裁判員辞退の基準 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

最高裁が、来年5月からの施行が予定されている裁判員裁判について、辞退を認める事例を例示し指針を示したようである。


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080405-OYT1T00809.htm?from=navr


市民参加の裁判員制度を巡っては、市民に負担をかけることになることから、柔軟な判断が必要であるところで、個々のケースでは相当に悩ましい事例も出てくることであろうと思われる。


もともと陪審制にしろ裁判員制度にしろ、その成功のためには、市民の意識として司法について市民意識を反映させるために(高邁な)義務としてその負担を受け入れる意識を定着させなければいけないという高いハードルがある。


それに加えて、参加予定者の都合を考慮せずに負担を強制する側面だけが強調されれば、もともと市民側からの強い要請があってできた制度ではない(私の理解ではであるが)ので、批判が強くなるであろうし、一方で参加予定者の都合だけを強調しちゃうと、不公平感が出てきたり、市民参加の理念を無にしてしまったりということになり、明確な基準を形式適用するだけではうまくいかないところが辛いところである。


読者の皆様は、自分の職種の場合には、こういう場面では参加辞退を認めてもらわないと困る、という意見をお持ちであろうか。お持ちであれば、裁判所や弁護士会に意見を寄せてもらった方がよいと思う。市民参加ということは、そういった意思決定にも市民が参加していくということを理念的にも含んでおると思うところである。


M弁護士