昨年9月に経営破綻(はたん)した消費者金融大手「武富士 」の元利用者ら約730人が、破綻(破産手続き )で過払い金 相当額の返還を受けられなくなったとして、創業者の故武井保雄元会長の妻や長男、次男を相手取り、計約16億6千万円の損害賠償を求める訴えを30日午前、東京、さいたま、高知など6地裁に一斉提訴した。

 同日午後に名古屋、新潟地裁でも計50人が計約1億円の損害賠償を求める訴えを起こす。7月6日には、静岡地裁で計67人が提訴を予定している。

 「武富士の責任を追及する全国会議」によると、9月までに、新たに10地裁・支部で、200~300人が追加提訴する見込みという。

 訴状によると、武井氏と副社長だった二男は同社が利息制限法を超える利息を取り立てていたことを認識しながら、是正する対策を取らなかった賠償責任があり、妻と長男は武井氏から賠償責任を相続した、としている。

 同会議事務局長の及川智志弁護士は、「訴訟をきっかけに元利用者を組織化し、会社更生手続きにも影響を与えていきたい」としている。
最高裁第二小法廷平成19年7月13日判決(民集61巻5号1980頁)は、貸金業者の悪意推定を覆すためには、みなし弁済 規定の(貸金業法43条1項)の「適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情 」が必要であると判示した。破産手続きの開始決定

また、最高裁平成19年7月13日判決(平成18年(受)276号,裁判集民225号103頁)は,18条書面の記載要件に関してではあるが「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,」「上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要」であると判示する。 そもそも不当利得における悪意とは,法律上の原因のないことの事実の認識で足りる。

弁藍士費用,架空請求による損害賠償請求そして訴訟費用の請求


原告が,弁護士又は司法書士に依頼して過払い金 返還請求の訴えを提起せざるを得なかったから,弁護士費用等は,704条後段の特別損害又は不法行為による損害に当たる,


また,被告業者は長年にわたりて,利息制限法の制限利率を超える利息等の請求をしできたものであるから,架空請求として不法行為を構成するとして,損害賠償の請求をする事案もみられる。


しかし,特別損害についての特段の事情 や架空請求の違法性の内容が不十分である場合には,追加する主張立証があるか釈明を求め,それがない場合は,一応それらの請求について撤回を促し, 応じない場合には,最判平21.11.9民集63巻9号 1987頁,最判平21.9.4民集63巻7号7445頁等の判示内容を踏まえ,判断することになろう. 自己破産の手続