お疲れ様です。
たたかう行政書士の森大樹です。
続き…ではありません(笑)
免許の話題の締めは…
けん引免許を取った時に(^^ゞ
で…本題ですが…
著作権相談員養成研修なるものに参加いたしました。
効果測定に合格した者は…
日本行政書士連合会の著作権相談員名簿に登載され、
文化庁などに報告されるらしいです。
試験後に自己採点してみたところ…満点でした
私は音楽好きなので、ライブなどによく顔を出します♪
ということで、ミュージシャンの皆様の力になりたいな~
などと思っております。
ちなみに…
音楽以外の著作物も取り扱いできるようで…
(a)「思想又は感情」を
(b)「創作的」に
(c)「表現したもの」であって,
(d)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの
ならば全てOKです!
具体的には…
言語の著作物
→講演,論文,レポート,作文,小説,脚本,詩歌,俳句など
→講演,論文,レポート,作文,小説,脚本,詩歌,俳句など
音楽の著作物
→楽曲,楽曲を伴う歌詞
舞踊,無言劇の著作物
→日本舞踊,バレエ,ダンス,舞踏,パントマイムの振り付け
美術の著作物
→絵画,版画,彫刻,マンガ,書,舞台装置など(美術工芸品を含む)
建築の著作物
→芸術的な建築物
地図,図形の著作物
→地図,学術的な図面,図表,設計図,立体模型,地球儀など
映画の著作物
→劇場用映画,アニメ,ビデオ,ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真の著作物
→写真,グラビアなど
プログラムの著作物
→コンピュータ・プログラム
本当に…何でもありですね(笑)
ところで…
私は資格マニアなんですが…
「著作権相談員」は資格と言って良いのでしょうか
行政書士の内部資格だから…
資格の数に入れてるのはズルイですかね
そういえば…
「入国管理局申請取次者」という内部資格も所有しております
こちらは弁護士も取得できるので…
資格の数に入れても平気ですよね
<(_ _)>本日の謝罪<(_ _)>
続きものを書いていたはずなのに…
締めの言葉も無しに別の話題に変えてしまいました。
ややネタ切れの感もあったのですが…
実際に牽引免許を取得した際には続きを書きますので…