・・・・・・・っということで、難しすぎてぼくの手に負える問題ではありません。
医師が「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)患者の自殺ほう助した問題です。
どんな理由があろうとも、医師が金銭をもらった時点でアウトでしょう。
それで今回の事件は一旦落着で、安楽死問題が一時的に盛り上がろうとも、法整備まで至らず先伸ばしになるのは間違いない気がします。
必ず出てくる言葉が【死ぬ権利】です。
いっぽう、【生きる権利】は議論の余地がないでしょう。
ぼくは思います。
死ぬのは【権利】なのかだろうかと。
自分がこういう立場にならないと分からないことですが、自分を苦しめるのは【生きる義務】なのではないでしょうか。
誰だって生きたい。
生きることは自分のためだけではない。
自分の都合だけで、死ぬ権利を振りかざしたくないでしょう。
最後の最後まで【生きる義務】を果たそうとするでしょう。
しかし、皆さんもご存じのとおり、「義務」は必ずしも果たせないものです。
義務を果たそうと、いくら本人が頑張ってもダメなときがあるのです。
ここで「死ぬ権利」という【権利】の問題にしてしまうと、「法律」によって権利を守るという問題に進んでいってしまいます。
スイスやオランダ等で安楽死を認めるのは、いかにも欧米的(キリスト教的)価値観に基づいた法律だと思います。
二者択一、白か黒かの世界になってしまいます。
では、【生きる義務】とは誰に対する義務でしょうか。
神様?両親?自分が関係する人達?
それは、その人の置かれた様々な立場によって明確な定義ができないはずです。
すると安楽死問題は、法律が扱う範疇ではないことにぼくは気付いてしまうのです。
・・・・・・・
では、どうすれば良いのか。
ホンネを言うと、それは既に実行されているのではないでしょうか。
ALSの場合、最後まで本人の意識がはっきりしていて問題になりやすいのですが、この高齢化社会、医師は見込みのない患者に安楽死を昔から施しているのではないでしょうか。
これは、タブーに属する問題です。
言葉に出さなくとも、本人、あるいは遺族(?)とのアウンの了解。
言葉にして言わないだけで、洋の東西を問わず昔から「生きる義務からの解放」は医師の任務の一つだったのではないでしょうか。
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やっぱり手に負えない問題でしたね。
少なくとも、金銭を受け取っちゃいけないことは確かです。