法務大臣宛 2008年5月20日 その② | 離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

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民法772条による無戸籍児家族の会

西日本支部代表 柴田ゆかり



本日はご多忙中にもかかわらず、民法772条による無戸籍児問題に関し、ご配慮いただきましたことを心より感謝いたします。

 民法772条は、父子関係の成立という身分関係の根幹に関わる規定であるものにも関わらず、同条より生じている問題は、近年の離婚や再婚の実情に合致しておらず、子の福祉の観点からも重大な問題が発生しております。

私どもは子供の権利条約第7条が保障している「児童は出生後直ちに登録され、氏名を有する権利がある」という趣旨に反するつもりは毛頭ございません。

むしろ、法律婚を重視し、戸籍制度を重要と考えるからこそ、子の戸籍記載事項にこだわっているに他なりません。

しかしながら、生物学上の父母の訴えを退けてまで、772条による「推定」により国が父親を「決定」づけた戸籍、または、子には全くの無関係であるはずの、「母の以前の結婚相手」の名前が記載された戸籍を取得することが、子の福祉に適い、子の将来にとって得策であると解釈することはできません。

 よって、子供の権利条約第8条の1項、『締結国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与えるという趣旨の下、以下要望いたします。



1. 2007年5月法務省通達について


2. 調停・裁判による親子関係確定について


3. 民法772条の解釈について



<以下要望内容>



1. 2007年5月法務省通達について



通達後、救済された子供は全体の約1割にしかすぎず、また「貞操義務、家族制度の崩壊」という、離婚にまつわる実態や子供の立場からは全くかけ離れた議論が展開された結果、救済措置に当てはまらなかった子供たちを「社会通念上好ましくない状態で生まれた子供」と国民に位置づけられてしまったこと、また懐胎時期の推定方法の不備、離婚調停の長期化や法的離婚日の問題等により、通達適用対象外となった問題点を取り上げることなく、残り9割への措置を未だ放置されていることにより、出生差別を国が助長しているかのような状態である事に憤りを感じます。

現時点で772条家族会では確認されてはおりませんが、仮に無戸籍児の中に「社会通念上好ましくない状態で生まれた子供」が存在していたとしても、その子達を区別することは、子供の権利条約第2条 『国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしにすべての権利及び自由を享有することができる』 という趣旨に反するものであると考えます。

 よって、子供の権利条約締結国である日本国において、今後一人も無戸籍児を生み出さないという事、また、現在無戸籍のとなっている全ての子供達を救済し、法の下の平等と権利が保障された生活を送れるよう、通達の見直しをお願いいたします。



2. 調停・裁判による親子関係の確定方法について


 上記通達によって救済されなかった子が戸籍を取得する方法として、現状では親子関係不存在調停、または強制認知調停・裁判という方法を推奨されておられますが、私が家庭裁判所に申立てを行った際、「強制認知は用途が違う。親子関係不存在調停を申し立てる他に手立ては無い」 と告げられました。

1969年沖縄での強制認知の判例、また近年では2003年11月に神戸地裁にて画期的判決が出たことを裁判所職員がご存知ではありませんでした。

現在も強制認知調停の申し立てを拒否する裁判所が存在し、その報告が家族会に届いています。

 また、別居期間を含め、3年以上没交渉であった前夫からは、「今後一切協力する意思がない、裁判をしたら承知しない」 と言われているにも関わらず、「前夫を巻き込んだ裁判でしか戸籍取得の途はない」と調停は不調のうちに終わりました。

出産後間もない産褥期の身体で、煩雑な手続に駆けずり回った母親は、調停不調後に床に臥してしまい、母乳が止まり、健全な母子関係を保てなくなった時期もありました。

このような苦痛を伴わないと戸籍が取得できない状態は、母体保護の概念に反しております。

また、裁判所対応に地方格差や個人の主観で判断されることには、承服いたしかねます。

法律、戸籍事務に関わる方々への、772条に対する認識向上の為の教育・周知の徹底と、産褥期の母体に負担をかけることのない手続の簡素化をお願いいたします。



3. 民法第772条の解釈について


 772条は1898年、子の扶養義務を負う父親を法的に明確にし、家族関係の安定と子供の権利を守るためにできた規定であるとのことですが、4組に1組が再婚であるという現代では時代に沿わず、無戸籍児を育てる親からすれば、逆に子供の権利を奪うために存在しているのかとすら考えてしまいます。

同条2項前段部分に関しては、1940年7月30日に旧司法省が民事局見解として、婚姻後二百日以内の出産でも、婚姻前の内縁関係等を調査せず、出生届を受理するべきだとし、いわゆる 「できちゃった結婚」 の場合、婚姻後二百日を経過しておらずとも、夫の子と認める見解を出しています。

これは時代の流れに沿った解釈であり、実の親子関係を成立させ、子の権利を守るための見解であったと考えます。

また、「懐胎の推定」に関しては「みなす」とは書かれてはおりませんが、現在の解釈によると、国が前夫と父親とみなし、決定している状態です。

運用に関しても、各自治体の戸籍窓口での判断基準がなく、非常に曖昧であるため、調停・裁判確定後にしか出生届出ができず、たとえ一時的にであっても無戸籍の状態を強いられ、子供たちが様々な不利益を被っているのが現状です。

妊娠期間は十月十日と言われていた時代から比べ、飛躍的に医療が発展を遂げた現代では、婚姻関係のある親から生まれた子供が300日規定にかかった場合、DNA鑑定で生物学上の父子関係を立証し戸籍作成することも時代に沿った柔軟な解釈では可能な事なのではないかと考えます。

また妊娠期間は現代では280日とされており、260日程度で出産にいたる場合が多く、早産ケースも含めると一概に300日と決定されていることは、現実に即しておりません。

 いま一度、子の幸せを願った規定である772条の原点に立ち返り、子の福祉を最優先した観点での解釈・運用の見直しをお願いすると共に、抜本的改正を切にお願いいたします。