最高裁第二小法廷平成19年7月13日判決(民集61巻5号1980頁)は、貸金業者の悪意推定を覆すためには、みなし弁済
規定の(貸金業法43条1項)の「適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情
」が必要であると判示した。破産手続きの開始決定
また、最高裁平成19年7月13日判決(平成18年(受)276号,裁判集民225号103頁)は,18条書面の記載要件に関してではあるが「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,」「上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要」であると判示する。 そもそも不当利得における悪意とは,法律上の原因のないことの事実の認識で足りる。
また、最高裁平成19年7月13日判決(平成18年(受)276号,裁判集民225号103頁)は,18条書面の記載要件に関してではあるが「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるというためには,」「上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか,上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要」であると判示する。 そもそも不当利得における悪意とは,法律上の原因のないことの事実の認識で足りる。