福岡若手弁護士のblog -26ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 グーグルマップで「福島第一原発から

20㎞」と検索すれば、南相馬市が

20~30㎞圏内にあることがわかる。

西山健司弁護士は東京生まれ

東京育ち、仙台で修習して福島で

就職した60期弁護士である。

 彼の発信する2011/4/18ブログの

記事に、メディアで報道されない

南相馬市の今日の実情が紹介

されていた。

>マスコミが入らない地域です。
>商店街はシャッター街の状態です。

>大型店舗も中規模のスーパーすらも

>やっておりません。

>郵便は届きませんし、ポストには

>投函できません。

>新聞の配達はなされていません。
>主要な金融機関はほぼ営業しておらず

>銀行店舗内のATMも機能していないのが

>多いです。

 大震災から1か月経っても全く日常

生活に復帰できていない、この有り様。

>原発事故により仕事がありませんので

>収入がないから暮らしていけません

>(避難所ではまだ生活はできますが)。

>となると、この地域から出て行かざるを

>得ません。

>親戚や子供の家に避難していた人が

>戻ってきた背景には、2,3日はお客さん

>扱いだが、10日経てばお荷物扱いされる

>ストレスだそうです。避難所であれば

>同世代の人と話もできるし、特に

>不自由はないとのこと。
 火垂るの墓でもこんなシーンがあったのを

ふと思い出しました。残念ながら、人の

本質は変わらないんですか。。。

>生活するためのお金が早急に必要です。

>明日のお金が切実な問題です。

>南相馬市には仕事がありません。

>従来は、農業・漁業・酪農、原発、役場でした。

>仕事がなければ生活ができません。

>生活の基盤を建てることができません。

>働きたいのに働けない、震災前でも仕事に

>ついては多くの声を聞いてきましたが、

>本当に切実な問題です。今のままでは、

>若者は南相馬を離れ、残るのは高齢者

>のみとなるでしょう。

>地域のコミュニティーは崩壊します。

>国や県が雇用をこの地域で創出しなければ

>その行く末は目に見えています。

 「一弁護士として」彼の現在の行動には

感動を禁じえません。心労と過労で卒中など

催されないことを祈るしかできませんが。

ろぼっと軽ジK

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路線バスに乗って立っているとき、

バスの発進や停車の慣性により、

身体のバランスを崩しそうになる

ことは誰しも経験があるでしょう。

 そしてとくにご老人に多いですが、

バスの発進や停車の折にバランスを

崩して床に倒れた際に、骨折したり

大けがを被られることがあります。

 このような場合のバス運転手と

バス乗客のそれぞれがどのような

注意義務を負っているのかを説示

した裁判例を紹介します。

大阪地裁2010/6/21自保ジ1843号

84頁です。

「一般的に乗合バスの運転手は、

発進時の乗客の着席確認や、

座席移動時の注意の呼びかけ、

停止してからの乗客の移動下車、

発車時の乗降ドア扱い、乗降客の

動静把握などに注意して、乗合

バスを運転すべき注意義務がある」

「一方、乗客も、乗合バスに乗車

するにあたり、例えば発進することが

予想される状況においては、

可能な限り速やかに手すりを持ち、

または空席に着席するなどして、

バスの発進による揺れなどから

自らを守る努力をすることも

必要である」

当該事案では、乗客である原告が

自らを守る努力をする時間的

余裕がある状況での発車とは

認められないとして、過失相殺は

講じられませんでした。

ろぼっと軽ジK

PS:ずばり「バスの乗客の事故」を

整理している論文がありました。

上記案件は一事例を付加する

位置づけになります。

寄与度と非典型過失相殺281頁です。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 法務省も温い役所だ 風呂

大抵の法曹は秋の言葉を

知っているが(by伊藤栄樹

元検事総長)、春の言葉は

初めて見る人が多いのでは

ないでしょうか晴れ

http://www.asahi.com/paper/editorial.html#Edit2

江戸時代の儒学者佐藤

一斎が著した言志四録の

中の一節に「人に接するに

春風駘蕩のごとく。秋霜

烈日をもって自らを

つつしむ。」という言葉が

あります。人と接するときは

春風のように穏やかな

気持で、自分を律する

ときには秋の霜や真夏の

太陽のように厳しい気持で、

臨みなさいということです。

 実刑判決を受けた前田恒彦

元検事、そして、大阪地検

特捜部は、逆に国家権力を

行使する自己に春風駘蕩・

行使対象となる被疑者に

対して秋霜烈日とアベコベに

なってしたとしか思えません。

>刑事司法の根幹を破壊

>しかねない悪質な犯行だ

>刑事裁判史上例を見ない

>犯罪だ

後者には実感として同意

しかねる部分があるぞがんばる

証拠隠しとか起訴後の

余罪取調とか犯罪に

ならぬギリギリの捜査を

やってきて、それを治安

維持の旗の下で、追認

してきたのが刑事裁判の

姿の1つでもあるからだ。

http://www.47news.jp/news/2011/04/post_20110412192100.html

ようやく可視化を一部導入

するらしいが、事実自体を

全面的に捜査段階で争う

ことを弁護人が希望する

事件については、参考人も

含めて取調時間を全部

可視化する、こちらを導入

することの方がよっぽど

適正手続の担保という

意味では肝要なのだが、

検察庁はやっぱりビビッて

しまうんだろうね。

 現職の国会議員(しかも

与党実力者)が被告人と

して刑事訴追を受けている

民主党が政権政党にある

今こそ、捜査を転換させる

千載一遇のチャンスなんだが、

日弁連の機を逸する鈍重さも

春風駘蕩なんだよなあさくら

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 大震災1か月めです Pray For Japan

新64期司法修習生が、弁護修習中に、

個人情報を含むデータを保存した

USBメモリを紛失した事例が複数

発生したということで、司法研修所から

各弁護士会に通知が届いた。

>起案などを保存したUSBメモリなどを

>持ち出す際には紛失することのないよう

>十分に注意すべきこと

 注意しても起きるから事故なのだ、

抽象的に注意喚起してもねえあゆ

>USBメモリなどにより持ち出す

>実務修習に関する情報は必要

>最小限度に留めること。

>起案などには推測しにくい

>パスワードを個別に設定すること。

 私はそもそもUSBメモリには

データを保存せずホストにデータ

移行後削除しているし、モバイル

PCについてもホストにデータ移行

したら削除している。一時期、

パソコン狙いの車上荒らしが

出た頃にパスワードを設定して

いないモバイルのデータ流出の

危険が問題視されたからだ。

 面倒ではあるが、他人の極秘情報を

扱っているという自覚を日々欠かさず

持つことから教育しなければならない。

 その点、最高裁は裁判修習中の

データ管理について次の通り異様に

徹底しているはずなのだが、後述の

ような事件も起きていたりする。

>情報を取り扱う前、指導担当

>裁判官へ誓約書を提出する。

>スタンドアローンPCを利用。

>仮にスタンドアローンでない

>パソコンを使う際には、ウィルス

>対策を実施し、ファイル共有

>ソフトの使用を禁止する。

インターネットからの物理的

切断(ケーブルを抜く)を実施。

>内蔵HDへの保存禁止。専ら

>外部記録媒体へ保存させる。

 司法修習生は、就職も大変

だろうけど、こんなことでミソ

つけることのないよう留意してね。

2007/8/17朝日新聞を引用します。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

佐賀地裁で修習中の司法修習生(26)が、福岡市

博多区で車上荒らしに遭い、被告の名前などの

個人情報を記した修習リポートを記録したUSB

メモリーなどが盗まれていたことが分かった。

 佐賀地裁によると、修習生は8月15日午後7時

45分ごろ、博多区内の駐車場にとめた知人女性の

乗用車にメモリーを入れたバッグを残し、車に鍵を

かけて離れた。約1時間後に戻ったところ、

バッグがなくなっていたという。

 バッグは16日午前、同区内の別の駐車場に放置

された状態で見つかった。盗まれたメモリーには、

修習でかかわった実際の刑事事件の被告や証人

数人の名前が入ったリポートなどが保存されていた。

 佐賀地裁の高尾光浩総務課長は「指導裁判官の

承認を得ず、パスワードもかけないまま外部に

持ち出したのはあってはならないことだが、具体的な

被害の可能性が少ないので、関係者に謝罪や

説明をする予定はない」と話している。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 日弁連は彼らを被災前線から休息させてあげてやれい

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110407-00000117-san-soci

>事務所を開いてまだ半年

>なのにまた一から立て直しか…

>約60人の依頼人のうち、

>連絡が取れたのは約3分の2。

>残りは生死も不明だ。

3日前は東忠宏弁護士を

取り上げましたが、若い

弁護士が否応なしに依頼者の

連絡すら覚束ない異常

事態に置かれています地震

>今後、中小企業の破産事案が

>急増すると予想する。

>破産事案は申し立てをする

>弁護士と破産管財人を務める

>弁護士の最低2人が必要だが、

>「絶対数が足りない。人材確保も

>含めた対策を講じなくては

>ならない」と訴えている。
 破産に関しては市場原理に
即して、

仙台市のアクティブイノベーションとか

アディーレとかマーシャルアーツとかが

東京から弁護士を臨時増員して、

申立代理人を一括して引き受けて

くれるんじゃないですかなまず

 岩手・宮城・福島で急きょ

膨大なニーズが発生して

しまったわけですし、過払も

収束しつつある時期ですから。

司法書士も東北の太平洋側に

一斉に参入して来る気がします。

>被災地特有の法律相談も

>相次ぐが、そもそも弁護士が

>少ない地域でもあり対応

>し切れないのが現状だ。

 問題はこういう容易な事案で

なくペイするか定かではない

案件をシステマティックな

事務所が誠実に(費用の面も

含めて)引き受けてくれるか、

そこなんですよねえお金

 弁護士の数が僻地では足りて

いないという論調は、弁護士

人口増員維持論と結びつく

ものですが、上記のとおり、

容易な事案ではなく、弁護士を

急造しても適切に対処できるか

不安が残ります。

 そもそも異常事態であっても

十分に対応できる数を予め

用意しようとするとき、平常時に

どうしても余剰人員が発生する

ことになります、それは仕方

ないと捉える割り切りに直結

するのでしょうけれど。

 しかし、僻地に遍く弁護士を

平時から設置するには、余りに

事前投資のLS学費が高い

障害になってしまいます。

http://www.47news.jp/news/2011/04/post_20110407164342.html

平成の徳政令を国に求める

前に、自分たちでできる

「僻地にも弁護士が就任しやすい

環境、事前に多額の借金を

背負わない環境づくりの

一環として、LS制度前提を

大転換します!」こういう

立法措置を打ち出すほうが

懐が痛むのは大学だけだし

よほど拍手喝采なのだが

 ただし間抜けな日弁連は

2011/3/27「法科大学院

維持のための緊急提言」

を出したようだけどな(by

福岡の家電弁護士)。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 被災者への持続的な応援を むすび丸

2011/4/5読売新聞朝刊35面に

記事が掲載されていましたが、

ネットで拾えないので引用します。

 東忠宏弁護士は56期で関西の

大学出身。大阪で勤務弁護士を

した後、平成19年4月に気仙沼と

いう弁護士過疎地で開業、33歳。

ーーーーーーーーーーーーーー

 3月11日の震災。石巻市内を

移動中、津波に襲われ、車を

乗り捨てて近くのビルに逃れた。

 4日後、離れていた妻と3人の

子供の無事も確認できたが、

気仙沼市の中心部にあるビル

2階で借りている事務所は床上

まで浸水。ローンで購入した

自宅も1階が水没した。

 ショックが消えないまま3月

24日の当番にあたっていた

法律相談に臨んだが、そこでは

自分よりずっと深刻な被災者の

現実に直面した・・・冷静に回答

したが悲しみが痛いほど伝わって

きた。【一刻も早く事務所を再開

しなければ】 偉い

 3人の子供は兵庫県の実家に

預け、業務再開に向けて動き

はじめた。なじみの洋服店主に

頼み込んで一角を間借りして、

被災した事務所から濡れた

書類や泥まみれの机を運び出し、

綺麗にあらって乾かした。

 4月4日午前9時、再開した

事務所にはたくさんの電話が

かかってきた。津波で家や職を

失った被災者には、家財の

被害の回復・相続・雇用など

法律が絡む問題は多い。

全財産を失った被災者も多く、

経済的に行き詰る人も増える

ことが見込まれるため、被災者の

生活再建の見通しが立つまでは

相談料はとらないことにしたお金

 浸水した自宅の片づけは

終わっていないが「今、これまでの

弁護士生活で自分が最も必要と

されているときと思う。大好きな

この街の復興に弁護士人生を

捧げる」と思い定めているお金


私の感想はコメント欄で。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 本人訴訟では重すぎる案件っしょ

なんと地元福岡地裁で

2011/3/16に判決がでて

いました。私がそのことを

知ったのは最高裁サイトに

判例が掲載されていた

ことからです目玉

http://mainichi.jp/seibu/shakai/archive/news/2011/03/17/20110317ddp012040011000c.html

これは実務上、軽視できない

判決だと思います。ただし、

判決理由には悩??ですが。

原告の主張構成からすると

明らかに本人訴訟である

ことがわかる主張構成、

ひょっとして控訴なく確定

しちゃったんでしょうか?

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110331092253.pdf

>本件画像によれば、

>本件住居のベランダに

>洗濯物らしきものが

>掛けられていることは

>判別できるものの、

>それが何であるかは

>判別できないし、

>もとよりそれがそこの

>居住人のものであろう

>ことは推測できるものの、

>原告個人を特定する

>までには至らない。

> そして、元来、当該位置に

>洋服や下着をかけておけば

>公道上を通行する者からは

>目視できるものであること、

>本件画像の解像度が目視の

>次元とは異なる特に高精度な

>ものであるといった事情も

>ないことをも考慮すれば、

>グーグルが本件画像を撮影し

>これをインターネットで発信

>公開することは、未だ原告が

>受忍すべき限度の範囲内に

>とどまるというべきであり、

>原告のプライバシー権が

>侵害されたということは

>できない。

 判決文によれば、原告には

既往の強迫性障害の精神疾患が

あり(それが悪化したことについて

慰謝料請求でした)、グーグルは

訴状受領後ただちに公開停止

措置をとってはいます。なので、

原告の被った損害とグーグルの

公開という不法行為との間の

因果関係の有無が主たる争点と

なっていずれにせよ請求は棄却

されていたかもしれません。

 とはいえ、上記判決のように

ストリートビューで道路から

普通に見える生活状況がネットで

全世界に公開されていても、

粗い画像なので一般人の受忍

限度内》と一刀両断するのは

不適当ではないかと感じます刀

 目の前の道路を通る人に

見られることを受け入れることと

ネットで公開されることは明らかに

次元が異なると思うからです家

 ちなみに公開停止にすぐに応じた

ことが公開したこと自体の違法性を

ゼロにする効果はありません

(例:名誉棄損発言をした後に

謝罪しても、慰謝料を減額する

効果はあっても当然にゼロに

する効果はないのと似てます)。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/03/news122.html

http://www.fben.jp/suggest/2008/12/post_155.html

福岡県弁は2008/12/1ストリートビューの

中止を求める声明を出してます。

声明よりも司法判断を求める方が

よほど実効的かと思うのですが、

残念ながら上記訴訟が起きている

ことを知らず、適切な弁護士による

(特に人権擁護委員会)援助が

受けられぬまま、上記訴訟が終了

してしまったのなら残念な話です。

 ストリートビューに関する福岡県弁の

第1人者である武藤糾明弁護士の

ブログでも全くこの判決に触れて

いないことを思うと、たぶん福岡県弁の

誰も気づかぬまま始まって判決が

出てしまったのではないでしょうか。

 もし今後、同種の裁判を起こそうと

思う個人がいる場合、弁護士会の

人権擁護委員会にまず駆け込んで

みることをお勧めします。私たちは

代理人であり本人ではないので、

具体的事件に触れる機会がなければ

助力しようもない存在なのですから。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 敷金バブル到来はなくなりました

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325ddm012040096000c.html

2011/3/24最高裁判タ1356号

81頁です。2011/7/12最高裁も

同じ説示でした。

下級審の傾向と大きくずれていて

(少なくとも私の肌感覚とは)、

多くのニュースに載りました

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325093237.pdf

この最高裁判例そのものを

解説しているブログを1つ

取り上げて内容の解説に

替えますが、ご指摘のように

「敷引が一律消費者契約法

10条で無効となった場合、

消費者金融の過払訴訟

同様、請求すれば必ず

勝訴するので、過去10年間の

敷引を取り戻す、法律家の

次の草刈り場を生み出す

ことになる」という政策的

配慮が働いた可能性は

かなり高いだろうと私も

思っています↓

http://blog.goo.ne.jp/go2c/e/29349f1e524f451038433781be90157b

 というのが、最高裁

2005/12/16判タ1200号

127頁で立つスタンスは

通常損耗は原則として

賃料で補てんすべきと

打ち出しているのに対し、

今回の判決は文章の

表現の上では矛盾して

いないものの、立つ

スタンスとしてははるかに

簡単に借主に通常損耗

負担義務を引き受け

させているからです。

ほんと2005/12/16最高裁は

貸主に対して厳格なスタンス

でしたからねえ↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130706750698.pdf

 あと、今回の判決では、

非常に興味深い説示が

含まれていました。

《賃借人は、2年ごと契約が

更新される場合に、1か月分の

賃料相当額の更新料の支払

義務を負うほかには、礼金など

他の一時金を支払う義務を

負っていない》

そうです、更新料の支払義務が

消費者契約法に抵触するか

否かともかく、というような

留保が全くされていないのです。

 更新料については2008/1/31

記事で取り上げていますが、

実は賃借人・賃貸人双方から

なされた上告について弁論が

2011/6/10に開かれます

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110304/trl11030419430005-n1.htm

それを知っているので今の時期の

《》の表現は非常に気にかかります。


更新料の法的性格については

最高裁1984/4/20判タ526号129頁で

いろんな要素を斟酌して決定すべしと

説示しています↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120543186674.pdf

が、上記最高裁は消費者契約法

制定前のものなので、更新料が

消費者契約法10条に抵触する

取り決めにあたるのかは、まだ

最高裁判例が出ていません。

 敷引特約に関する今回の判決の

射程範囲などに含めて、今後も

注目すべき領域でしょう。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 時間を費やした市民をコケにしてるのでは

http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201103290323.html

まず2011/3/29東京高裁は

公判前整理手続で、検察官

請求の同種前科に関する

証拠提出を却下した扱いが、

裁判員裁判の判決に影響を

及ぼす違法手続だといって、

東京地裁に差し戻すことに

した。

被告人は上告しましたが、

差戻が確定すれば、再度、

東京地裁で、新しい裁判員

選任手続から行うことに

なります

http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/18_saibanninn/18saibanninn_a012/index.html

同種前科による立証というのは、

それを量刑資料にのみ用いる

こと(最高裁1967/7/5)、そして、

すでに客観的事実も被告人との

結びつきも他の証拠で立証されて

いる場合に、故意など主観的

要素を立証するために用いる

こと(最高裁1966/11/22)は

許容されているのに対し、

犯罪の手口など態様に際立った

特徴がある場合に、被告人との

結びつきを類似前科によって

立証することができるという

最高裁判例はまだありません。

今回の上告審がおそらく初の

判断になるのではないでしょうか。

公判前整理手続で検察官からの

証拠請求自体を却下したのは、

犯行態様に際立った特徴がなく

素人である裁判員に、刑事手続の

大原則の1つである予断を抱かせ、

事実認定がゆがむおそれがあると

判断したからでしょう。一審での

措置が刑事手続を扱う専門家に

とってごく無難な扱いだと思います。

検察官は被告人との結びつきに

ついて、同種前科などに頼らず、

より法律的関連性の強い証拠を

収集する権限や予算や人員を

持っているのですから、あまりに

被告人に比べアンバランスです。


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110331k0000m040071000c.html

次に2011/3/30東京高裁です。

誤解を恐れず言えば、一審で

裁判員6名と法律の専門家である

刑事裁判官3名で決めた事実

認定を、高裁で刑事裁判官3名

だけで覆したというものです。

 東京高裁は「税金をかけて

裁判員制度を導入しても、有罪

無罪という方向は別にして、

誤判のリスクは避けられない」と

言ったも同然です。

2008/11/11司法研修所の裁判員

裁判研究報告書があろうとも、

しょせん、いま問題が噴出している

検察庁の機嫌を損ねない限度で

一般市民の判断を尊重すれば

足りると読み替えているのです。

http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111101001102.html

《証言や供述の信用性に関する判断や、

間接事実を総合した証明の存否判断の

審査では、客観的証拠との明らかな

矛盾や事実の見落としなどがない限り、

できる限り1審の判断を尊重する。》

《1審判決破棄は例外的なものに

絞り込まれるので、仮に差し戻すことが

あっても、国民に大きな負担をかける

ことはそう多くない。》

 税金と市民の時間の無駄遣いです。

当該被告人が希望しない場合には、

裁判員裁判を採用しない法制度に

改正すべきだとますます思いました。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ やめないよby三浦知良

http://www.nikkansports.com/soccer/news/p-sc-tp0-20110330-754584.html

2011/3/29大阪長居での

Jリーグ選抜VS日本代表の

チャリティーマッチはまさに

ドラマティックでしたサッカーボール

まだyoutubeで見れます。

>1つのゴールで見ている人や

>スタジアムにいる人が幸せに

>なるし明るくなる。

>ゴールというのはそんな力を

>持っている。

スポーツ選手や芸能人に

期待されているのは、

金銭の援助だけでなく、

同時に、くじけない夢を

見せる能力のある人が

それを見せてくれること

なんだと感激しました赤No.11

>私のキャリアの中で失点して

>満足したのはこれが初めて。

 日本代表を率いたザック

監督もいいコメント出すねえ。

キングカズが決めたという

ことに大きな価値がある。

カズダンスをしてくれたことも

チャリティーマッチの意義に照らして

賛同する。
「諦めなければ夢は叶う」

by高橋尚子、プロ野球も

開催時期をめぐってすった

もんだが続いているが、

とにかく明るいムードを

少しでも日本で巡らせて

ほしい、それが願いだ

ろぼっと軽ジK