NOVA賃金未払 不起訴のナゾ | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080729-00000064-mai-soci

何が謎かというと、報道によって

「嫌疑不十分」と書いてあったり

「起訴猶予」と書いてあったり

することがナゾなのである。

「嫌疑不十分」とは犯罪事実が

あったことの立証ができたとは

言いがたいため起訴しないと

いうこと、「起訴猶予」とは犯罪

事実があったことの立証は

なされているが、諸般の事情に

鑑みあえて起訴しないという

ことであり、両者の間には

犯罪事実の立証の有無という

大きな差異が存在する。

もし「嫌疑不十分」という理由

だったとしたら腑に落ちない。

賃金不払の犯罪の構成要件と

いうのは、労働者に賃金債権が

発生しその支払時期が到来

していること、にもかかわらず

賃金を支払わなかったこと、

労働者に賃金債権が発生し

その支払時期が到来している

ことを知っていること、この3点。

つまり、賃金を支払えるだけの

経営状態にあったか否かは

構成要件ではないし、違法性

阻却事由でもない。だから、

本件で「嫌疑不十分」という

理由は成り立たないと思うの

だが、時事通信・産経新聞・

読売新聞はそういう報道を

している。

目に付いたところでは毎日

新聞が「起訴猶予」報道で

あった。どっちがホント?

ろぼっと軽ジK