裁判官に年賀状を書きました。

子供が連れ去られたのは、
4年も前になります。
当時2歳だった子供が、
もう6歳です。

早期に面会交流を実現できたおかげで、
連れ去り当時からの愛着を
大事に育ててきました。

調停自体は、双方の合意によるものですから、
裁判官に功は無いかとも思いますが、
まあ、責任者として、
調停員に対する指導があったやもしれません。
また、実務的なアドバイスをいただきました。

「間接強制しても、会えないですよ」

なんとも、ストレートな(笑)。
まあ、だから、
調停で合意しとけって圧力ではあるのでしょうが、
本音な感じもしました。

現在、
裁判官は、その都度、判断を下すだけで、
その後の経過を知るような
制度設計にはなっていません。
つまり、その判断の答え合わせができないわけです。
答え合わせができない以上、模範解答に従うしかないでしょう。

これでは、ケースバイケースの判断はできません。
トライアンドエラーなしに、成功することはできません。

ケーススタディーとして、
あなたの指揮は間違ってませんでしたよ
というエンパワメントの一環として、
事後報告をしようかと思い立ち、今年は年賀状を書きました。

たまたま年賀状が余ったからというのもありますが(笑)。

 

年賀状といっても、中身は、事後報告です。

言葉では何とでも言えますので、信用されない可能性もあります。

 

そこで、

子供が書いてくれた

何とも楽し気に、

私と子供が手をつないでお散歩している絵

をスキャンし、あわせて

子供の笑顔の写真

を印刷しました。

百聞は一見にしかずです。

これを見れば、一目で、親子関係が良好だなと伝わる自信作です。
自己満足かもしれませんが(笑)。

 

裁判官の名前さえわかれば、
下記のサイトで、現在の所属裁判所がわかりますので、
裁判官宛に出せばいいです。

新日本法規出版(株)裁判官検索
http://www.e-hoki.com/judge/index.html

宛先不明で返送されてませんので、無事受け取られたようです。


まあ、裁判官といえば、
親子断絶を推進するろくでもない職業ではありますが、
人の情は持ち合わせているとも思います。
また、上下関係の厳しい殺伐とした世界ですから、
面会交流の指揮をしたことで、社会的に良いことができたという実感は、
次の一歩を踏み出すために必要なことかと思います。

今年の年賀状は、たまたま思い立ったものでしたが、
この記事を書いているうちに、
毎年、継続するのもいいかなと思ってきました。

連れ去り被害者の方々は、
事後報告されてみてはいかがでしょうか。
裁判官に、結果を直視させ、
自分の判断に責任を持たせることが必要なように思います。

1000文字以下にしたし、
半角文字もない。

なんなんだいったい。

 

アメーバのエラーには、つきあってられないので、
本文で返信する(笑)。

 

 

>丁稚さん

 

私は元気ですよ~(笑)。

峠を越え安定期(離婚訴訟もない婚姻別居状態)に入りました。
面会交流は継続してますし、絶好調かも。

心境の変化。
子供が成長(当時3歳、現在6歳)したことで、同居親による児童虐待の不安が減少したことです。
今でも叩かれてるんですがね。
それでも、反抗できるようになってますので、子供の精神面への影響はかなり軽減されてると思います。
このへんは、自分でも気のゆるみを感じてるところで、子供のためにもこのままではいかんと、
児童相談所への定期的な通報を再開しなければと思っているところです。
だって、叩かれてるんですから。

誤解しないでほしいのですが、
私は丁稚さんのことは、高く評価しているので、ブログをチェックしてるし、コメントもするんです。
ここはちょっと違うんじゃないの的なコメントになりますので、
否定的に捉えられやすいと思いますが、個別のケースとしては、そうだよね~って感じなので、実は、共感してるところのほうが大部分です。

連れ去りが起きるのは、幼児期であることが多いでしょう。
幼児は成長しますから、時間が解決する問題と言ってしまえばそれまでですが、幼児期の数日、数か月、数年は、非常に影響が大きいので、奥さんの気持ちを解きほぐしてなんて、悠長なことは言ってられません。
北風と太陽の話ですが、
北風話は、裁判として、表に出ますが、
太陽話はあまり表に出てこないですからね。
どっちが効果的なんでしょうかね~。
ただ、即効性があるのは、北風だと思いますので、
幼児期には、北風作戦を取らざるを得ない気がします。

私が丁稚さんのお話に違和感を感じるのは、
自分が変われば、相手も変わるということを、
一般化してる感じがすることと
幼児の置かれている状況が
あまり考慮されてないことですかね。
お子さんがすでに幼児ではないので無理からぬことではありますが。

自分が変わったことで、相手が変わったという実体験は一事例としては大いに参考になります。

私の考えは、ケースバイケース。
時間は絶えず流れていますから、子供の成長に応じて、状況は刻一刻と変化していきます。
このへんは、SLゲームになぞらえているあたり、
同じような考えだと思います。

田川市議会は、
「親子関係を断絶させないことに関する陳情」
を不採択としました。

つまり、
引き続き、
親子断絶
を継続していくようです。
シングルマザーには、
ありがたい自治体かもしれませんね。

 

ちなみに、陳情してから、不採択の結果が出るまでに、
1年半もの期間が経過していますが、
これは、慎重審議した結果ではありません。
私が、田川市に対して、個人情報開示について、
取り消し訴訟を提起していたので、
その結果待ちで、放置していただけです。
・裁判結果と

・田川市がどういう未来を目指すか
については、なんら関連がないと思います。

 

田川市議会議員の面々はこちら。
 

ちなみに、
親子断絶の防止に積極的に取り組んでいる自治体はこちら

 

****************
〇○ 〇○ 様
田議第〇○○号
平成29年9月7日
田川市議会議長  吉岡恭利

陳情の結果通知について
 
貴殿からご提出いただいておりました下記陳情につきましては、
本議会において

不採択

となりましたのでお知らせします。
なお、ご不明な点がありましたら、
議会事務局(電話番号0947-85-7170)までお問い合わせください。


1 件   名 陳情第5号 親子関係を断絶させないことに関する陳情
2 受理年月日 平成28年3月7日

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片親疎外症侯群の症状の程度によっては、面会交流の保全が認められることを明らかにした事例。

「小鳥と親鳥の会」というブログで紹介されています。
ブロガーさんは、
鹿児島県在住の離婚済み非親権者の方ですが、
子供を思う気持ちは、
親権者以上です。

審判の原本もブログで紹介されていますので、
証拠として活用されたい方は、「小鳥と親鳥の会」から、
ダウンロードされてください。

また、鹿児島地方裁判所で係争中の裁判に
傍聴のお願いもされてますので、
ご近隣の方はお誘いあわせのうえ傍聴されてください。
きっと、いい出会いがあると思います。

今回の審判は、
面会交流の拡充を求めたものの現状維持で良しとされた事例です。
結果は残念なものでしたが、
裁判所の判断として、
片親疎外症侯群の症状の程度によっては、
面会交流の保全を認めることを明言していますので、
その点で有益です。
子供のためにも、とにかく、早く、面会交流しないといけませんので、
調停が成立するまで、ちんたら、何か月も時間を稼がれるのは、
愚の骨頂です。

それでは、審判書テキスト全文をご覧ください。
なお、*印は、私の注記を示していますです。

*********************

平成25年(家ロ)第501号仮処分申立事件
 (本案平成25年(家)第80号面会交流申立事件)

審判

本籍 ○○
住所 本籍と同じ。
申立人 ○○

本籍 ○○
住所 本籍と同じ。
相手方 ○○

本籍 相手方と同じ。
住所 相手方と同じ。
事件本人 ○○

主文
1 本件申立てを却下する。
2 本件手続費用は申立人の負担とする。

理由

第1 申立ての要旨

******
注 申立の要旨は、申立人の言い分なので、判例にはなりません。
*****

 事件本人は申立人と相手方との間の子であり,
平成24年8月20日,
相手方は,
2か月に1回,
土曜日の午前10時30分から午後0時30分までの間,
○○号所在の鹿児島市○○において
事件本人を申立人と面会交流させなければならないとする旨の審判
(当庁平成24年(家)第85号,以下「前審判」という。)
がされたが,
前審判は事件本人の成長に伴い,同人の成長に追い付いておらず,
同人の負担になっていること,
相手方は一度面会交流を拒否して保全命令を受けている経過があり,
今回も何らかの理由で面会交流を拒否する可能性があること,
片親疎外症候群の症状が認められること
等から,
月2回の面会交流,
申立人の保育園,地域などの行事への参加,
行事日程の2か月前の通知,
事件本人の生活,健康,保育園での様子を1か月に1回の開示,
面会交流の際の相手方の母親及び姉の立会禁止の仮処分の審判を求める。

第2 当裁判所の判断
1 記録及び審問の結果によれば,
前審判後,同審判に基づき,
平成24年9月22日,
同年11月24日,
平成25年2月2日,
同年4月13日
に面会交流は実施されたこと,
面会交流の際は,相手方と事件本人とが遊んでいるところに申立人が来て,
相手方と入れ替わる方法で実施していること,
面会交流後に事件本人が,
面会交流について何らかの感想を述べたことはないこと
が認められる。

2 以上のとおり,申立人と事件本人との面会文流は
前審判で定められたとおり実施されているところ,
その内容について特段の問題は認められない。

そして,申立人と事件本人とは
前審判が定める面会交流によって,親交を深めることができており,
子の福祉を害するような急迫の危険は認められない。

また,申立人は片親疎外症侯群について主張するが,
申立人が示す事情をもってその症状が事件本人に現れているとまで認めることはできず,
この点に関する申立人の主張をもっても,保全の必要性があるとは認められない。

3 よって,主文のとおり審判する。

平成25年6月18日
鹿児島家庭裁判所知覧支部
裁判官○○

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面会交流の保全処分が認められた審判の紹介。
「小鳥と親鳥の会」というブログで紹介されています。
ブロガーさんは、
鹿児島県在住の離婚済み非親権者の方ですが、
子供を思う気持ちは、
親権者以上です。
審判の原本もブログで紹介されていますので、
証拠として活用されたい方は、「小鳥と親鳥の会」から、
ダウンロードされてください。
また、鹿児島地方裁判所で係争中の裁判に
傍聴のお願いもされてますので、
ご近隣の方はお誘いあわせのうえ傍聴されてください。
きっと、いい出会いがあると思います。

今回の審判は、
いったん成立したアバウトな面会交流について、
再度、面会交流の条件を詳細に取り決めるまでの間、
暫定的に、面会交流を認めるものです。
つまり、面会交流自体はすでに認められています。
ですので、連れ去り直後における面会交流の保全処分とは異なります。
ですが、同様の事例も多々あると考えられ、
非常に有益であることは変わらないと思いますので、
紹介させていただきます。

それでは、審判書テキスト全文をご覧ください。
なお、*印は、私の注記を示していますです。

******************

平成24年(家ロ)第501号 仮処分申立事件
(本案 平成24年(家)第85号面会交流申立事件)

審判

本籍 ○○
住所 本籍と同じ。
申立人 ○○

本籍 鹿児島県○○
住所 本籍と同じ。
相手方 ○○
(昭和○年○月○日生)

本籍 相手方と同じ。
住所 相手方と同じ。
事件本人 ○○
{平成○年○月○日生}

主文

1 相手方は、申立人に対し、
当庁平成24年(家)第85号面会交流申立事件の審判
が確定するまで、
2か月に1回、
土曜日の午前10時30分から午後0時30分までの間、
鹿児島市○○所在の鹿児島市○○において、
事件本人を申立人と面会交流させなければならない。

2 相手方、相手方の実母○○および相手方の実姉○○は、
前項により申立人が
事件本人と面会交流をする間、
面会交流に立ち会うことかできる。

理由

******
注 申立の要旨は、申立人の言い分なので、判例にはなりません。
*****
第1 申立ての要旨
事件本人は申立人と相手方との間の子であり、
平成23年12月27日、
相手方及び相手方の指定する者
の立会いの下で
公共の施設等において2か月に1回程度の
申立人と事件本人との面会交流をすることを認める旨の審刊
(当庁平成23年(家)第65号・以下「前審判」という。)
がされたが、
その後、前審判に従った面会交流が円滑に実施されておらず、
現在、相手方は面会交流の実施に向けた協議を拒否している。
面会交流が実施されない状態が継続すれば、
申立人と事件本人との親子関係が損なわれ、
事件本人の福祉を害する。
そこで、前審判に従った面会交流を実施することを内容とする仮処分の審判を求める。
************************

第2 当裁判所の判断

1 記録及び審問によれば、以下の事実が認められる。

(1)申立人と相手方は、
平成○○年○月○日婚姻したが、
平成24年1月18日離婚した。
両名の間には唯一の子である長女の事件本人
(平成21年○月○日生)
がある。

(2)申立人と相手方は、婚姻後同居していたが、相手方が
平成21年○月○日事件本人を出産した後に相手方の実家に帰省して以降、別居し、
相手方が事件本人を監護している。

(3)申立人は、
平成23年6月6日、相手方に対して事件本人との面会交流を認めることを求めて
当裁判所に面会交流審判の申立てをし
(当庁平成23年(家)第65号)、
当裁判所は、
同年12月27日、
下記の内容を主文とする前審判をした。

① 相手方は、申立人に対し、前審判確定後、申立人が事件本人と公共の施設等において2か月に1回程度の面会交流をすることを許さなければならない。
②相手方及び
相手方の指定する者は、
前項により申立人が事件本人と面会交流をする間、
面会交流に立ち会うことができる。

③第1項の面会交流の具体的な時期、場所及び方法については、
事件本人の福祉に十分に配慮して当事者間で協議して定めるものとする。

(4)相手方は、
平成23年8月22日、申立人に対して離婚等を求める訴えを鹿児島家庭裁判所に提起したが、
平成24年1月18日、申立人と相手方は、
事件本人の親指者を相手方と定めて離婚すること、
相手方は、申立人に対し、
申立人が事件本人と面会交流をすることを認めること、
面会交流は前審判の内容に従い、各自誠実に行うこと、
面会交流の具体的日時、場所、方法等については、
子の福祉に配慮して、相手方と申立人との間で協議して定めること。
ただし、最初の2回の面会交流については、
当事者双方の代理人弁護士を介して行うものとすること
等を内容とする訴訟上の和解が成立した。

(5) 申立人と相手方は双方の代理人弁護士を介して事前に協議した上、
平成24年2月25日、鹿児島市○○交流館
(通称○○以下「○○」ともいう。)
において、予定時間を2時間と取決めて、
申立人と事件本人との面会交流を実施した
(以下「第1回面会交流」という。)。
同日、りぼんかんには、
相手方、相手方の実母及び実姉が同行し、
上記3名の立会いの下で面会交流が開始されたが、
申立人は、相手方のほか相手方の実母及び実姉がいずれも立ち会っていることが
事前協議の取決めに反しているとの理由で
開始後20分程度で立ち去ったため、面会交流は終了した。
申立人は、第1回面会交流の実施後、代理人弁護士を通じて、相手方に対し、
面会交流に相手方の実母及び実姉が立ち会ったことについて抗議し、
面会交流をやり直すことを求める旨の意思を伝えた。

(6)申立人と相手方は、改めて、双方の代理人弁護士を介して事前に協議した上、
平成24年4月15日、○○において、予定時間を3時間と取り決めて、
申立人と事件本人との面会交流を実施した
(以下「第2面会交流」という。)。
申立人は、○○に到着した際、
施設建物内に事件本人と一緒にいた相手方及び相手方の実母に対し、
相手方の実母が施設建物内にいることが
事前協議の取決めに反する旨抗議した。
その後、相手方の立会いの下で面会交流が開始されたが、
申立人は、開始から10分程度経過した頃、
面会交流実施中の相手方の態度が面会交流の実施に協力的でないとの理由で立ち去ったため、
面会交流は終了した。

 申立人は、
第2回面会交流実施の数日後、
相手方に対し、面会交流が円滑に実施されなかったことについて抗議し、面会交流のやり直しを求める旨の書面
を送付した。

(7)申立人は、第2回面会交流の実施後、改めて面会交流の実施を求めているが、
相手方はこれを拒否しており、
現在まで面会交流は実施されていない。

2 前記認定事実によれば、申立人と相手方は、前審判後間もなく、
訴訟上の和解により前審判の内容に従って
申立人と事件本人との面会交流を誠実に行う旨合意したが、
その後実施した2回の面会交流に際し、当事者間にその具体的な実施条件を巡る対立が生じたことが
主たる原因となって、
面会交流が円滑に行われていないことが認められる。
このような状況に至っていることには、
当事者間の感情的対立がなお厳しいことがその背景にあるものと考えられるが、
記録及び審問の結果を検討しても、
面会交流の実施が事件本人の福祉に反するような事情
は窺われないことからすれば、
現時点において、申立人と事件本人の面会交流の実施を継続することが相当でないとまでいうことはできず、
今後も、前審判の基本的な趣旨に従って、面会交流を実施することを認めるのが相当である。
もっとも、前記のとおり、
面会交流の具体的な実施条件を巡って当事者間に対立が生じたことにより面会交流実施に支障が生じていることに鑑みれば、
本審判においては、
面会交流の
実施の頻度並びに
日時・場所及び
面会交流に立ち会うことができる者の範囲
について、具体的に定めるのが相当である。
そこで、面会交流の具体的な実施条件について検討すると、
面会交流の実施の頻度については、
申立人と相手方との間の感情的対立がなお厳しいこと等を踏まえて
2か月に1回と定め、
実施する日時及び場所については、
当事言双方の意向及びこれまでの面会交流の実績を踏まえて、
土曜日の午前10時30分から午後0時30分までの間、
公共施設である鹿児島市○○交流館(○○)で実施することと定めるのが相当である(主文第1項)。
また、
事件本人の年齢、
申立人と相手方との間の感情的対立がなお厳しいこと、
相手方の住居が上記の面会交流の実施場所から比較的離れた場所にあること
に照らすと、
面会交流の実施においては、
相手方の立会いのほか、
相手方が希望する相手方の実母及び実姉の立会いを認める旨定めるのが相当である(主文第2項)。

3 記録及び審問の結果によれば、保全の必要性を認めることができる。

4 よって、主文のとおり審判する。

平成24年8月20日
鹿児島家庭裁判所知覧支部
家事審判官○○

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DV支援措置の真実。改訂2版。

連れ去り母が、DV支援措置を申し出ると、
かわいいわが子の所在も不明となります。
これは非常に困ります。
しかし、市役所を相手に、でっちあげDV支援措置を解除させようとしてもまず無理です。
役所は、総務省のお墨付きで、DV支援措置をしてますので、
これは、国を相手にすることになりますし、
裁判所と国は、仲良しなので、まず無理です。

 

そもそも、総務省もバカじゃないですから、
でっち上げDVが横行することなんてお見通しなんです。
DV支援措置の機能は、
自称DV被害者の保護ではなく、
市役所に対してクレーマーになる可能性が非常に高い
自称DV被害者に、自己申告させて、
市役所が、自称DV被害者と関らないようにすることなのです。
ですから、でっちあげDVかどうかのチェック機能なんて作る気はサラサラないのです。

 

しかも、DV支援措置の悪辣なところは、
家庭裁判所裁判官と
家庭裁判所調査官
との関係のように、お互いに責任を擦り付け合って、
誰も責任を取らなくて済む構造にしていることです。

たとえば、

裁判官「私は、調査官の判断に従って、児童虐待母を監護者にしました。」

家庭裁判所調査官「私には、監護者を決める権限はありません。結局のところ、監護者を児童虐待母にしたのは裁判官です。」

といった具合です。

DV支援措置で言えば、

市役所内部のでっちあげDV作成組織相談センター「支援措置が必要」

市役所「了解。非開示決定」

といった具合です。

まあ、最終的には、現在の三権分立と同じ構造なのですが・・・。


本来、住民票は誰にでも公開されるべきものですから、
住民票非開示は、連れ去り被害者の人権を制限するもので、
その意味では、連れ去り被害者は、人権被害を訴えねばならないのですが、
連れ去り被害者は、泣き寝入り体質が染みついてますので、
総務省も、連れ去り被害者の人権を制限することには、
問題意識が働かないようです。
まあ、連れ去り被害者は、舐められてるってことですね。

 

たしかに、自称DV被害者のクレーマー体質は、

連れ去り被害者も痛感しているところでしょうけど(笑)。


連れ去り被害者の泣き寝入り体質が、裁判所での母親優先を生み出してきた理由でもありますから、とことん戦ってほしいですね。
でないと、父親として、子供に対して申し訳が立たないでしょう。

 

結局のところ、
市役所は、自称DV被害者を保護するつもりなんてサラサラなくて、
単に、市役所を夫婦喧嘩に巻き込むなと言ってるだけなんです。

だから、市役所に責任がかからないようにしてやれば、いいんです。
つまり、市役所が責任を回避できるような、
正当な理由があればいいんです。

たとえば、DV支援対象者以外の第三者からの請求で、
貸金の回収とかが典型的です。

もちろん、嘘はいけませんよ。
でも、もしものときのために、
事前に対処しておくことは全然問題ありません。

ご友人にでも、協力してもらうのが一番簡単な方法だと思います。
親兄弟でもダメってことはないですが、ちょっと、近すぎて、
無用なトラブルを招きかねません。
役所相手のことですので、証拠もきちんと作っておかないといけません。

 

現在、相手の所在が確認できており、
面会交流できている方々は、
「自分たちは関係ない」と思っていませんか?。
でも、「今後も、所在不明になることはない」
と言い切れますか?。

何事も、備えあれば患いなしです。

合法的な準備、つまり、
正当理由の作成は、
面会交流ができている今しかできないんです。
よく考えてみてくださいね。
 

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DV支援措置に法的根拠はない。

第1回住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会 議事録12ページ目

「ドメスティック・バイオレンスにつきましては、
法律ではなくて、
今ある法律の
不当な目的によることが明らかだ
というところの
解釈として、
事務処理要領を改正することによって
対応している」。

・・・なるほどね。
どうりで法的根拠が見当たんないわけだ。
法的根拠はなかったのね。

ただの勝手な言い分だったのか・・・。

担当者も、法律に基づいてないって断言しちゃうし(笑)。

ただ言い張ってるだけだったんだな。

「不当な目的によることが明らか」かどうかは、
裁判所に判断してもらわないと分からないじゃないか。
まあ、当の裁判所も、行政の味方だからこそ、
このような言いがかりがまかり通るのだが・・・。
これで法治国家っていうんだから、まいっちゃうよ。

参考。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)

住民基本台帳法
第12条第6項

 

市町村長は、
第一項の規定による請求が
不当な目的によることが明らかなときは、
これを拒むことができる。

→これは、法定代理権を行使して、子供の住民票を代理人申請した場合の話ね。この場合は、本人申請だから、請求理由はいらない。だけど、「不当な目的によることが明らか」だから、交付しないってことね。


親個人名で申請した場合は、第三者請求ってことで
住民基本台帳法第12条の3で処理される。
こっちは、正当な目的が必要とされるから、
正当な目的がないってことで、処理される。

 

「不当な目的によることが明らか」か
「正当な理由がない」か
という違いはあるけど、

結局、非開示ってとこは同じ。

親が子供の住所を知りたいと思うのは、常識的に考えて、
正当な理由だと思うけどね。
しかし、まあ、自力救済が禁止されてる以上は、
住所を知っても意味がないってところはある。
事務要領のごまかし方が悪いんだよな~。
DV支援措置とかごまかさずに、
嫌だから嫌って、法律でサクッと決めちゃえばいいのに。

大丈夫か?総務省。しっかりしてくれ、総務省。お笑い質疑応答。改訂2版。

 

現在、でっちあげDVによる、
DV等支援措置による住民票非開示制度

の悪用

について調査中です。

 

そんな中、総務省の質疑応答に唖然としました。

 

総務省のHPの
住民票の写しの交付制度等の見直し
というページにある
住民票の写し等の交付に関する質疑応答集について。総行市第102号平成20年4月28日
というファイルの一文です。

(問5)本人等の代理人として

住民票の写し等の交付を請求する場合、

法定代理人の場合は

戸籍謄本等の書類の提示又は提出を求めるが、

法定代理人の本籍地が他の市区町村である場合には、

当該本籍地市区町村に対し、

電話により代理権の有無の確認を行ってよいか。

 

(答)本籍地市区町村に対する電話確認は、

個人情報保護の観点から、

やむを得ない場合に限って、慎重に行うべきである。

むしろ、電話で請求者本人を通話口に呼び出し、

口頭で依頼の事実を確認するなどの対応が考えられ
る。

とあります。
おいおい、法定代理人が、本人の法定代理人として

現に請求の任に当たっていると言ってるでしょ。
法定代理人というからには、請求者本人は、未成年者だよ。

 

「もしもし、○○市役所のおじちゃんでちゅよ~。

○○ちゃんでちゅか~?。

パパが来てるんだけど、○○ちゃん、パパに住民票を取ってきてって依頼ちまちたか~?」
ってか?。
平成20年4月28日から、9年間、誰もツッコまんかったんかいな。

 

仮に、未成年者が19歳だとしても、

親に住民票を取ってきてって依頼することはあまりないと思うぞ。
未成年者からの依頼によるのではなく、
法定代理人である親が必要とするから取得するのが通常だろう。
そもそも、法定代理権とは、地位によって自動的に代理権が生じるものであって、依頼によって生じるものではない。
こういう基本的なことがわかってないのかな?。

 

質問した人も驚いただろうな。

回答が、あまりに、意味不明すぎて。
しかし、そこで、意味不明なことを指摘すればよさそうなものだが、
質問できないような格差があるのだろうか。
質問者も腰ぬけすぎる。

 

わけのわからない総務省に代わって私がお応えすると、
ご質問のケースであれば、
「お見込みのとおり」と回答するのが適当だろう。
提示された戸籍謄本によって、
法定代理権は確認できるが、
たとえ、当日に発行された戸籍謄本であっても、
それは、過去の時点での証明になるので、
現時点でも有効かどうかは不明だからである。

 

なお、

「電話確認は、個人情報保護の観点から、

やむを得ない場合に限って、慎重に行うべきである。」

というくだりも意味不明である。

どの辺が、個人情報保護に触れるのだろうか?。
→推測ではあるが、おれおれ詐欺みたいに、身分詐称電話が頻発することを恐れての回答ではなかろうか。
また、そもそも、身分詐称ではなく、本当の職員が、偽って、不正に個人情報を取得するという事件も実際におこっている。

→行政は、国民個々人の個人情報保護や権利保護よりも、
個人情報流出による責任回避に重点を置いていると見受けられる。

→つまり、

①未成年者の権利保護と

②行政が個人情報流出の責任を負うこと
とを比較衡量した時に、

未成年者の権利保護を犠牲にしたものと考えられる。

行政は、偽の法定代理人にだまされた被害者として、
個人情報を流出させるほうが、
行政の責任回避という意味で、ましという判断だと思われる。

 

ほんと、大丈夫かよ、総務省。
まあ、大丈夫じゃないから、でっち上げDVによって、
DV等支援措置が悪用されまくってるんだけど・・・。

 

しっかりしてくれ、総務省。
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質問を黙殺した後に、回答を緊急要請されて、田川市役所がした回答拒否。

田川市役所の誠意の無さには、ほとほとあきれます。

裁判所でないと話し合いに応じないんですね。
私としては、裁判所で争うことは本意ではないのですが、
やむをえません。

 

ついでながら、送信時間に注目です。
毎度のことですが、17時前ぎりぎりに送ってきます。
これは、電話による問い合わせを避けるためだと思われます。
まあ、翌日に問い合わせれば済むことですが・・・。
今回はとうとう17時過ぎの送信で、電話による問い合わせを完全にブロックしてきました。
まあ、翌日に問い合わせれば済むことですが・・・。
なんというか、対応が、その場しのぎなんですよね~。
まあ、普段対応されてる相手は、一度やり過ごせば、あきらめる人が多いんでしょうね。

 

それにしても、田川市役所が私の質問を黙殺したので、

昨日、緊急要請したんですよ。

そしてこの前回同様の回答拒否。

本日すぐに回答できると思いませんか?。

それを、わざわざ、17時を過ぎてFAX・・・。

田川市役所の体質がうかがわれます。

 

**********
2017.06.28 17:25 田川市 0947 46 0124

ファクシミリ送信書
平成29年6月28日
次のとおり送信します。
宛先 ○○パパ 様
件名 平成29年6月21日及び平成29年6月27日付けFAXによる問合せについて

付記事項
標記の○○パパ様からの問合せについて、平成29年6月20日付けで既に回答いたしましたとおり、係争中のため回答は差し控えさせていただきます。

送信枚数 送信書を含めて1枚

発信者 田川市役所 総務部総務課総務法制係
〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号
FAX 0947-46-0124
TEL 0947-85-7103

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努力義務違反で違法状態の田川市に対して回答を緊急要請。

平成29年6月21日に再度の質問をしましたとことろ、
田川市役所は、黙殺する姿勢のようで、
1週間たっても、回答はありません。

田川市役所はこうやって、
市民の声を黙殺してるんだろうな~と
田川市民に同情してしまいます。

回答を緊急要請しました。

***********

FAX
平成29年6月27日(火)
田川市役所
総務部 総務課 総務法制係 御中

○○パパ

                  FAX送信枚数 1枚  (本票を含みます)

お世話になっております。○○です。

田川市個人情報保護条例(以下「条例」という。)につきまして、
平成29年6月19日に質問をしましたところ、
平成29年6月20日に回答をしないという回答をいただきました。
平成29年6月21日に再度、質問しましたが、
平成29年6月27日現在、いまだ、なんらの回答もいただいておりません。

  条例についてのきわめて簡単な内容の問い合わせにもかかわらず、
 回答がいただけないとはどういうことでしょうか?。
  田川市では、自ら制定した条例の内容もよくわからないままに、運用しているということでしょうか?。
  わからないのであれば、わからないで結構ですから、ご回答ください。  

  現在、田川市は、田川市行政手続条例第9条第2項の努力義務に違反した違法状態にあります。
あくまでも、回答そのものをせず、田川市が、田川市行政手続条例第9条第2項の努力義務に違反していないというのであれば、その旨を理由とともにFAXにてお知らせください。

いずれにしましても、明日、平成29年6月28日に必着でご回答ください。

よろしくお願いします。

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