桂川英己所長は登録番号
3万3000台なので、弁護士に
なって5年目くらいの方ですね。
http://www.legal-aid.jp/index.htm
そして多重債務(過払含む)を
中心に扱っている法律事務所と
宣言しています
http://www.legal-aid.jp/saiyou.htm
履歴書には司法試験順位を明記
する必要があるようです。採用
基準をホームページで明記した
弁護士は、過去に四国の安藤
誠基弁護士がいます(当該基準は
すでに削除されています)。私の
2009/1/21記事をみてください
初任給を下げる理由の中で
褒められているのは菅野朋子
弁護士のようです、登録番号
から察すると
面接に時間ばかりとられて
希望の人財に巡り会えない
愚痴がつらつらと連ねられて
いますが、今どきの修習生の
傾向を知る、有難い情報とも
いえます。
とはいえ、堂々と「採用する
側が興味があるのは、事務所の
収益にどう貢献できるのかしか
ありません。」と言い切ることに
躊躇いがないのは、明らかに
司法改革が生んだニューエイジ
だなあと感じました
↓みたいなこと堂々と書くのも
なんだかなあ。水に落ちた犬を
叩くみたいで奢りが見えまくり
>むしろ問題は新人弁護士にやる気が
>あるかどうかの方が大きいと思います。
>去年(平成22年か)採用した弁護士は
>一般民事の相談に行って事件の受任に
>至っているのを見たことがありません。
>事務所に来た一般民事の相談は
>相談の面談すらせずに断っていました。
採用されない基準を明記
してくれているのは、親切心
からなのか、最初から申込
しないでほしいからなのか。
後日消えるかもしれないので
備忘のためにまとめておきます。
4以外はマチ弁の法律事務所
にも当てはまるでしょう
1、自身の位置づけを客観的に
観察できず、主観とずれている。
2、住む場所を含めて拘りを
捨てきれない。
3、研修の延長で傍観者気分が
抜けず、自分自身で顧客や収益を
引っ張る気概がない。
4、広告で獲得できない案件
(例:企業法務)に未練タラタラ。
望む人財に能力的に即独でも
やれる人という逆説をあげて
いるのは面白い視点かも
しかし、改めて通読すると
結局ごく小規模の中小企業と
いうか雇い主にマッチするか
しないかがとても居心地を
左右する職場なんだなあ、
法律事務所はということが
よーくわかります
ろぼっと軽ジK