内部資格 | Fighting CAPSの贖罪

Fighting CAPSの贖罪

たたかう行政書士の懺悔録です。
戦う?闘う?叩き合う?
現役プロボクサーという異色の存在!
恥の多い人生を送っております。
成功談より失敗談の方が有益と言いますが…
I hope you will find this blog helpful.

お疲れ様です。
たたかう行政書士の森大樹です。

続き…ではありません(笑)


免許の話題の締めは…
けん引免許を取った時に(^^ゞ


で…本題ですが…

著作権相談員養成研修なるものに参加いたしました。

効果測定に合格した者は…
日本行政書士連合会の著作権相談員名簿に登載され、
文化庁などに報告されるらしいです。

試験後に自己採点してみたところ…満点でした


私は音楽好きなので、ライブなどによく顔を出します♪

ということで、ミュージシャンの皆様の力になりたいな~
などと思っております。


ちなみに…
音楽以外の著作物も取り扱いできるようで…

(a)「思想又は感情」
(b)「創作的」
(c)「表現したもの」であって,
(d)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの

ならば全てOKです!


具体的には…


言語の著作物
→講演,論文,レポート,作文,小説,脚本,詩歌,俳句など

音楽の著作物
→楽曲,楽曲を伴う歌詞

舞踊,無言劇の著作物
→日本舞踊,バレエ,ダンス,舞踏,パントマイムの振り付け

美術の著作物
→絵画,版画,彫刻,マンガ,書,舞台装置など(美術工芸品を含む)

建築の著作物
→芸術的な建築物

地図,図形の著作物
→地図,学術的な図面,図表,設計図,立体模型,地球儀など

映画の著作物
→劇場用映画,アニメ,ビデオ,ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」

写真の著作物
→写真,グラビアなど

プログラムの著作物
→コンピュータ・プログラム



本当に…何でもありですね(笑)


ところで…
私は資格マニアなんですが…


「著作権相談員」は資格と言って良いのでしょうか

行政書士の内部資格だから…
資格の数に入れてるのはズルイですかね


そういえば…
「入国管理局申請取次者」という内部資格も所有しております

こちらは弁護士も取得できるので…
資格の数に入れても平気ですよね



<(_ _)>本日の謝罪<(_ _)>

続きものを書いていたはずなのに…

締めの言葉も無しに別の話題に変えてしまいました。

ややネタ切れの感もあったのですが…

実際に牽引免許を取得した際には続きを書きますので…

どうかご容赦ください。


  
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