マンション上階騒音で賠償認容 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000413-yom-soci

工業騒音の法律相談がときおり

舞い込んでくるが、相手方となる

業者が工事をすること自体は

適法であるため、騒音規制法に

該当するケースくらいしか差止

請求できないという、何の役にも

立たない回答しかできていない。

生活騒音については、各地で

条例規制によって対処している

実状である。すなわち、個人間の

トラブルを解消するための法律は

ないも同然であった。本件は

民法709条を用いて対処した

ケースであろうと推察する像

>騒音の程度は50~60デシベルと

>かなり大きく、深夜に及ぶことも

>あった

>被告は子どもをしつけるなど

>住み方を工夫し、誠意ある対応を

>するべきだった

騒音計測器を活用したとか用意

周到な原告であり、提訴するなら

このくらいの科学的証拠を集める

作業は皆やってほしいものだ。

それにしてもこの説示、近所の

長老がお悩み相談の回答をして

いるレベルにしか見えないね鹿間

ろぼっと軽ジK