法定利率、引き下げの方向 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

清きワンクリックを にっこり

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm

実務に携わっている者にいわせれば、

損保会社や、高額人身賠償の被告側に

立っている人間以外は、大歓迎の

見直しではないだろうかにこ水色

変動型を固定型のどちらを選択

するのかについては、遅延損害金の

場面のみ着眼すれば前者であろうが、

中間利息の控除率に使用されることや

その中間利息の控除期間が一般に

長期間に及ぶことからすれば後者に

しないと事故の発生時点ごとに中間

利息が変わることになる不安定性を

招来するのでわたくしは後者が無難で

あろうと思う。パブコメを募集された

場合にはその旨コメントしたい。

中間利息の%が現在の5%か例えば

3%かでどのくらい変わるか例を

挙げて説明しましょう。

(例)30歳年収500万円独身の

人(生活費控除率50%擬制)が

死亡した場合、現在の裁判実務で

逸失利益はどう計算されるか?

ⅰ、単純加算→

500万円×37年×50%=

9250万円

・・・中間利息を控除しますので

単純加算は実務では採用して

いませんが対比参考として。

ⅱ、年5%ライプニッツ係数→

500万円×16・711×50%

=4177万7500円

・・・現在の裁判実務での算定。

ⅲ、年3%ライプニッツ(仮定)→

500万円×22・167×50%

=5541万7500円

同じ人物の逸失利益なのに

中間利息の%を変更するだけで

1300万円も変わりましたニコッ

損保会社からすると賠償額が

全てのケースで法律によって

増額されることになりますが、

言い換えれば、法律の力に

よってこれまで単純加算の

金額が大きく抑えられていたと

いえるのですから、法律が

実態に合った形に変わる以上は

それを受け入れて行動すべき

なのではないでしょうかsee you

ちなみに当然のことながら

商事法定利率も一緒に

引き下げられる見通しです。

ろぼっと軽ジK