http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000413-yom-soci
工業騒音の法律相談がときおり
舞い込んでくるが、相手方となる
業者が工事をすること自体は
適法であるため、騒音規制法に
該当するケースくらいしか差止
請求できないという、何の役にも
立たない回答しかできていない。
生活騒音については、各地で
条例規制によって対処している
実状である。すなわち、個人間の
トラブルを解消するための法律は
ないも同然であった。本件は
民法709条を用いて対処した
ケースであろうと推察する
>騒音の程度は50~60デシベルと
>かなり大きく、深夜に及ぶことも
>あった
>被告は子どもをしつけるなど
>住み方を工夫し、誠意ある対応を
>するべきだった
騒音計測器を活用したとか用意
周到な原告であり、提訴するなら
このくらいの科学的証拠を集める
作業は皆やってほしいものだ。
それにしてもこの説示、近所の
長老がお悩み相談の回答をして
いるレベルにしか見えないね
ろぼっと軽ジK