日本橋 占い気学でビジネスに結果を出す 生き方磨きアドバイザー 福原生恵です。
先日より書き始めた親の離婚や、親との仲に悩むことのテーマの中でも、
私の考える 子どもが担うリスクは、
2つあります。
1つは、【お金】
もう一つは、【ココロの持ち方】
この中のお金について今日はお伝えします。
お金のリスクは、親の介護と相続。
一緒に暮らしていたとしても、親の介護と相続は大変な問題。
ある日突然「◯◯さんですね?お父さんが倒れました、今✖︎✖︎病院に入院されています」と離れていた親御さんの病気の連絡があった時、どう対処されますか??
29歳で義父がクモ膜下で倒れ、いきなりの義母の事業継承、2・4歳の子どもを連れ病院へ行き介護、睡眠時間4時間の介護、子育て、仕事の両立、
そんな時、自分の父親の脳梗塞の連絡がありました。
義母も障害があったので、これ以上自分の父親の面倒をみることが、あの当時の私には出来ず、次に父とあったのは葬儀場でした。
どんなに大嫌いな親であったとしても、親は親。
この経験は、後の私のココロに大きく残り、リスクとなっていきました。
そして生保・損保を扱う保険の代理店をしていて、目の当たりにする現実。
親族がすぐ近くにいなくても万が一病院に運ばれた場合、区や市は、住民票や戸籍から調べ連絡先を探します。
また、
ある日突然「お父さんが亡くなったので、来て欲しい」「ここにサインして」とドラマさながらになる場合もあるかもしれません。
別れた父親、母親にお金がある無いに関わらず、直面するのが、介護と相続。
親が再婚した場合、また親が増えていきます。
パートナーの親も含めると、愛情をもらえる6ポケットと呼ばれた子どもたちにやってくるのは、
6ポケット以上の介護と相続問題がこれからは出てくるのです。
銀行や保険の時からお伝えしていますが、契約の為だと誤解をされたりする方も多かったので、どちらのお仕事も離れ、フラットな立場でご相談させて頂いています。
実際、そういう方のご相談は少しずつ増えているのが現状です。
3人に2人は離婚をされる時代。
あなたのパートナーもそう言う状況を持った人がいるかもしれない。
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
介護をする義務、それにたいしての法律は無い。
だからこそ、
ご親戚からの連絡の場合、その後の行動は慎重で無くてはいけません。
その後の面倒がみれる状況なのかによって、先に親戚の人たちにもお伝えしておく必要があったり、
ご親族がいない場合の区や市にお世話になっている方だと、その旨もお伝えしておく必要があります。
病院によっては取るものもとりあえず面会に行ったら、入院代を請求されたケースも。
病気や介護になった時に起こりうるリスクは、
*銀行の出し入れが本人以外が出来なくなる
*病院代、
*今まで暮らしていた住居の水道光熱費
*固定資産税・賃貸の場合は家賃
*保険金の請求(入院代は途中で請求も出来るので、ある一定の期間ごとに請求。この場合書類の送付先は契約者住所等になる事が多いので、取りに行かなくてはいけない)
*病人と話せる状況であれば、銀行へ行き代理人の手続き用紙を取り寄せ、そこに本人に署名してもらい、代理人の署名と、両方の本人確認書類等が必要になるでしょう。
*介護の申請なども上に書いた法律に基づけば、子どもである自分もやらなくても親戚のおじさんやおばさんでも請求出来ることもあります。
*今後本人の意思確認も出来なくなる時期が来るかも知れないので、病後、万が一の時の事をどうするのかを考えておく、
冷たい言い方かも知れませんが、現実は待ってくれません。
感情のままに対応した結果、背負わなくてもいい事まで背負い、
その為に大切にしてきたパートナーとの仲がダメになったりしてしまうのではなく、
現実を知ること、
そして、そういう状況になったとき、自分の気持ちがどういう行動を起こしやすくさせるのかを客観的に捉える習慣を作ることが大切です。
パートナーや周りの人に理解してもらえる言葉の使い方、
そんな事も覚えておきたい。
相続については、また今度お書きしますね。
今日もツヤのます1日を💕
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