福岡若手弁護士のblog -8ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.houterasu.or.jp/news/houterasu_info/120328.html

2011/3/11に被災地に自宅や

営業所があった個人は、借金・

家族・不動産・生活保護・

原発被害の全ての問題に

ついて法テラスの費用支援が

受けられる(法律相談は

全て無料)という法律が

このたび実施された。

 しかも、仙台の弁護士から

入った情報によると、資力とは

無関係に該当した個人は3年間

利用できるそうだ。

ただし、その担当弁護士となる

ためには法テラスの契約弁護士に

ならなければならない。

 この法律について「結局、

法テラスが無料という優越的

地位を確保することで、契約

弁護士以外から独占的に

個人を依頼者とする全ての

法律事業を獲得する結果を

生み出すことが明白であり、

官業が民業(=法テラスとの

契約弁護士以外の弁護士)を

排除し、しかも、法テラス契約

弁護士から価格設定権限を

はく奪するのと同じであり、

独禁法違反ではないか」との

指摘があがっている。

http://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-cd84.html

http://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-7f4e.html

 法テラスは従前から、資力を

問わない無料法律相談の

拡充による事業拡大を企図

していた。国が財政基盤を

支えているので、競争力は

圧倒的である。そして、市民の

声を聴くならば、圧倒的に

法テラスの側を味方する

はずである。市場原理とは

こういうものなのだ。

実際、被災地以外の弁護士

からすごく冷静というか、

事実を見据えた意見がでてる

日弁連大本営は諸手を挙げて

賛意を示していたらしい↓

http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-affe.html

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120323.html

 それに接して私はふと思った、

・新規弁護士は入口(受験)で

常に多額の費用負担を強いられる

形がもはやできあがってしまった

・今回の時限立法により出口

(業務)では、被災地で仕事を

するならば、少なくとも

市民の事件を扱うマチ弁は

少額の回収しかできない

形になる。

・法テラスの報酬基準が大幅に

あがることはまずない、官製だから

→被災地にLS出身者が

法テラス以外に就職すると、

普通にマチ弁をしていては

想像以上の貧困を余儀なく

される。

 てなわけで、これから

3年間は合理的な計算が

できる人ならば、被災地に

マチ弁で就職することは

回避するのが合理的だし、

公益活動なんかしては、

被災地以外で仕事している

同期に比べて収入が圧倒的に

少なくなり、経済的破綻の

リスクもあがることが明白と

なった。

 弁護士でも超人ではない、

霞を食って生きているわけでは

ない、成仏理論を借金まみれで

弁護士になったLS組が克服

するのはまず無理だろう。

 おまけに、すでに被災地で

基盤を築いているマチ弁も収入が

激減することは上記のとおり自明。

 こりゃ被災地では、利益率の

高い事件を経営の中心に3年間は

据えられるような準備をしないと

弁護士が軒並みダウンしてしまう

おそれがあるんじゃないかな

ろぼっと軽ジK

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 複数の弁護士のtwitterで

話題になっている、賀集唱

裁判官の判タ321号26頁

裁判小論を読んでみたししまい

 大事なことはこの中身を

吸収して実践することだが、

今はろくに指導してもらえない

ノキ弁や即独も多いので

いっぱい知識以外の知恵を

示した文献も読んで成長して

ほしいとの願いを込めて

ここにその概要を紹介するたけのこの里

ーーーーーーーーーーー

「裁判官にとって準備書面は

機会を分けて繰り返しが多い

ものと感じている。繰り返しが

多いことは、ときにはウンザリ

させるものであるし、ときには

迫力のある訴え方にもなる。」

「裁判官は自分が作った

手控えで仕事をする。手控には

何物にも替え難いメリットがある。

裁判官にとっては、当事者双方の

今までの主張は要領よく手控に

とってあるから、従前の主張と

変わっている点はどこか、今回

新たに追加された主張は

どこか、これらの点をハッキリ

させないとせっかくの準備書面が

ごちゃ混ぜになり活かされない。」

「工夫としては、この部分は追加・

この部分は変更・この部分は

繰り返しによる強調・それぞれ

1通の準備書面の中で、狙いを

ハッキリさせて裁判官に訴える

ことが肝要である。多少とも詳しい

準備書面であれば、項目ごとに

見出しをつけるとか、項目ごとの

冒頭で内容を数行に要約する

ことが挙げられる。」

「準備書面に繰り返しが多くなる

理由は、書く目的をはっきり

させていないまま書くからだろう。

それをハッキリ自覚しながら書く

ことが大事である(準備書面の

目的別分類はコメント参照)」

「いわゆる(骨の要件事実以外の)

事情は書いた方がよい。裁判官の

実際の審理もこの事情なる要素に

ずいぶん助けられている。もっとも

事情なるものは複雑多岐にわたる

ため、扱い方を一歩誤ると事件を

紛糾させ、さなきだに(=ただでさえ)

こんがらがっている事件をますます

混迷に陥れる危険がある。これを

打開するには、ときには事案の

核心に迫る事情を力説するも、

ときには飛躍や省略をすることで

かえって迫力をもって真実を

伝える臨機応変の心構えが必要。」

「裁判というのは結局のところ

常識が物を言う世界である。

要は常識に訴えて裁判官に

分かってもらうことに帰着するには

少し常識を働かせてあるときは

事案の核心を強調し、あるときは

事件の背景を主張する、ケース

バイケースに事情を扱うことで

生き生きとした準備書面を作成

してほしい。」

「準備書面では、裁判官に訴える

力のもっとも強い表現を選択せざるを

えない。それが説得というものだ。

 文は人なり、それぞれ個性が

あると悠長には言っておれない。

しかし、裁判官全体には1つの

平均的な理解の仕方や読み方が

あるはずであり、典型的な

裁判官にはどういう準備書面が

もっとも理解しやすいかに絶えず

心を配るべきである。」

「もっとも慎むべきは我流である。

裁判官にもっともわかってもらう

ためには、書き手の自分だけが

分っているのでは足りないことも

また言うまでもないところである。

準備書面は本来裁判官にとって

なかなか分かりにくいもの。

こじれにこじれた事実関係を

記した書面であるから、裁判官の

理解の歩留まり(=真に書き手の

意図通りに正当に理解して

もらえる割合)も審理途中では

1割か2割と踏んでおくのが堅実

準備書面が真の説得力を発揮

するのは、判決を書く段階で

何度も読み返し、証拠関係と

つき合わせたときなのだ。」

ろぼっと軽ジK

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2012/3/16東京地裁で

60万円の慰謝料支払を

命じる判決が出た

http://d.hatena.ne.jp/ashura156/20120317/p2

ネットでは「画期的!」とか

「子供と一緒にマンションに

住むなというのと同じ」とか

いろんな意見がでて

いますが、少なくとも法律

実務家にとっては事例

判決の1つにすぎず、

特段画期的な決断を

下しているわけではない。

過去にも36万円の慰謝料

請求を認容した東京地裁

2007/10/3判タ1263号297頁の

ほか、フローリング床に変更

されたことによる騒音被害に

ついて慰謝料支払を命じた

東京地裁八王子支部

1996/7/30判時1600号

118頁もある。逆に賠償請求を

棄却した東京地裁1991/11/12

判時1421号87頁・東京地裁

1994/5/9判時1527号116頁も

ある。

ただ飛行場騒音などの問題と

同じく、金銭補償では償い

きれない不快や心身の疲労を

下階は押しつけられるわけで

裁判という手段を講じることの

限界がここにある。法教育で

ルール作りの教材に利用しても

よいのではないか

ろぼっと軽ジK

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120329/dst12032909540000-n1.htm

ご冥福をお祈りします仏

午前0時半というと、終電の

時間帯でしょうか

>ホームから転落後、

>自力で這い上がろうと

>した。

 事故原因を探究するのに

防犯カメラが役立っている

ようです。福岡県弁は監視

カメラに対して、法令上の

根拠がないことの問題を

指摘していますけれども↓

http://www.fben.jp/suggest/archives/2012/02/post_234.html

かように有用な機械である

ことは事実なので、きちんと

設置運用に法令上の

正当性を付与した方が

よい時期に入っていると

思いますビデオ

>適切な法律が制定される

>までの間は、中洲地区に

>おける監視カメラの設置・運用を

>中止するよう強く求める。

 この部分については、

法律家としてはかような

意見をあげざるをえない

立場にあるのですけれど、

法律家を離れての立場

からは「そこまで徹底

せずともねえ?」と感じる

部分もゼロではないですビデオカメラ

 今後、ご遺族がいろんな

法的手段を講じることが

あるかもしれません。

 ご遺族のためにも当該

動画はあえてご遺族の

同意が得られるまで消去

せずに保管する(もしくは

ご遺族の希望があれば

消去前にご遺族に動画を

コピーして渡す)運用を

採用した方がよいでしょうビデオ

 ホームからの転落事故が

起きた時、鉄道運営会社に

賠償責任が認められるか

否かについては佐木訴訟

(大阪地裁2001/10/15)が

あります。控訴審で和解

決着しており、ネットで

見ることができます汽車

ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120330-OYT1T00374.htm

朝日新聞社の納税の

仮想隠蔽が明らかに

なった日の出2朝日新聞社は

修正申告に応じており

不服申立権を放棄したと

いうことらしい↓

http://www.money-c.com/zeinews/zn141.htm

朝日新聞社は2012/2/26

社説「日弁連会長選挙~

利益団体でいいのか」で

高らかにこう非難した

『日本企業への信頼を

失わせたオリンパスの

役員に法律家は1人も

いなかった

噂にとどまるが、朝日

新聞社には役員はおろか

社員にも社内弁護士は

いないそうだ朝日
http://www.asahishimbun-saiyou.com/bumon_biz05.html

朝日新聞社の管理本部

法務セクション担当によると

〈新聞社はとても大きな

社会的責任を負う存在。

だからこそ、いつも高い

モラルをもって仕事に

臨むことを心掛けている〉

顧問弁護士はいるが、

社内に弁護士を抱えて

いるか否かは明言して

いない日の出

 ぜひ2012/2/26社説を

書いた人自ら、重加算税を

粛々と受け入れた新聞社に

自社に企業内弁護士を

沢山入れた方がよいのでは

ないかという懺悔文を書いて

もらいたいものだ。少なくとも

仮装隠蔽行為と認定された

西部本社に1人・本社役員に

1人、外部の顧問弁護士では

防げなかったのだから、

暫定の委員会設置などで

お茶を濁したりするなよお茶

ろぼっと軽ジK

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http://sr-partners.net/archives/51827514.html

2012/3/24(土)の模様です

>社労士にブイブイ相談だ

>労働、年金 抑えの切り札 社労士

http://ameblo.jp/whyringo/day-20110114.html

↑ちなみに2011/3/19も

福岡県社労士会はやって

いたようですピース

http://www.sr-fukuoka.or.jp/upfiles/download/jigyohoukoku22.pdf

↑福岡県社労士会が

平成22年度の決算報告を

ネットに掲載してましたぶいっ♪

25枚めの一般会計の欄を

みると、前年に比べて

広報活動費が400万円ほど

UPしています。

あくまで推測ですが、

この400万円がおそらく

1試合オープン戦のドームの

スポンサーになる料金

だったのではないかと。

 もしそうだとしたら・・・

矢鱈高くね?

※北九州の棒氏コメントの

とおり1試合オープン戦の

ドームのスポンサーになる

料金は400万円を下回って

いるそうです。

 福岡県弁はこんな1日

しかなく、局所でしかない

広告に多額の経費を

費やすことのないよう

期待しますピースお金を

つかう広報をするなら

自費で出したい人だけ

募って出せばいい

わけで、出すのに

反対する人が拠出

したお金を使うのは

どうかと思うのだ。

 ちなみに、広報費は

徴収した会費でなく

法律相談センターの

負担金収入から拠出

しているらしいSkypeが、

負担金収入も売上に

応じて強制的に徴収

される年貢であるから

使うことの効果を真剣に

吟味してほしい

ろぼっと軽ジK

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http://www.47news.jp/CN/201203/CN2012032301002301.html

2012/3/16記事の続報です。

 高橋浩文弁護士(51歳、

41期)とは、私的にも飲んだ

ことはありますし、仕事でも

数度関係したことがあります。

彼は福岡でも著名で実力の

ある某弁護士のところで

イソ弁を数年経験したことも

あり、私が仕事で接したのは

数年前のことですけれども

仕事の能力に特に疑問を

感じるトコロはありません

でした。彼の奥さんにも

弁護士会の催しで会った

こともあります。

>少なくとも1億3000万円の

>負債を抱えていて、多くが

>依頼者からの預り金

 福岡県弁は、昨年3月の

渡邊和也弁護士・昨年11月の

稲尾吉茂弁護士に続けての

横領弁護士を生み出して

しまったことになりますが、

1000人の会員中、1年間で

3人もの横領犯を生み出して

しまうことは、市民の目からは

自浄能力なき団体と非難

されても仕方ないでしょう。

異常な高率です。

 新年度執行部の

各団体への挨拶回りに

先立ち、とんだミソが

ついたわけですがみそ

TVCMなどに広報費を

かけるよりも、弁護士会が

優先してお金を回して

取り組むべき課題が

何であるか(会費の

見直しなど含めて)、

早急にとりくんでもらう

必要があるように

思います。

 ろぼっと軽ジK

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120307-OYT1T00560.htm

 もしひろゆきが書類送検など

本格的に刑法犯として検挙

された場合には、WINNY事件と

同じく、大弁護団が組まれるで

あろう。そのくらい、刑法解釈に

影響する大事件と私は位置

づけているパソコン

 ほう助とは、正犯者の実行

行為を容易にする行為を指す。

具体的には、正犯者が深夜に

銀行強盗する際に、事前に

金庫のパスワードを入手し

正犯者に知らせておく行為が

それにあたろう(共謀共同

正犯という言い方もあるが、

まあ分り易く単純化した)金庫

 上記定義を形式的に引用

すれば、例えば、強盗に使用

されたバットを打ったスポーツ

用具店員も、強盗を容易に

する行為をしたことになり、

ほう助犯として刑事責任を

問われることになりかねない

ので、ほう助犯の成立には

慎重を期す必要があるバット

 前記WINNY刑事事件では

一審有罪・二審無罪・最高裁

多数意見無罪という裁判官に

よって判断が割れてしまい、

ほう助犯の成立範囲の確定が

容易ではないことが露見した

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf

2011/12/19最高裁の多数

意見は「」のような判断を

示して、ソフト公開提供に

おけるほう助犯の成立

範囲を確定させた☆塁球☆

「ソフトの提供行為について

ほう助犯が成立するためには、

一般的可能性を超える具体的な

侵害利用状況が必要であり、

また、そのことを提供者に

おいて認識認容していることを

要する。

 すなわち、ソフトの提供者に

おいて、当該ソフトを利用して

現に行われようとしている

具体的な著作権侵害を認識

認容しながら、その公開提供を

おこない、実際に著作権侵害が

おこなわれた場合や、当該

ソフトの性質や客観的利用

状況や提供方法などに照らし、

①当該ソフトを入手する者のうち

例外的とは言えない範囲の

者が同ソフトを著作権侵害に

利用する蓋然性が高いと

認められる場合で、かつ、②

提供者もそのことを認識認容

しながら当該ソフトの公開

提供を行い、実際にそれを

用いて著作権侵害が行われた

ときに限り、当該ソフトの公開

提供行為が著作権侵害(正犯

行為)のほう助行為に当たる。」

 掲示板管理にあてはめると

①掲示板を利用する者のうち

例外的とはいえない範囲の

者が薬物取引のために当該

掲示板を利用する蓋然性が

高いと認められること、

②管理者もそのことを認識認容

しながら掲示板を一般者に

利用させていること、

 この2点を充足してはじめて

ほう助犯が成立することになる。

なるほど、ひろゆきは「2010年

以降に再三、薬物取引の

書き込みを削除するよう警視庁に

依頼されたが無視し続けた」と

いう箇所は②に該当すると

考えてよいが、はたして①に

該当する事実が2ちゃんねるに

一般に存在するかと問われると

疑問がやっぱり浮上するのだ。

 警視庁が捜索令状発布を

求める際にどのような証拠

資料を添付したか不明だが、

発令した裁判官としては、

国家権力の行使を謙抑的に

とどめるべきというその使命に

照らせば、①について慎重な

判断を求めるべく、捜索

許可申請を斥けて、準抗告で

複数の裁判官の判断を仰ぐ

形をとるのが、本件では

あるべき姿だったのでは

ないかと思うのである。

ろぼっと軽ジK

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http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120321-OYO1T00720.htm?from=top

大阪府泉佐野市のほかに

今日時点で5つの地方公共

団体が財政健全化団体に

陥っているお金

【北海道洞爺湖町・

青森県大鰐町・

奈良県御所市・

沖縄県座間味村・

沖縄県伊是名村】

WIKIPEDIAで調べて

みると2年ほど前は

全国に20近くの

財政健全化団体が

存在していたようだアメゴールド

金銭に貧したときは

換金できるものは

何でも試みるという

精神は褒めてよいと

おもういいこいいこ初めての話

なのでビックリして

いるだけであり、

地方自治法に照らせば

不可能ではないのだたこやき(ようじつき)

想像してごらん、

ヤマダ電機市に

そびえるコジマをsei

ローソン市で商いを

するファミマをローソン

でも泉佐野市は

過去一貫して人口が

増えてるんだよね、

ハコもの行政が

大失敗したことが

財政難の原因とか。

でもたぶんどの企業も

手をあげないよね、

だってプロ野球を

買うよりも投資

効果は低いから

ろぼっと軽ジK


PS:泉佐野市には

佐野簡裁がある。

その名称は一体

どうなるか?という

疑問が浮上した。

これについての

私見はコメント欄を

参照してほしい