掲示板へのリンク貼りが名誉棄損に該当 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012041902000097.html

東京高裁2012/4/18である

 名誉棄損という行為は

「公然事実を摘示して

人の名誉を棄損する」

することが一般的な

構成要件である(刑法

230条1項)。

侮辱という行為は

「公然、事実を摘示

せずとも、人を侮辱

する」ことが一般的な

構成要件である(刑法

231条)。

そして侮辱とは、他人の

人格を蔑視する価値

判断を表示することを

意味する(通説)。

 刑法と私法が常にクロス

するわけではないが、

上記のとおりリンクは

単に貼り付けるだけで

あり摘示にも表示にも

該当しないのではないか

(表示についても摘示と

同様の積極的に表現

される内容作成に

表現者が関わることを

必要とするのでは

ないか)が、地裁と

高裁の分かれ目

だったのだろうかニッコリ

 正直提訴した原告の

思惑も理解しにくい

面がある。というのが

例えば、「おまいら

これ見ろ→(link先)」

という書き込みが

あり、link先で違法な

書き込みがあったと

しよう。普通ならば

link先そのものの

書き込み抹消と

発信者情報開示を

求めるであろうし、

もしかして求めた

もののlink先の

発信者特定が不能

だった案件なのかも

しれない。

 たしかに「おまいら

これ見ろ」と書き込む

行動は、ほう助に該当

するので、形式的には

連帯しての違法責任を

免れないようにもみえる。

半面、リンクする際に

リンク先の内容について

まで連帯しての違法

責任を常に負うことに

なるというのも、不必要に

リンクが萎縮される

おそれもなくはない。

 私的には配信記事などに

関する最高裁基準を踏まえた

最高裁の判断がほしい案件

なのだが、プロバイダは上告

したのだろうか

ろぼっと軽ジK