最高裁判所の判断は常に正しいのか? | 気になったこと

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日本の司法の最高機関であるのにその裁判官の任命は内閣によってなされ、国民が関与できるのは国民審査のみです。しかもその国民審査には制度上の欠陥があり、国民が審査し、罷免することはなかなか困難な可能性が高いと思うのです。と言うことは三権分立と言っても国会も自民党、内閣も自民党であれば、司法も自民党の影響を強く受けるのではないかと思ったのです。
 
最近特にそれを感じるようになったのは、最近の最高裁判所の判例について非常に疑問に思うことが多いからです。
 
(1)一票の格差が最大3.08倍を合憲
 
合区が初めて導入され、「一票の格差」が最大3・08倍だった昨年7月の参院選について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は27日、「合憲」と判断した。最大3.08倍で合憲。これは合憲とみなしてもいいのでしょうか。いくら都市部で票を集めてもその他大勢の地方部の少ない票で多くの議員が生まれるので、都市部の大勢の人の意見は国会に反映されなくなる可能性があると思うのです。
 
(2)NHKの受信契約について合憲
 
NHKの受信料制度について、6日の最高裁判決は初めて「合憲」との判断を示した。現在の受信料制度や徴収のあり方を追認する内容だ。しかし、テレビがないことをどうやって証明するのか?NHKを見ない権利はどうするのか?
 
(3)美濃加茂市藤井浩人市長収賄事件の上告棄却(冤罪の可能性大)
 
浄水設備導入を巡り現金を受け取ったとして、事前収賄などの罪に問われた岐阜県美濃加茂市長、藤井浩人被告(33)の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、市長の上告を棄却する決定をした。しかし、控訴、上告の要件を満たしているとは思えないのです。
 
【最高裁判所長官と判事は誰が任命するのか。】
 
最高裁判所の長官1人と14人の最高裁判所判事の任命については、長官は内閣の指名に基づいて天皇が任命、他は内閣が任命して天皇が認証する。総選挙のさいに国民審査に付される。定年は70歳。
 
【最高裁判所判事国民審査の制度上の欠陥】
 
最高裁判所裁判官は「識見が高く法律の素養がある40歳以上の者から任命される」と定められている(裁判所法第41条)。ただし、50歳以下の者が任命された例はない。1964年1月31日以降は、全員が60歳以上から選ばれている。定年は70歳。
 
最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。つまり全員が60歳以上の最高裁判所裁判官は一度国民審査を受けたら、定年まで二度と再審査を受けることがないということです。
 
国民審査の制度上の欠陥はこちらのYahoo Newsに詳しい記事が出ています。