裁判所が隣家の太陽光パネルの撤去を命じる | 福岡若手弁護士のblog

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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120419-OYT1T00485.htm

2012/4/18横浜地裁です太陽

単に設置を依頼した隣家の

男性まで被告にされたのは

土地工作物責任でしょうね。

タマホームは一般不法行為

責任なんでしょうけど太陽

 本件のように、請負工事で

第三者に損害を被らせた場合、

請負人は適切に対処しないと

注文者まで被告に巻き込む

形となり、二度と仕事が

もらえない以上の評判低下を

生み出しかねないので、

今後、太陽光パネルを設置

する業者はくれぐれも軽視

すべきでない裁判例でしょう太陽

 撤去を命じる裁判例が

確定したときは、タマホームは

隣家の原状回復費用・

受領済の代金・隣家の

弁護士費用(当然、求償の

対象になるでしょうから)を

負担するのみならず、また

今回のように実名で報道

されるマイナスは金銭換算

できない損害ともいえます。

日照権と同様、企業は

住宅密集地で太陽光

パネルを取り付ける際には

材質の工夫とか、いろんな

対処方法を、今後共同

開発などで講じる必要が

高いように思いました

ろぼっと軽ジK