはそれで変更になったらどうすんの?
私の疑問はあまり解決されないまま・・・
あと、 コンビニの端末で特定販売を行う薬局から情報提供を受けて売買契約を結び、
その料金はコンビニでお支払い。
後日売買契約を結んだ薬局からコンビニ医薬品が届き購入者が受け取る。
なんてこともできるそうですが、この問題でのQ&Aは取り次ぐコンビニの薬事法上
の取り扱いだった。
え~ そこぉ~!
っていうか、だったらドラッグストア行ったほうが早くね!
って思ったのは私だけ???
確かに取り次ぐコンビニは医薬品を一時的にも置く必要があるので薬事法上の
問題はありそうだ。
だけど一旦コンビニで端末機械を使って特定販売の薬局とやり取りして商品を
受け取らずお金だけ払う。
また後日取りに行くって・・・
私だったら超めんどくさい。
でもそう思うのはドラッグストアが身近にあるからであってその恩恵に甘えてい
るからか!?
コンビニの数は全国で約5万店舗。
ドラッグストアは全国に約2万店舗。
あっ でも2万店舗もあるのね・・・
調剤薬局は約5万店舗。
ドラッグ、調剤合せて7万店舗・・・
あれ・・・ コンビニより多くなっちゃったけど・・・
まあとにかくドラッグストアが近くになくコンビニが近い人には便利かな。ねっ!
とにかく6月21日には施工されるのであって様々な形式で販売業者も多く出て
くると予想される。
対面ではない分どのようにコンプライアンスを守っていくのかが問題になる。
個人情報を扱うのはもちろんのこと人間の健康と安全を脅かすことにならない
ように実施されてほしい。
この特定販売は新たな流通形態であるが、メリットを感じる人以上にデメリット
を感じる人が多くならないようにシステムを構築してほしい。
システムは日々進化していく。これを規制する法律が新しい流通販売形態に
遅れないように監視する側にも日々進化が求められるのではないだろうか。
今後、特定販売利用者の人命にかかわるニュースが出ないことを祈る。
ちなみに私の知人は
いつも行くドラッグストアの店員さんが若いおねーちゃんだから恥ずかしくて
リアップ買えねーよ!だからネットで買う!
って豪語していた。
だったら違う店行けよ!!
同じ年でハゲの悩み・・・ はぁ~ もうそんな歳か...
否!