福岡若手弁護士のblog -9ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

2009/10/19記事で

2009/9/30東京高裁

自保ジ1807号に

触れたので、そこの

コメント欄で今回の

最高裁判決を紹介

しようと一瞬は

思ったのですがPSP(白地)

ソニー生保逆転勝訴

(見込)の結論より、

須藤正彦(弁護士

出身)裁判長の反対

意見の熱さにかなり

感動したので、あえて

新たな記事にしました

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316162941.pdf

最高裁2012/3/16

判タ1370号115頁です

 最高裁の多数意見が

逆転した理由には

次の3つをあげる

ことができます。

cを判断するための

破棄差戻ですくり坊

a:失権状態が民法

541条で求められる

催告期間よりも

長い1か月と設定

されている。

b:解約払戻金が保留

されているときは、

そこから自動的に

切り崩されて簡単に

失効しない配慮が

なされている。

c:保険料遅滞が発生

した場面で失効前に

契約者に払込の

督促を行うという

態勢が実務上確実に

運用されていた

ならば、契約者は

支払遅滞に気づく

ことが通常といえる

(なお東京高裁は

保険料の支払遅滞が

あったときに保険

会社が契約者に

督促を行う運用が

なされていたか

否かによって結論は

左右されないと言及

していました)。


 須藤正彦裁判長は

次のとおりどうどうと

反対したのです

a:1か月というのは

生活実感に照らせば

瞬く間に過ぎてしまう。

民法541条よりも長いと

いっても対して配慮

したことにならない

(本件の督促は失効が

2月末なのに2月14日に

発送されたにとどまる)。

b:保険解約金から自動で

貸し付ける特約も解約

払戻金があるケースで

なければ意味がない。

c:督促通知のみでは

消費者保護として不十分。

契約上保険会社に義務

づけられてはいない

運用に消費者の保護を

委ねるのは、保険会社の

迅速かつ低コストの経済

合理性の追求のみに

配慮してはいても、

消費者に十分配慮したとは

とてもいえない。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  清きワンクリックを

なぜか新聞社のネット記事では

配信されていない。2012/3/15

読売新聞朝刊を掲載します。

 被告となった弁護士は、後日の

報道で高橋浩文弁護士(41期、

51歳)であることが判明しました。

ーーーーーーーーーーーーー

預金の払戻を委任したのに

放置されて損害を受けたとして、

依頼した女性側(の破産管財人)

が、福岡県弁の男性弁護士

51歳に損害賠償を求めた案件で、

福岡地裁は2012/3/13請求

とおり145万円の支払を命じる

判決を下した。

 弁護士は2007年頃、女性から

死亡した夫が銀行に預けていた

預金の解約事務の手続を委任

された。

 しかし、手続が終了しないまま

女性は2011年6月に破産。女性の

破産管財人は銀行を相手に

預金返還訴訟を提起したが敗訴。

 このため、破産管財人は

「弁護士が手続を怠っていたため

預金が得られなくなった」と払戻

予定だった145万円の損害賠償を

求めて提訴。男性弁護士は

「和解で決着したい」との答弁書を

提出し、反論しなかった。

 男性弁護士は「事件は放置して

いないが、仕事が忙しかったことも

あり、反論せずに判決で早く

話を終わらせようと思った」と

取材に答えている。

ーーーーーーーーーーーーーー

疑問1:事件放置する弁護士が

たった1件だけ放置しているとは

経験上考えがたい。何件も放置

したりしているのが通常と思う。

民事事件だが、弁護士会は

さらなる被害者を生まぬために、

実名報道できるよう、早急に

懲戒処分を検討すべきでは?

疑問2:破産管財人の仕事は

弁護士の責任追及ではなく

破産財団の形成。すなわち

男性弁護士が弁償原資を

すんなり用立てすれば提訴に

いらず和解で終わったはず。

逆に言えば、和解が成立

しなかったということは、

弁償原資を男性弁護士が

用意できる状況にないことが

浮かび上がる。

作出すべきではないか?

疑問3:破産管財人が銀行に

負けた理由がまるで推定

できない。そして銀行には

負けたけど男性弁護士になら

賠償責任を追及できる理由も。

 これって、早く提訴すれば

絶対に勝ったのに提訴が

遅れたので負けたっていう

類の訴訟のはずなんだけど

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  清きワンクリックを

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120314-00000113-jij-soci

想定はしていたが、

実際に起きてみると

2度とも投票に赴いた

身としては「いつまで

続くの?」という感じあ~あ

せっかくなので2012/2/10

投票結果と対照してみた

2012/2/10

投票総数 1万9889人

投票率  62・28%

ymgs獲得票 7962人

投票総数に占める

ymgs獲得率 39・93%

ymgs獲得会 12会

gyz獲得票  6613人

投票総数に占める

gyz獲得率  33・08%

gyz獲得会  37会


2012/3/14(仮集計)

投票総数  1万6203人down

投票率    50・08%down

ymgs獲得票 8558人

投票総数に占める

ymgs獲得率 52・8%

ymgs獲得会 14会アップ

gyz獲得票  7486人

投票総数に占める

gyz獲得率  46・2%

gyz獲得会  37会

 選挙が際限なく続く

おそれがあることは

おそらく現職に不利に

働く。正直どっちが

当選しても構わないと

思う地方の浮動票が、

こんな状態を終わらせ

ようと、バランス感覚から

ymgs陣営に投票転換

しようと思いがちだから選挙

 ymgs陣営が狙うなら

山梨・長野・奈良・滋賀・

三重・広島・山口・長崎・

大分といったところか。

 例えば2012/3/14には

四国は3県でymgsが勝利

しておりローラー作戦が

効いているようだ。

 今回の一騎打ちの結果を

みるかぎり正直gyzには

1000票の差を詰める神風は

もう吹かないと覚悟した方が

よい風選挙に2度も行った

身からいわせても、3度めに

足をわざわざ運ぶのは

正直めんどい。つまり投票率が

あがる事態はまずないだろう

やっぱり2年前に吹いたのは

幻想に期待した神風だったのだ
ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

1年めの前日、桑田佳祐は

ラジオでこう発言したラジオ。

http://www.asahi.com/culture/update/0311/TKY201203110002.html

私も見ていたあるTV

番組では不可解な

スルーがなされたTV

http://npn.co.jp/article/detail/46400667/

放送禁止歌については

2007/7/20記事で私も

とりあげたことがある。

 TSUNAMIは歌詞を

読んでもらうと恋愛の

歌に過ぎないのに、

タイトルと「津波のような

侘しさに・・・怯えてる」と

いう歌詞のせいだけで、

とってもいい歌なのに

自粛が止まらない津波

 放送禁止歌はいまや

お上や圧力団体による

ものではなく、もっぱら

メディアがクレームを

一切回避したい一心で

生み出した鬼子である。

 次元は違うが、歌には

何の罪もない名曲なのに

ある出来事で結婚式で

歌ってよいか否か微妙に

なった「永遠にともに」と

いう名曲がある。

 製作者にも歌にも何の

非もないのに、廻りが

その利用を著しく制限

することがあるけれども、

その世情は私には解せぬ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

ゼロワン問題を解消しつつある

日弁連は、裁判所や検察庁が

主に財政問題から、法の支配を

遍く地方から引き上げる勢いで

統廃合を進めているとは真逆に、

弁護士を地方にどんどん

送り込む作戦を選択している。

その1つがこのパンフだ↓

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/depopulation/data/tihoudekatuyaku.pdf

掲載するなら女性裁判官が

1人も(常駐)していない

地方裁判所支部数も一緒に

載せないとダメだよねえ。

日弁連は知ってるくせにふしぎ

ちなみに男女問わず裁判官が

常駐していない支部は46か所・

検察庁のうち正検事が常駐

していない支部は128か所で

副検事すら常駐していない

支部は31か所にのぼります。

弁護士のゼロワンと対照すると

取り組みの温度差が明白だ↓

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/saibankankensatsukan_zero.pdf

過疎地で働く女性弁護士3名が

紹介されているが、正直に苦労

する点も書いてくれた篠田

奈保子弁護士が好感度高し↑

>釧路市は約18万人の人口、

>生活保護者が19人に1人、

>私の依頼事件の9割は

>民事扶助・刑事国選です。

>報酬が見込める事件が

>少ないのも釧路の特徴です。

>また、意思疎通の難しい

>依頼者や法的トラブル以外にも

>(どんな??)問題を抱えて

>いる依頼者が多いこと、

>とにかく長距離の移動を

>余儀なくされること、DV案件を

>多く取り扱うため危険を

>感じることも多いこと、地方

>ならではの特殊な苦労は

>実際に多くあります。

 彼女は夫が同期検事で、

検事を辞めて弁護士になって

くれたのでこれらもどうにか

夫婦で乗り切れるんでしょうが、

弁護士以外の配偶者を持つ

女性なら絶対尻込みするよね

 著名な松本三加弁護士は

過疎地赴任→UCバークリー

留学→震災被災地赴任という

アクティブな人生をおくって

おられます↓

http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/studyabroad/ryugaku_taiken.html#taikenUC02

アメリカの弁護士過疎問題に

ついての論文は、弁護士が

激増している日本の弁護士に

よる公益活動の未来を炙り

出してくれるでしょうから、

ぜひ自由と正義に掲載して

ほしいですね。客員研究員

費用が日弁連会費の中で

工面されているなら猶更ベル袋

パンフレットの最後に「女性が

地方で働くために必要な

条件はなんでしょうか?」と

いう質問のベスト3だけで

過半数の意見を占めるハワイ

①滞在期間が短期間であればよい

②滞在中の所得が保証されればよい

③開業や赴任にあたっての経済的

支援があればよい。

 女性弁護士だろうが男性

弁護士だろうが、やっぱり

長期間滞在して成仏する

覚悟を持てるはずがないブッダ

タカハシピロシに女装して地方を

ぐるぐる回ってもらえや頭で回転!

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://news.livedoor.com/article/detail/6353307/

焦る姉さん、事件ですほてる

「衝撃的で不誠実なコンテンツの

禁止」を理由にYOUTUBEでは

即座に削除されてしまったが、

内容はすでに文字起こしされて

ネットに掲載されている150

推測だが、漏えい主体が

裁判所職員である可能性は

ゼロに近いと思う。裁判所は

職場でのネットアクセスを

禁止している(と聞く)。

そして、証拠物を職場から

持ち出すこと自体を禁止

している(と聞く)。犯人が

職員だったら免職必至だ。

 高嶋政伸に自分の職を

賭してまで恨みを抱いたり

愉快犯でやるような人間は

裁判所にいないだろう。

もし中身が本物だとしたら、

漏えい主体はやはり・・・

しか考えがたい(証拠を

欠くため、名誉棄損に

なりかねないので伏字)。

 ただ録音主体をネット

掲載した行為は、高嶋

政伸に対する民事賠償

責任が発生することは

あっても(違法性阻却

事由がないので)、刑事

事件として立件される

ことはないだろうから

漏えい主体を特定する

ために警察は動いて

くれないだろう小柳トムだから

漏えい主体を特定しようと

思うのならば当該私人が

自費で取り組むしかない。

 あと、掲載した人物は

漏えい主体とは別人物の

可能性が残っているように

思うが、これは藪の中か

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://news.livedoor.com/article/detail/6339828/

2012/3/5笑っていいともを

ネットで見たが、たしかに

昼時の地上波ではまず

ありえない暴走ぶりTV

〈西村賢太〉の経歴が

小説以上の破滅型。

気になる人はWIKIPEDIAで

確認してください。小説も

半端じゃなくグロテスクニュース番組

が、そのキャリアによらず

受賞候補作の多いこと。

いわゆるプロ受けする

作風なんでしょうねえ本

「5時に夢中」にもコメン

テーターで出演してるが

そこでも奔放な発言を

堂々とボソッとしている口

(幸福度上位の北陸3県に

対して)「あんなとこ、絶対

住みたくないもんね」とか

これから深夜番組に

引っ張りだこだろうな、

この破天荒作家たこ

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

労働者が使用者の安全配慮義務

違反を理由に、債務不履行による

責任追及のための訴訟遂行を

弁護士に依頼したときの弁護士

費用が、使用者側の賠償対象に

含まれることが最高裁2012/2/24

判タ1368号63頁で確定した

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224145519.pdf

交通事故をはじめに、不法行為の

被害者が自己の権利実現のため

弁護士に依頼して訴訟遂行する

ときの弁護士費用が、加害者の

賠償責任の対象に含まれることは

最高裁1969/2/27判タ232号276頁で

確定していた。

 他方、金銭債務不履行の場合

その取立のための訴訟遂行の

弁護士費用は、民法419条の

趣旨から、賠償対象からは除外

されることも、最高裁1973/10/11

判時723号44頁で確定していた。

 では貸金返還などとは違うが、

安全配慮義務だとか医療事故

だとか建築紛争だとか、その類の

権利実現のために弁護士に依頼

して訴訟遂行するときの弁護士

費用をどう扱うかについては、

『当該類型における金銭債務

不履行が不法行為に該当する

ような強度の違法性を帯びる

場合に限り』弁護士費用が賠償

対象になるにとどまるという

ごく限定説が世上流布していた。

このたびの最高裁判決では

使用者の安全配慮義務違反を

理由とする債務不履行に基づく

損害賠償請求権は、労働者が

これを訴訟上行使するためには

弁護士に委任しなければ十分な

訴訟活動をすることが困難な

類型に属する請求権である】と

いう、『』よりもプラグマティックな

訴訟類型の難易で区分けする

手法を採用することを明言した。

 とすれば、今後の下級審では

建築紛争・医療事故はいうまでも

なく、例えば学校事故など

管理者の責任をも追及する

類の訴訟においても、債務者に

弁護士費用も含めた賠償責任を

肯定する案件が続出するだろう。

 訴訟類型の難易で区分する、

この考え方は、被害に遭ったと

感じる者が民事裁判を少しでも

起こしやすくする片面的弁護士

費用負担制度の導入を最高裁が

示したと評価できるのではないか

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220120905.pdf

最高裁2012/2/20判タ

1366号83頁です。

赤本で毎年毎年のように

講演録がつづられて

きましたが、ようやく

全国統一の扱いが

固まったといえます。

 私の依頼者にも過失

案件で人身傷害補償を

利用して示談前の損害

補填を講じる人がいたり

するので(自賠責のように

傷害部分120万円という

低い上限が設定されて

いないのがありがたい

保険商品です)、残額を

請求する際には今回の

最高裁に即しないとね。

1、人身傷害条項に基づき

被害者が被った損害に対して

保険金を支払った損保会社は、

損害金元本に対する遅延

損害金の支払請求権を

代位取得することはない

・・・支払時点までの

既発生遅延損害金は

被害者に残存すると

いう意味でしょう。

 他方、支払日以降の

将来遅延損害金は、

当然、求償権の履行

遅滞として発生する

はずです。

2、人身傷害条項の被保険者で

ある被害者に過失がある場合,

保険金を支払った損保会社は,

上記保険金の額と過失

相殺後の損害賠償請求権の

額との合計額が裁判基準

損害額を上回る額の範囲で

損害賠償請求権を代位取得する

・・・いわゆる訴訟基準差額説

最高裁が採用したというもので

普及していた下級審実務に

お墨付きを与えたことに

なります。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

http://www.asahi.com/paper/editorial20120226.html#Edit2

朝日新聞の2012/2/26

朝刊社説にpineさんが

さっそく噛みついて

くれている。

http://puni.at.webry.info/201202/article_10.html

全ては憲法9条が原因

だと思っていますby橋下徹。

>事務所で相談者が来るのを

>待ち、安くない報酬をもらい、

>法廷に出す文書を作るのが

>主な仕事で、あいまに人権

>活動も手がける。そんな

>昔ながらの弁護士像は

>もはや通用しない。

 医者とか歯医者は、医院から

離れて往診しまくる姿が現に

ほとんど見受けられる状況に

なく、患者の自己負担以外に

支払基金からも少なくない報酬を

もらっているはずなのに、それに

彼らが弁護士などとは比べ物に

ならぬほど人権活動を大量に

こなしているという話も耳に

したことはないけれども、彼らと

弁護士だとずいぶん目線が

違うんですね、朝日新聞朝陽

ただの僻みかな、この部分

 そんな利益団体?に強制

加入させられている弁護士が

国選弁護であわされている

妨害やクレームの傾向を

とりまとめたアンケート結果が

福岡県弁で報告されました。

その一部を意訳して紹介します。


・「出所後にぶっ殺す」

「(わいせつ犯から)事務員は

女性ですよね」「懲戒請求

する」などと脅迫される。

 封じず黙って聞いて

いたが、まだ幸い復讐には

来られていない

・異常な回数の接見要求。

仕方なくこなすとともに、

次回の接見予約を都度

被告人と交わした

・「服役後、自分の身の回りの

雑事に対応してほしい」と

過大な要求

・およそ想定できない少額の

原資で示談をまとめろと要求

・金銭差し入れの要求

・接見要請があって数日後に

赴いたら、懲戒請求すると

言われた(解任ではなく)。

・一審で実刑になった後、

反省を促したら、弁護士に

叱られたと解任を要求された。

が高裁は解任を認めなかった

(おそらく信頼関係は築けず

仕舞いではないか)

・わいせつ犯の言い分を

糾すと女性の味方かと非難

された

・妄想的な民事事件の

受任強要

・「正当防衛で無罪なので

早く釈放させろ」「違法収集

証拠なので無罪と主張しろ」

※いずれも該当事実なし


 毎月高い会費を徴収する

利益団体?ならば構成員の

利益のために、国選弁護に

ついて弁護士に引き受け

義務を課さない法律変更に

動くはずだよ、普通はね。

でも日弁連はそういうことは

やっちゃいけないんだよ、

そういう団体を浅い思慮で

利益団体?呼ばわりした

朝日新聞は視野が狭すぎ

ろぼっと軽ジK