DV支援措置の実態について情報開示請求。
みなさんもされてください。



憲法よりも、
条約よりも、
法律よりも、
裁判所において重んじられている
住民基本台帳事務要領(笑)。

総務省は、最高裁判所より、国会より、偉いようです。

DV支援措置という
公権力の行使

不適切に運用されているので、
その運用を正すにあたって、情報開示請求をしました。

情報開示請求は、誰でもできます。
簡単ですし、費用も無料です。
弁護士もいりません。
こんなに簡単にできる制度は、なかなかないですよ。
みなさんも、情報開示請求されてみてください。

様式は、各自治体のHPに掲載されているでしょう。
なければ、窓口でくれると思います。

********************************
様式第1号(第2条関係)

情報開示請求書

平成30年11月21日 

(実施機関名)
 田川市長 殿

住 所 ○○県○○
氏 名 ○○ ○○                 
連絡先(電話番号)○○-○○-○○

田川市情報公開条例第6条の規定により、次のとおり情報の開示を請求します。

情報の件名又は内容

DV支援措置(住民票非開示)の

田川市における具体的な実施状況

がわかる情報。

下記に例示を示すが、あくまでも例示であって、
DV支援措置の実施状況がわかる情報
であれば、下記に限らない。
例示。
1.田川市における現在のDV支援措置の実施件数
2.田川市におけるDV支援措置の各年ごとの実施件数
3.田川市におけるDV支援措置申し出を拒否した各年ごとの件数
4.田川市におけるDV支援措置申し出が実施されているにもかかわらず、
DV支援措置申出書で加害者として記載されている者
(以下「支援措置対象者」という。)
に対して
住民票が交付された
(支援措置対象者に直接交付しなかった件数も含む。)
各年ごとの件数
5.田川市におけるDV支援措置申し出が実施されているにもかかわらず、
田川市長が「支援の必要性がなくなったと認め」、
DV支援措置を終了した各年ごとの件数

請求理由又は目的

DV支援措置が田川市において適正に運用されているかどうかを確認するため。

開示の方法
(該当する番号を○で囲んでください)
1 閲   覧   2 視   聴   ③ 写しの交付

「福岡県田川市役所の職員が不祥事・・・先が思いやられる。」
に引き続き、
またもや、飲酒運転容疑。
田川市役所は、飲酒運転に寛容なんですかね。

 

まあ、私に対する

福岡県田川市役所の対応からして、

法に対する誠実さが感じられませんが、

まさか、こんな事件まで起こすとは・・・。

法令を軽んじる職場の雰囲気が
容疑者の意識に悪影響を及ぼしたのではないかと懸念しております。

 

************
器物損壊容疑で田川市職員逮捕。飲酒運転か。
福岡県警田川署は18日、
器物損壊の疑いで、
同県田川市環境対策課主任の
稲田康記容疑者(44)=同県糸田町=を逮捕した。
逮捕容疑は同日午前6時ごろ、
田川市日の出町の駐車場で、
軽乗用車を出入り口のバーにぶつけて折った疑い。
稲田容疑者の呼気からは基準値の6倍を超えるアルコール分が検出されており
道交法違反容疑でも調べている。
署によると
「ふらついた男が車に乗り、バーを壊して立ち去った」と通報があり、
ナンバーから糸田町内の駐車場で車を発見。
稲田容疑者は車内で寝ていた。
「運転する直前まで飲んでおり、帰る途中だった」
と話しているという。

田川市教育委員会に審査請求。

4月の自己情報開示請求却下処分
から、はや3ヶ月。
審査請求の期限は、
処分があったことを知った日
から
3ヶ月以内です。
ギリギリの提出となりました。

連れ去り親は、住所を秘匿しただけで、
親権喪失や親権停止の手続きを経ていないにもかかわらず、

田川市は、
恣意的に、別居親の親権を剥奪しました。

このような違法行為は、
子供の福祉のためにも、
許すわけにはいきません。

なお、別居親の親権剥奪については、
不正義の執行者は、田川市です。

連れ去り妻は、
別居親に対して、
親権停止の手続きも
親権喪失の手続きも
していませんんから。
****************
審査請求書
平30年7月20日  
                                    
田川市教育委員会 殿

審査請求人 ○○県○○
○○ ○○ ㊞   
(連絡先 ○○-○○-○○(電話番号))

次のとおり審査請求をします。

1 審査請求に係る処分の内容
田川市教育委員会がした
平成30年4月26日付けの
審査請求人に対する自己情報開示請求却下処分
(田教教第142号)

2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成30年4月28日

3 審査請求の趣旨
「1記載の処分を取り消す」との裁決を求める。

4 審査請求の理由
 審査請求人は、
平成30年4月26日、
田川市教育委員会から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、その理由として、
「本人の住所を記載していないことから、
開示請求の要件をみたいしていない」
という。

 ところで、
田川市個人情報保護条例逐条解説によれば、
「第17条 請求等
(第13条の規定による開示の請求
(以下「開示請求」という。)、
第14条の規定による訂正の請求
(以下「訂正請求」という。)、
第15条の規定による消去の請求
(以下「消去請求」という。)
又は
前2条の規定による利用中止の請求
(以下「利用中止請求」という。)
をいう。
以下同じ。)
をしようとする者
は、
実施機関に対し、
次の各号に掲げる事項
を記載した請求書
を提出しなければならない。
⑴ 氏名及び住所
⑵ 自己情報を特定するために必要な事項
⑶ 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項」
とある。

審査請求人は、
本人の氏名と前住所を記載しており、
本人の特定に欠けるところはなく、
したがってまた、
「自己情報を特定するために必要な事項」
についても
記載がある
ものと言える。

「⑶ 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項」
としては、
田川市個人情報保護条例施行規則によれば、
「(4)代理人が本人に代わって請求する場合の本人の氏名等」
とあり、
かならずしも、本人の住所の記載は要求されているとは言えない。
とはいえ、氏名だけでは、本人の特定に欠けるところがあるので不適切と言えるが、
本人の特定に当たっては、
前住所の記載だけでも十分可能であり、
生年月日も記載し、
戸籍謄本も提出しているので、
田川市教育委員会は、
本人の特定を行っていることに疑いの余地はないのであって、
本件却下処分は、不当である。

なお、本人は○○小学校に通学していることも申し添えておく。
     
5 処分庁の教示の有無及びその内容
自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142号)
に記載の通り教示があった。

6 添付書類
1.自己情報開示請求書(平成30年4月16日受付) 1通
2.自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142号) 1通
3.自己情報開示請求却下処分通知書(田教教第142の2号) 1通
4.田川市個人情報保護条例逐条解説 抜粋 1通
5.田川市個人情報保護条例施行規則 抜粋 1通

福岡県田川市役所の職員が不祥事・・・先が思いやられる。

 

福岡県警は26日、
福岡県田川市役所

市長公室主事、
○○○○容疑者を逮捕しました。


まあ、私に対する

福岡県田川市役所の対応からして、

法に対する誠実さが感じられませんが、

まさか、こんな事件まで起こすとは・・・。

法令を軽んじる職場の雰囲気が
容疑者の意識に悪影響を及ぼしたのではないかと懸念しております。

福岡県田川市でいじめにあってる小中高生はご一報ください。

 

福岡県田川市の教育委員会の対応からして、
いじめが黙殺されていることは
容易に想像できます。

 

入院するほどのケガを負うこともあるようです。

 

毎年起きてるそうですよ。

 

アメブロの記事はここ。

 

福岡県田川市の教育委員会は、
全く信用できません。

私も小学生の子供を持つ身として非常に心配です。

 

 

福岡県田川市は、「親子関係を断絶させないことに関する陳情」を不採択。

 

田川市議会会議録検索システム
http://www.kensakusystem.jp/tagawa/

ここで、

「親子」

と検索すれば、原文を読めます。

*******************

平成29年 第4回定例会(第1日 9月 1日)     
No.45 議長(吉岡恭利君)
 日程第11「陳情の件」を議題といたします。
 閉会中における陳情の審査結果につきましては、
委員長の報告を省略し、お手元配付の陳情審査結果表のとおり決することに御異議ございませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 異議なしと認めます。
よって、閉会中における陳情の審査結果につきましては、陳情審査結果表のとおり決しました。

             陳情審査結果表
                              平成29年9月1日
                             9月(第4回)定例会
(陳 情)
┌──┬──────────────┬────┬─────┬────┬────┐
│番号│件      名      │付 託 │審査結果 │上 程 │備 考 │
│  │              │    ├─────┬────┤    │
│  │              │委員会 │採否   │措 置 │年月日 │
├──┼──────────────┼────┼─────┼────┼────┤
│5 │親子関係を断絶させないこと │総 文 │不採択│ │H28.3.17│    │
│  │に関する陳情        │    │   │ │    │    │
└──┴──────────────┴────┴───┴─┴────┴────┘
***********************************

親子関係の重要性を理解する自治体
もあれば、
親子関係の断絶を容認する福岡県田川市
もある。

とりあえず、
福岡県田川市
に実家がある女性
と婚姻することはお勧めできない。

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福岡県田川市教育委員会は、連れ去り被害者の親権行使を却下。

連れ去り妻の手によって、
福岡県田川市に
子供を連れ去られて4年が過ぎました。

早いもので2歳の子供が6歳になり、
小学校に入学しました。

今後、福岡県田川市教育委員会には、
小学校と中学校と合わせて、
9年間お世話になることになりますので、
親権者として問合せしましたが、
個人情報保護の関係で答えられない
と言います。

私は、子供の法定代理人なので、
答えられないわけがありません。
言い争いをしていてもしょうがないので、
子供の法定代理人として、
自己情報開示請求を書面で行ったところ
却下されました。

却下した理由が非道です。

子供の住所と氏名を記載しなければならないが、
子供の住所を記載していない
というのです。

連れ去り被害者は、
連れ去り妻が
住民票非開示の手続きを行っているので、
住所がわかりません。

つまり、
福岡県田川市教育委員会の言い分によれば、
連れ去るだけで、
法に定められた親権が
自動的に無効化されるということです。

親権は、子供のための権利です。
親権を不当に剥奪することは、
子供の利益を害する行為
と言わなければなりません。

親権者が不適格な人物であれば、
親権停止や親権喪失という手続きがあり、
厳格に審査されます。
ところが、
福岡県田川市においては、
連れ去るだけで、
全くのノーチェックで、
親権が剥奪されます。

このような子供の利益に反するふるまいを
許すわけにはいきません。

しかし、教育委員会といえば、
いじめ自殺などの際に、
いじめがなかったなどという調査結果を平気で発表する組織でもあります。

発足以来現在に至るまで、
いじめ問題を解決することもなく
温存してきた組織でもあります。

こんな組織に
人道、公正、適正手続きなどを説いても、

しょうがないのは、
当然と言えば当然かもしれません。

まあ、私が相手をしているのは、
そういう巨悪だということですね。

まともな相手と思えばこそ腹も立ちますが、
巨悪と思えば、義憤がわいてくるだけです。

ちなみに、
法定代理人であることの証明として、
戸籍のコピーを提出してますので、
氏名と生年月日から、
子供の特定はできます。
もちろん、正しい住所を記載していても、
なんのかんのと、理由をつけて非開示処分をするのは目に見えてますが、
一歩一歩前に進めていくしかないですね。

この件については、関連した却下処分が近々下される予定です。

福岡県田川市と

福岡県田川市教育委員会
の連係プレーにより、

連れ去り被害者となった親権者の親権は、
無効化される予定です。

最近、ブログ更新をお休みしてましたが、
また、忙しくなりそうです。

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法律と社会経験。

「裁判官は社会経験がないから、
おかしな判断をする」
とよく言われるが、
いまいちピンとこなかった。
社会経験がなくても、
法律に従って判断すれば、
まともな判断はできるだろという違和感があった。

しかし、ふと気づいた。

現実社会は、法に基づいて、営まれていない。

むしろ、現実社会と法の間には、乖離があるからこそ、
法律が作られる。
とすれば、法に基づいた判断をすれば、
自ずと、現実社会とは合わない判断になってしまう。

たとえば、法律では、
児童虐待→一時保護
となるが、
現実社会では
児童施設や里親によって、
児童虐待が行われている。

沖縄の児童養護施設で虐待27件 児童ら73人被害

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180303-00217362-okinawat-oki

加えて、裁判所の手抜きも目立つ。
たとえば、
「お母さんに育てられるほうが
子供は幸せ」
とばかりに裁判所は母親を親権者とするが、
実際は、
ママパパに児童虐待の上、
殺されたりする。

5歳女児が死亡 傷害容疑で父親を逮捕

https://mainichi.jp/articles/20180303/k00/00e/040/308000c

一人親である母による児童虐待の懸念があっても、
「児童相談所があるから問題ない」
と切って捨てる。
これは、法律上は正しいが、
しょせん、机上の空論であり、
現実社会では、
上記の紹介記事の二つとも、
児童相談所は機能していない。

このような、現実社会と合わない判断が、
裁判官個人のせいにされていると思うのだが、
実際は、よって立つところが違うのでやむを得ないところではある。
しかし、だからこそ、
裁判官の仕事とは、
法律と現実社会の齟齬を
うまくかみ合わせることではないかと思う。

法律の建前を維持しつつも、
現実の紛争を解決する機能が求められる。

そういう意味で、社会経験のない裁判官は、
法律に基づいた判断しかできないから、
現実社会の紛争を解決できないこととなる。

やはり、社会経験は必要だね。