固定資産税の基礎的な話です。

 

「うちの固定資産税、なぜこの金額!?」と思ったので、調べてみました。

 

【固定資産税 課税明細書】

 

 

なお、私達のように一戸建てを購入された人向けの内容ですが、例外もあるようですので、その辺は割り引いて読んで頂ければと思いますてへぺろ

 

あと、一応こちらの話の続きです。

 

 

(↑この話はアメトピに選ばれない系だと思っていたので、驚きました!)

 

 

 

 固定資産税とは?

 

総務省さんのHPに説明があります。

 

 

 

その中から一部抜粋させて頂くと、次の通りです。

 

皆さんの周りにある(中略)土地、(中略)家屋、工場の機械や会社の備品などの償却資産を総称して固定資産と呼びます。

固定資産税とは、こうした固定資産にかかる税金です。

 

買って終わりではなく、所有し続けると永遠に罰金が発生するみたいで嫌ですね真顔

 

 

 

 税額の計算方法

 

皆さん税額ってどう計算されているのか、興味がありますか?

 

興味ありますよね??キメてる

 

 

これも総務省さんのHPに記載があるのですが、簡単に解説すると

  1. 市町村長が土地や家屋の価格(評価額)を決定
    普通は、実際に売買された価格より小さいと思います。
     
  2. 価格を基に課税標準額を決定
    住宅用地特例など、軽減措置があります。
     
  3. 課税標準額×税率(1.4%)=税額
    新築住宅特例など、減額措置があります。

 

このように計算されます。

 

ではより具体的に、まずは土地の固定資産税について見てみたいと思います。

 

 

 

 土地の価格

 

まず土地の価格(評価額)について。

 

土地の価格は市町村長が決定するのですが、以下のような計算方法があります。

 

 

 

まずは下のHPで、自分の土地の固定資産税路線価を調べます。

 

この「路線価」×「土地の面積」が「土地の価格」となります。

 

 

 

私達の場合で計算すると、令和4年の場合、21400円×249.59㎡=約534.1万円です。

 

実際、令和5年の課税明細書によると、価格は約533.9万円と記載されていましたので、割と近い価格になりました。

 

 

ただし、土地の形や面している道路の数などによって価格が変わります。

 

さすがに細かすぎるので省略しますが、固定資産税評価基準の画地計算法で計算可能みたいです。

 

私たちの場合、特におかしな要素がないので、ほぼ計算通りの価格になったようです爆  笑

 

 

 

ちなみに冒頭の固定資産税路線価ですが、これは公示価格のおよそ7割程度の価格となります。

 

では公示価格はどう決まるの?という話ですが、以前お話しましたので、興味がありましたら上のリンクをどうぞ。

 

 

 

 土地の課税標準額

 

次は課税標準額についてですが、ここでは住宅用地特例が重要になります。

 

先ほどの総務省さんのHPには、以下の記載があります。

200㎡以下の住宅用地は、課税標準額が価格の6分の1に軽減されます。

200㎡を超える住宅用地は、超えた部分の課税標準額が価格の3分の1になります。

 

私達の場合は、土地の広さが200㎡を超えるため、それぞれ分割して計算する必要があります。

 

・200㎡以下(小規模住宅用地)分

価格533.9万円×(200㎡/249.59㎡)÷6=約71.3万円

 

・200㎡超(住宅用地)分

価格533.9万円×(49.59㎡/249.59㎡)÷3=約35.4万円

 

 

最後に2つを足し算した結果の106.7万円が課税標準額です。

 

※ 端数処理に関して後で追記あり。

 

 

 

 土地の税額

 

最後に土地の税額ですが、単純に課税標準額に1.4%を掛け算すればOKです。

 

私達の場合、106.7万円×1.4%=約1.5万円です。

 

最初の課税明細書とも、うまく一致しましたニコニコ

 

 

 

 

 細かい話

 

※ 興味がある人向けです。

 

先ほどの課税標準額ですが、実際に計算すると分かるのですが、数百円の誤差がでました。

 

どう計算しても一致しない滝汗ので、市役所さんに問い合わせてみたのですが、以下のように計算するそうです。

 

 

・200㎡以下(小規模住宅用地)分

200㎡/249.59㎡=0.802(切上げ)

5,338,730円×0.802÷6=713,610円(切捨て)

 

・200㎡超(住宅用地)分

5,338,730円×0.198÷3=352,356円(切捨て)

 

 

面積を案分する際に、小数第4位で切上げるのがポイントみたいですね。

 

 

 

 都市計画税について

 

固定資産税とは話が異なるのですが、都市計画税もセットみたいなものなので、簡単に解説します。

 

都市計画税の場合は、住宅用地特例が異なり、課税標準額が固定資産税の場合の2倍になります真顔

 

一方で税率は自治体によって異なりますが、最大0.3%です。

 

 

つまり、固定資産税額×2÷固定資産税率(1.4%)×都市計画税率(最大0.3%)=都市計画税額です。

 

税率0.3%の自治体であれば、固定資産税×0.43=都市計画税となってしまうので、決して無視はできない重い税金だと思います。

 

 

ちなみに、うどんの国(香川県)の県庁所在地の高松市は課税なしですが、他の自治体のうち善通寺市・観音寺市・多度津町は課税されるみたいです。

 

 

 

 おわりに

 

まずは、土地の固定資産税の話でした。

 

これ、色々と計算していて思ったのですが、土地の面積が200㎡→250㎡って、面積は1.25倍ですが税額は1.5倍になっていて、損してる感が大きくて嫌ですねネガティブ

 

現状では庭を持て余しているので、なおさらこの思いが強いです。

 

【中途半端に広い土地】

 

 

ところで都市計画税は、約3分の1の自治体は課税があるそうです。

 

私達の自治体は都市計画税の課税がなくて、本当に助かっていますが、不公平感があって嫌な制度だなと思います。

 

 

終わり。

 

今回も数字ばっかりの話でスミマセン。

 

家屋の固定資産税の話はこちらです。

 

 

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