2009/10/19記事で
2009/9/30東京高裁
自保ジ1807号に
触れたので、そこの
コメント欄で今回の
最高裁判決を紹介
しようと一瞬は
思ったのですが
ソニー生保逆転勝訴
(見込)の結論より、
須藤正彦(弁護士
出身)裁判長の反対
意見の熱さにかなり
感動したので、あえて
新たな記事にしました
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316162941.pdf
最高裁2012/3/16
判タ1370号115頁です
最高裁の多数意見が
逆転した理由には
次の3つをあげる
ことができます。
cを判断するための
破棄差戻です
a:失権状態が民法
541条で求められる
催告期間よりも
長い1か月と設定
されている。
b:解約払戻金が保留
されているときは、
そこから自動的に
切り崩されて簡単に
失効しない配慮が
なされている。
c:保険料遅滞が発生
した場面で失効前に
契約者に払込の
督促を行うという
態勢が実務上確実に
運用されていた
ならば、契約者は
支払遅滞に気づく
ことが通常といえる
(なお東京高裁は
保険料の支払遅滞が
あったときに保険
会社が契約者に
督促を行う運用が
なされていたか
否かによって結論は
左右されないと言及
していました)。
須藤正彦裁判長は
次のとおりどうどうと
反対したのです
a:1か月というのは
生活実感に照らせば
瞬く間に過ぎてしまう。
民法541条よりも長いと
いっても対して配慮
したことにならない
(本件の督促は失効が
2月末なのに2月14日に
発送されたにとどまる)。
b:保険解約金から自動で
貸し付ける特約も解約
払戻金があるケースで
なければ意味がない。
c:督促通知のみでは
消費者保護として不十分。
契約上保険会社に義務
づけられてはいない
運用に消費者の保護を
委ねるのは、保険会社の
迅速かつ低コストの経済
合理性の追求のみに
配慮してはいても、
消費者に十分配慮したとは
とてもいえない。
ろぼっと軽ジK




選挙に2度も行った






姉さん、事件です

だから




