種苗法改正法案が出てるので、与野党どちら系でもいろんな人がいろんな事をいっていますが、両陣営共に「マチガイ」が多いですね。

まず、種苗法って何の法律。って所ですが、「タネと苗に関する法律です」とか言ってる人が圧倒的に多いよね。そりゃ「種」「苗」法だから、そのまんま読めばそうなるよね。
でも、こんな事言ってる人は、法の条文も読んでいない人だね。

「タネと苗の法律」?違いますよ!!
種苗法第一条にちゃんと書いてあります。
「この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。」って、つまり、「タネと苗」じゃなくて「品種とその権利」に関する法律なんですよ。
新しい品種を育成した時、どうやって育成者権を設定するのか、その権利はどの範囲で主張できるのか?そう言うルールを定めた法律です。
ですから、「品種」と言う概念が分かっていないとお話にならないワケなんですが、政治家さんや評論家さんには、この「品種」と言う概念が分かっていない人が多いので、なぁ~んか靴の上から掻くような要領を得ない話になっているんですよ。

 

では「品種」とは何か?と言うと、植物学と農学で少し違うんですけど、種苗法は農学の分野ですから、農学的定義で行くと、
①固有の安定した特性を持っている
②その特性を変化させずに増殖が可能である

と言う事なんです。
草丈がこのくらいで、葉の形がこんなで、実の大きさがこうで、色がこうで、〇〇病に抵抗性があって、花は何時頃咲いて・・・みたいな事が「特性」ですよね。
それが、他のものとは異なっていて区別ができ、しかも、コロコロ変わったり失われたりしない。
そしてその性質、特性を次の栽培に受け継ぐ事が可能である。
そう言う、最近の言い方をすれば、「キャラが立った」ヤツの事を「品種」と言うワケです。
ただし「特性を変化させずに増殖が可能」とか「次の栽培に受け継ぐ事が可能」と言う所は、種子として次世代に形質が伝わる、と言う意味ではありません。
例えば、果樹やサトウキビ、サツマイモなどの栄養系(種子じゃなくて、接ぎ木や挿し木で増やすヤツ)は、固定種ではありませんから遺伝的に次の種子にまるごとの特性を伝える事はできませんね。
だけど、接ぎ木や株分けによって次の栽培に特性を維持したまま受け継ぐ事が出来ます。
F1品種も同じで、次代のタネには全ての特性がそのまま伝わりはしませんけど、同じ交配親の組み合わせから継続的に種子を生産する事が出来ます。
つまり、「コシヒカリ」とか「桃太郎トマト」とか言う作物の特性を維持したまま、苗やタネを増やして毎年の農業生産に用いる事が出来るもの、って事です。

「キャラが立っている」ワケですから、今までになかった新しいヤツを作ると、「ああ、コレは〇〇さんが育成したXXと言う品種ね」と判別出来るって事で、んなら、作った人には何らかの権利があるよね、って話になるワケです。

先ず、この「品種の権利」に関する法律、ってコトをアタマに入れておかないとワケわからなくなります。

例として、山本太郎氏のユーチューブ動画でご説明します。
あ、お断りしておきますが、私、アンチ令和新選組、じゃあありませんよ。
前の総選挙では「山本太郎」って書きましたからね。
今は、彼が野党統合の方に向いていない感じなので、支持してませんけどね。

動画はコチラ↓


冒頭で「タネは」で始まる時点で、ズレてますね。「品種は」じゃないとイケない訳です。
特に種苗法で守るのは、誰かが育成した品種のコトですから、当然「新品種は」ってなります。
タネと言う一般名詞ではなく、特定の「新品種」が対象なんです。
だから道端に生えている野草のタネなんかは対象とはなりません。
因みに、動画の中でチョイチョイ品種の「育成者権」を「著作権」と例えられていますが、コレはあまり適切ではありません。むしろ「特許権」に近いですね。
著作権って、まあ、絵なり文章なり楽曲なり作るじゃないですか、その人がオリジナルだと言う事を証明できさえすれば、権利が認められますからね。登録なんか必要ないんですよ。
ウチの「クロニャくん」のロゴなんか、私が2代目クロニャの実際に撮影した画像から起こしたイラストなので、原画も元画像も持ってますから私が描いた事を証明できます。


だから、お役所に登録なんかしなくても著作権は私にあるワケです。自動的にね。

品種の育成者権や工業特許権では、農水省や特許庁に「申請」して認められなければなりません。
品種の特性表や、特許の出願書類を揃えて、行政官庁に申請して審査してもらって認められて初めて権利が設定されるワケです(数万円の申請料もかかります)。チョット違うんですよ。

本題に戻ります。動画開始から13分くらいの所に「在来種と登録品種が混ざり合うと訴訟されるリスク」と言うのがあります。
コレはまあ、有名なカナダでの「シュマイザー事件」って言うヤツの話なんですけど、ナタネ農家(と言っても農業法人)のシュマイザーさんの畑にモンサントの遺伝子組み換えナタネ、例のラウンドアップレディ(除草剤かけても枯れないヤツね)が紛れ込んでて、それで「無許諾で栽培した、損害賠償しろ」とモンサント社が訴えた、って話です。
2001年の話なんですけど、私、このニュースを最初に聞いた時に「アレ?オカシイな」と思いました。
山本氏の動画のフリップにも書いてありますけど、「モンサント社の遺伝子組み換え作物の花粉が風に乗り、在来種と交雑」したと言う事なんです。
オカシクないですか?
モンサントの遺伝子組み換えナタネと交雑した在来種は何という品種になりますか?
在来種と交雑したモンサントの遺伝子組み換えナタネは、元の品種として認められますか?
在来種と遺伝子組み換えナタネが交雑したと言う事は、その植物は雑種ですよね。
誰がその雑種を品種登録したのですか?そもそも特性が固定されていない雑種は登録できません。
それに、シュマイザーさんの畑の中で自然交雑したのですから、登録されてるワケがありませんよね。
育成者権は「登録された品種」の育成者に認められる権利ですよ。
じゃあ、モンサントにはこの雑種に関する権利は無いハズですよね。モンサントはこの雑種を登録してはいないのですからね。
権利ないのに訴えてるんでしょうか?

ホラね、ここで「品種」の概念が分かっていないから、こんなオカシナ話を引き合いに出してしまうんですよ。
「種苗登録」や「育成者権」の話なら、この事件は起こり得ないんです。
「種苗法」は「新品種の創作に対する保護」を定めた法律だ(Wikipedia)、と言う事が理解できていれば、このシュマイザー事件はチョット性格が異なる事件なんだと言う事がピンと来ると思います。

これね、種苗法とか育成者権でモメたんじゃないんですよ。海外の翻訳記事でイイから良く読んでみてください。
あれはモンサントの「特許」なんです。あの除草剤ラウンドアップをぶっかけても枯れないナタネとかダイズとかコムギとか言うのは、品種として育成者権を登録されているんじゃなくて、その機能とかメカニズムとかを「特許」として認められ「特許権」が設定されているんです。
だから、交雑して既に品種としての固有の特性は崩れていても、「ラウンドアップで枯れない」と言う機能が残っていれば、モンサントに権利があると主張できるんです。
この辺ね、「育成者権(種苗法)」と「特許権(特許法)」の違いが理解できてないとゴチャまぜになってしまいますね。

結局、この問題は「生物に特許を設定する事の是非」が問われる根本的な大問題なんですけど、カナダの司法ではソコに白黒つける事は出来なかったので、「既に特許権が認められてるんなら、シュマイザーさんが栽培した事は違法なんじゃないの?でも、それによってモンサント社が被害を受けたとまでは言えないので、損害賠償はしなくていんじゃない?」みたいなグレーな判決になった様です。

今は、「新品種」に関する「育成者権」を定めた「種苗法」の改正について論じているワケですから、「特許権」を定めた「特許法」は関係ありませんね。

じゃあ「特許権」と「育成者権」はどう違うの?って話になるんですけど、細かい話してるとキリがありませんから(私も良く分らんしね)、ざっくり行きますよ。
特許権は「発明」に対して設定されて、育成者権は何度も言いますけど「品種」に対して設定される、と言う事です。
「発明」は、その発明品そのものや、その仕組み、製造方法などが対象となりすま。
「品種」は、生物であるその品種そのものが対象です。
ここ、大事なところです。あ、特許の方はもうイイです。本題ではありませんからね。
「品種」が対象である、と言う事が重要です。
「種苗法」では、新品種を育成した育成者に25年(果樹等は30年)の間、独占的に行使できる育成者権が設定されます。
その間は育成権者に無断で栽培、増殖、販売、贈与など行うと処罰されます。

ところがこの「育成者権」にも例外があります。
「農民特権(farmers’ privilege)」と「育成者免責(breeders’ exemption)」です。
「また、ややこしいのが出てきた」と思うでしょ、でもこの2つの例外が非常に重要なのです。
「農民特権」の方は、コレが改正反対派の論拠となっているモノなんです。
世界的には品種の育成者権に関しては「UPOV条約」ってのが国際スタンダードなワケです。
世界各国ではこの「UPOV条約」に準拠して国内法も整備しつつある訳ですね。
その「UPOV条約」にこの「農民特権」が書いてあるんですけど、まあ、つまり「農民は登録品種であっても自家増殖して良い」と言う意味の例外規定です。
この例外に関しては、解釈に色々意見があるようなのですが、私はコレは例外中の例外で、そうやたらと適用すべきものではない、と考えています。
ですから、農家であっても、自家消費用の自給作物などの私的な栽培とか、販売を目的としない非営利的な栽培にのみ適用されると考えます。
しかし、リベラル系の人の中には、「これは農民がもともと持っている権利なのだ」と考え、制限すべきではないと主張される方もおられます。
この辺が今回の種苗法改正でも争点になっている様です。
で、もう一つの例外、「育成者免責」なんですけど、コレは、農家ではなく、品種改良を行う育成者を対象としています。
「育成者」と言ったって、別に国家試験を受けて資格を取って「育成者」になるワケじゃありませんから、ワタシもアナタも、交配したり種播きして選抜したりして、新品種を育成する行為を行えば「育成者」ですよね。
ですから、まあ、事実上、誰であってもイイんですけど、「品種改良を目的として登録品種を用いる場合は、育成者権に縛られない」と言う事です。
よく「韓国や中国が日本の品種を盗んだ」とか言ってる人が居ますが、ソレを言う為にはその品種が韓国や中国でも品種登録され育成者権が設定されていなければなりません。
相手国で登録されて居ないものはフリー、つまり「ご自由にお育てください」と意思表示しているのと同じ事ですから、いくら無許可で栽培されても文句は言えません。
韓国での日本品種のイチゴの問題の様に、輸出する時に売買契約で譲渡しない事を約束していた品種については、単に「契約違反」と言う事で、その旨、訴える事は出来るかも知れませんが、商法かナンカの問題で、育成者権の問題ではありません。個人間の問題であって品種の問題ではありませんね。
でその、例の平昌五輪でカーリング女子がもぐもぐタイムで食べていたイチゴなんですが、あれ、品種は良くわかりませんけど、状況から考えると「ソルヒャン」(雪香)か、その後継品種なんじゃないかと思います。
多分今は韓国では日本の品種よりアチラの栽培条件にも適合し、東南アジア等でも良く売れている韓国育成の品種ができていますから、日本品種の栽培は減っているだろうと思いますよ。で、そのソルヒャンですけど、親は日本品種の「章姫」と「レッドパール」だそうです。
この2品種は韓国で品種登録されていないでしょうから、韓国国内では育成者権は主張できませんし、仮に登録されていたとしても「育成者免責」により、育種親として用いる事は許されています。
日本だって、トマトにしてもキャベツにしても元々日本にはないでしょ?なのに今は沢山の品種があります。元はと言えば海外の品種を導入して、ソレを元に日本に適した品種を育成したんですからね。
或いは、日本のコムギに「農林10号」と言うのがあります。1935年育成の古い品種ですけどね。
コレはアメリカでロックフェラー財団の改良センターで育種親として用いられ、メキシコ系コムギと交配されて、短幹多収の「緑の革命」の原動力となった「Bevor14系品種群」の元になったんです。
韓国に「盗んだ」と文句を言うなら、アメリカにも言わなければなりませんね。
更に言えば、「農林10号」の親は「ターキーレッド」と「フルツ達磨」と言う品種で、「ターキーレッド」はアメリカの品種、「フルツ達磨」は「フルツ」と言うアメリカ品種と「達磨」と言う日本品種から育成されています。
この様に、昔からズーッと外国の品種を育種親に使ったり、日本の品種が海外で親に使われたりする事は「育成者免責」により普通に当たり前に行われている事なんです。

この「育成者免責」がある、と言う事は、「育成者権」は「品種」に対して設定されているものであって、遺伝子(DNA)に対して設定されているのではない、と言う事です。
出来上がった特定の新品種についてはソレを育てた育成者に権利があるけれども、その遺伝子には権利は及ばないから、ソレを次の新品種を育成する為に使うのは、世界中誰でも自由、と言う事になっています。
この点を見ても、「種苗法」は「品種」が対象であり、「新品種の育成者権」を規定していると言う事がキーワードだとお分かりいただけると思います。
長々書きましたけど、この「品種」と言う事の意味が分かっていないとトンチンカンなお話になってしまう、賛成派反対派共にどーもオカシナ話をしている人が多いのは、ソコを抑えていない事が原因だ、と言う話です。

「種苗の知見を外資に渡す」とか言う危惧も、「育成者免責」と言う事を知っていればナンセンスだと分かります。
「品種」そのもの実物を育種親にいくらでも自由に使ってよいのですから、知見もクソもありません。

シュマイザー事件を問題にするなら、モンサントが主張したのは「育成者権」ではなく「特許権」だったと言う所に食いつかなければなりません。
つまり生物である農作物に特許ってどうなの?
従来認められてきた品種の育成者権じゃなくてイイの?と言う話です。
モンサントがラウンドアップ耐性作物を品種登録ではなく、特許権として権利設定したのは何故か?
私は、国際スタンダードのUPOV条約に代表される「育成者権」の扱いは、当然日本の種苗法もそれなのですが、次の理由からこのルールはとても寛容なルールだと思います。
①私的利用は許容する。自給自足の為に自分ちで増やしたり栽培したりタネ採ったりはOK。
②育成者免責がある。何処の誰が育成した品種であろうと、世界中の新品種の育成者や育成しようとする人達は皆んなその遺伝子を共有財産として利用し、次の新品種の育成に利用できる。

①は音楽コンテンツなどを自分のMP3プレーヤーなどにコピーして利用するのはOKと言うのと同じで、ビジネス利用以外には制限を設けていない、と言う事です。
②は繰り返しになりますが、権利は品種にあり、DNAにはない、と言う事で、この育成者免責のおかげで、誰でも既存の優良品種から更に改良を進める事が出来ます。
これは、特許権の仕組みと似ています。特許は製造品の構造とか機能とか製法とかに独占的な権利を認めます。
その代わり、その内容は公開されます。
だから、企業(個人でもそうだけど)は、新発明に関して「特許を取って独占する」と言う選択肢と「秘匿して独占する」と言う選択肢の2つの道があります。
まぁ、商品だったらそのものを秘匿する事はできませんけど、製造方法などはいわゆる「企業秘密」にしておくと言う手もあるワケです。
特許制度のなかった昔は、皆んなやたらと秘密にしていたワケですよ。
作り方がバレるとアッチでもコッチでも作られて儲からなくなるからね。
でも、特許で独占的な権利を保証されると、ソレを公開する事が出来る様になります。
競合企業はソレを参考にして更に改良された新発明を行う事が出来る様になります。

種苗法の育成者免責も似た感じで、どんな大企業が育成し権利設定した品種でも、高校生の生物クラブで親に使って新品種を開発する事も出来るワケです。
種苗法の育成者権は25年です。以前は20年でした。私は20年くらいが妥当だろうと思うのですが・・・
それでも、25年は作物の寿命から考えると長すぎるものではないでしょう。
コレ↓は「ユメノハタモチ」と言う陸稲のモチ米です。

非常に優れた品種です。
画像をご覧いただくとお分かりと思いますが、チョット変わってるでしょ?
キツネのしっぽみたいな大きな穂です。粒も大きいです。インディカ種のDNAが入っているんです。
「農林糯4号」にインドの在来種「JC81」を交配し,「農林糯4号」を何度も戻し交配して育成された固定種です。

根が深く張るインディカ種の特性を受け継ぎ、耐干性は「極強」,穂いもち圃場抵抗性も「極強」,葉いもち圃場抵抗性も「強」と言う、つまり乾燥と病気に強い頼もしい品種です。
田んぼがなくても畑で栽培できます。
穀粒の品質も良く美味しいお餅が出来ますし、収量も多く良く穫れる品種です。

2000年2月22日の登録です。権利期間20年で、2020年2月23日に期間満了という事で育成者権が消滅しました。
つまり、今は誰がどれだけ栽培しても自由と言う事です。ウチでも販売を検討しています。
イネの品種としてはまだまだ長い期間第一線で活躍できるでしょう。
それを考えると、育成者や種苗会社が儲かる様に、育成者権を適正に守って、より多くの育成者に参入してもらって良い品種を開発して貰う方が社会全体に利益が多いと思います。
強権的な独占支配なんか出来ない仕組みなんですよ。

ですから私は種苗法による育成者権の保護はとても穏健で妥当なルールだと思っています。
でも、企業は「もっと強力な権利設定はできないか?」と考えるでしょう。
モンサントの動きはソッチへ向かってるんじゃないかと思います。
種苗法による育成者権の設定より、バイオテクノロジーの仕組みの方に特許権を設定した方が広範囲に強力な独占権を設定できる、と言う点を狙っているのだろうと思います。

先日も書きました、「クリスパーキャス9」と言う技術の開発で二人の女性研究者がノーベル賞を取りました。
これからもバイオテクノロジーは急速に発展するでしょう。
そうなると「種苗法」の様な穏健な保護ではなく、もっと強烈な権利設定が行われるケースが増えるかも知れません。

種苗法による適正な育成者権の保護が行われなかったら、左派の人達が恐れている「外資」の巨大企業は、益々他の方法で利益を確保しようとするでしょう。
或いは、穀物種子では儲からないとなると、ソッチはヤメて他のバイオテクノロジー産業に鞍替えするかも知れません。
そうなったら、誰がタネを供給するのでしょう?
あんまりはびこられても困るし、居なくなられても困る、企業ってそんなモノです。

種苗法で育成者の権利を保護する事は、当然の事として、バイオテクノロジーの成果もその中に封じ込める事が必要なのではないかと思います。
つまり、「品種」に権利は認めるけど、「DNA」には認めない、と言うのが良いと思います。
生物の遺伝子に権利を設定されて良いものでしょうか?