弁護士法人リーガルエイドの新65期採用基準 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 桂川英己所長は登録番号

3万3000台なので、弁護士に

なって5年目くらいの方ですね。

http://www.legal-aid.jp/index.htm

そして多重債務(過払含む)を

中心に扱っている法律事務所と

宣言しています円

http://www.legal-aid.jp/saiyou.htm

履歴書には司法試験順位を明記

する必要があるようです。採用

基準をホームページで明記した

弁護士は、過去に四国の安藤

誠基弁護士がいます(当該基準は

すでに削除されています)。私の

2009/1/21記事をみてください(-゛-)

 初任給を下げる理由の中で

褒められているのは菅野朋子

弁護士のようです、登録番号

から察するとペコッ

 面接に時間ばかりとられて

希望の人財に巡り会えない

愚痴がつらつらと連ねられて

いますが、今どきの修習生の

傾向を知る、有難い情報とも

いえます。

 とはいえ、堂々と「採用する

側が興味があるのは、事務所の

収益にどう貢献できるのかしか

ありません。」と言い切ることに

躊躇いがないのは、明らかに

司法改革が生んだニューエイジ

だなあと感じました松田祥一くん

↓みたいなこと堂々と書くのも

なんだかなあ。水に落ちた犬を

叩くみたいで奢りが見えまくりわんこ

>むしろ問題は新人弁護士にやる気が

>あるかどうかの方が大きいと思います。

>去年(平成22年か)採用した弁護士は

>一般民事の相談に行って事件の受任に

>至っているのを見たことがありません。

>事務所に来た一般民事の相談は

>相談の面談すらせずに断っていました。

 採用されない基準を明記

してくれているのは、親切心

からなのか、最初から申込

しないでほしいからなのか。

後日消えるかもしれないので

備忘のためにまとめておきます。

4以外はマチ弁の法律事務所

にも当てはまるでしょう腕。

1、自身の位置づけを客観的に

観察できず、主観とずれている。

2、住む場所を含めて拘りを

捨てきれない。

3、研修の延長で傍観者気分が

抜けず、自分自身で顧客や収益を

引っ張る気概がない。

4、広告で獲得できない案件

(例:企業法務)に未練タラタラ。

 望む人財に能力的に即独でも

やれる人という逆説をあげて

いるのは面白い視点かも面白い

 しかし、改めて通読すると

結局ごく小規模の中小企業と

いうか雇い主にマッチするか

しないかがとても居心地を

左右する職場なんだなあ、

法律事務所はということが

よーくわかります人

ろぼっと軽ジK