ごくたん その① 閉居罰 【へいきょばつ】 | 楽に生きられるお手伝い 心理カウンセラー 岩崎風水 

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閉居罰とは、




受刑者に対する懲罰の一つ。

 

 



懲罰の代表的なものがこの閉居罰である。










30日以内(20歳以上で特に情状が重い場合は60日以内)の間、




居室内で謹慎させ、その間、自弁(自分で支払って購入した)物品の使用、



宗教上の儀式行事への参加、

 

 

書籍等の閲覧、


面会、信書の発受などを禁止する。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆




居室内で謹慎とは、

 

日中の作業に当たる時間(土日免業日も同様に)独房で

 

壁に向かって安座(正座かあぐら)をして座ること。

 

 

 

 


「刑務官が通過するときだけ前を向いて座っていればいい。」
 

「通過したらバレないように腕立て伏せをする」 (元受刑者談)
 

 

 

 

と、矯正の役には立たない。
 

 

 



なお、閉居罰中でも

 



「審査の申請」

 

 

などの不服申立て制度を

申請・利用することにより、

雑記帳、便箋、封筒、辞典、法律書、筆記具

など、申請に必要と認められる物品の使用が許可される。





また、秘密が確保される不服申し立てという特性から、

その記述内容を刑務官が知ることはできない。



よって、懲罰中であっても、

 

ノートや便箋にイラストを書こうが、

ノートにあらかじめ記入してある数字パズルをしようが

文句は言われない。




閉居罰が30日を超える長期の場合、

例えば5月20日から7月10日までの50日とされれば、

懲罰中の月である6月は法定の手紙の発信である月4通の発信すらできなくなる。

 

 

 

 

盆と正月は執行を猶予される制度がある。

 

盆と正月が明けたら休んだ分の日数を科罰されることに変わりはなく、

 

 

猶予のメリットはあまりない。

 

 

 

受刑者の大半が

 

 

懲罰なく過ごしたい

 

 

と思っているが、

 

それは、

 

[全打席ホームランを打ちたいと思うバッター」

 

の如くである。