清きワンクリックを
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080729-00000041-yom-soci
経験則違反の取り扱いに
民事訴訟法312条2項6号の
上告理由に該当するとの
解釈は無理だが、民事訴訟法
318条1項の上告受理申立の
理由に該当するとの解釈は
示されていたが、最高裁自ら
この解釈を是認する判決を
今回出してくれそうで安心した。
ただ上告受理申立と上告との
関係が本を読んでも正直
ピンと来ない。誰か自信を
もって回答できる人がいたら
ケースつきで教えて下さいな。
ろぼっと軽ジK