痴漢えん罪(民事)を最高裁で見直しか | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080729-00000041-yom-soci

 経験則違反の取り扱いに

民事訴訟法312条2項6号の

上告理由に該当するとの

解釈は無理だが、民事訴訟法

318条1項の上告受理申立の

理由に該当するとの解釈は

示されていたが、最高裁自ら

この解釈を是認する判決を

今回出してくれそうで安心した。

ただ上告受理申立と上告との

関係が本を読んでも正直

ピンと来ない。誰か自信を

もって回答できる人がいたら

ケースつきで教えて下さいな。

ろぼっと軽ジK