http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm
実務に携わっている者にいわせれば、
損保会社や、高額人身賠償の被告側に
立っている人間以外は、大歓迎の
見直しではないだろうか![]()
変動型を固定型のどちらを選択
するのかについては、遅延損害金の
場面のみ着眼すれば前者であろうが、
中間利息の控除率に使用されることや
その中間利息の控除期間が一般に
長期間に及ぶことからすれば後者に
しないと事故の発生時点ごとに中間
利息が変わることになる不安定性を
招来するのでわたくしは後者が無難で
あろうと思う。パブコメを募集された
場合にはその旨コメントしたい。
中間利息の%が現在の5%か例えば
3%かでどのくらい変わるか例を
挙げて説明しましょう。
(例)30歳年収500万円独身の
人(生活費控除率50%擬制)が
死亡した場合、現在の裁判実務で
逸失利益はどう計算されるか?
ⅰ、単純加算→
500万円×37年×50%=
9250万円
・・・中間利息を控除しますので
単純加算は実務では採用して
いませんが対比参考として。
ⅱ、年5%ライプニッツ係数→
500万円×16・711×50%
=4177万7500円
・・・現在の裁判実務での算定。
ⅲ、年3%ライプニッツ(仮定)→
500万円×22・167×50%
=5541万7500円
同じ人物の逸失利益なのに
中間利息の%を変更するだけで
1300万円も変わりました
損保会社からすると賠償額が
全てのケースで法律によって
増額されることになりますが、
言い換えれば、法律の力に
よってこれまで単純加算の
金額が大きく抑えられていたと
いえるのですから、法律が
実態に合った形に変わる以上は
それを受け入れて行動すべき
なのではないでしょうか
ちなみに当然のことながら
商事法定利率も一緒に
引き下げられる見通しです。
ろぼっと軽ジK