http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120307-OYT1T00560.htm
もしひろゆきが書類送検など
本格的に刑法犯として検挙
された場合には、WINNY事件と
同じく、大弁護団が組まれるで
あろう。そのくらい、刑法解釈に
影響する大事件と私は位置
づけている
ほう助とは、正犯者の実行
行為を容易にする行為を指す。
具体的には、正犯者が深夜に
銀行強盗する際に、事前に
金庫のパスワードを入手し
正犯者に知らせておく行為が
それにあたろう(共謀共同
正犯という言い方もあるが、
まあ分り易く単純化した)
上記定義を形式的に引用
すれば、例えば、強盗に使用
されたバットを打ったスポーツ
用具店員も、強盗を容易に
する行為をしたことになり、
ほう助犯として刑事責任を
問われることになりかねない
ので、ほう助犯の成立には
慎重を期す必要がある
前記WINNY刑事事件では
一審有罪・二審無罪・最高裁
多数意見無罪という裁判官に
よって判断が割れてしまい、
ほう助犯の成立範囲の確定が
容易ではないことが露見した
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111221102925.pdf
2011/12/19最高裁の多数
意見は「」のような判断を
示して、ソフト公開提供に
おけるほう助犯の成立
範囲を確定させた
「ソフトの提供行為について
ほう助犯が成立するためには、
一般的可能性を超える具体的な
侵害利用状況が必要であり、
また、そのことを提供者に
おいて認識認容していることを
要する。
すなわち、ソフトの提供者に
おいて、当該ソフトを利用して
現に行われようとしている
具体的な著作権侵害を認識
認容しながら、その公開提供を
おこない、実際に著作権侵害が
おこなわれた場合や、当該
ソフトの性質や客観的利用
状況や提供方法などに照らし、
①当該ソフトを入手する者のうち
例外的とは言えない範囲の
者が同ソフトを著作権侵害に
利用する蓋然性が高いと
認められる場合で、かつ、②
提供者もそのことを認識認容
しながら当該ソフトの公開
提供を行い、実際にそれを
用いて著作権侵害が行われた
ときに限り、当該ソフトの公開
提供行為が著作権侵害(正犯
行為)のほう助行為に当たる。」
掲示板管理にあてはめると
①掲示板を利用する者のうち
例外的とはいえない範囲の
者が薬物取引のために当該
掲示板を利用する蓋然性が
高いと認められること、
②管理者もそのことを認識認容
しながら掲示板を一般者に
利用させていること、
この2点を充足してはじめて
ほう助犯が成立することになる。
なるほど、ひろゆきは「2010年
以降に再三、薬物取引の
書き込みを削除するよう警視庁に
依頼されたが無視し続けた」と
いう箇所は②に該当すると
考えてよいが、はたして①に
該当する事実が2ちゃんねるに
一般に存在するかと問われると
疑問がやっぱり浮上するのだ。
警視庁が捜索令状発布を
求める際にどのような証拠
資料を添付したか不明だが、
発令した裁判官としては、
国家権力の行使を謙抑的に
とどめるべきというその使命に
照らせば、①について慎重な
判断を求めるべく、捜索
許可申請を斥けて、準抗告で
複数の裁判官の判断を仰ぐ
形をとるのが、本件では
あるべき姿だったのでは
ないかと思うのである。
ろぼっと軽ジK