改正に関する意見書 | 離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

離婚後300日問題-民法772条による無戸籍児家族の会

離婚後300日問題、相談無料。
この世から『無戸籍児』をなくしたい・・・
心からそう願っている、家族と支援者のブログです。


1.現行法の構成


772条 嫡出推定

773条 父を定める訴え

774~778条 嫡出否認の訴え

779~788条 認知      (*全てWikipediaリンククリック



2.改正の考え方


【実子(血族)関係】

母子の関係は、認知を待たずとも、分娩の事実により当然発生する、というのは、母子関係は自然血縁に基づくが、その自然血縁関係が「分娩」という現象により確認できるということ。

父子関係も、自然血縁の存在が前提であって、「分娩」に代わる自然血縁の確認方法が適切に選択されることで、子との父子関係は「確認」される。

父母の子に対する権限と責任は同じ。

子との親子関係の発生原因も、同じく自然血縁であるはず。


【父子関係推定の効力】

-血縁関係に基づく反証を許すこと 「Bが父ならAは父ではない」



3.改正の提案と解説


【772条】

夫婦の婚姻中および婚姻解消後300日以内に出産した子であって、妻が夫の子と確認した場合は、夫の子と推定する。


* 前婚・婚姻後200日以内の出生子については現行法と同じ。


* 夫婦が円満な関係なら、妻がことさら「夫の子ではない」と確認を拒否することはないから、結果的には現行法と同じ。


* 夫婦が破綻状態にあるなどして、妻の確認がない場合、子の父は夫でない可能性があるから、嫡出推定を機械的に及ぼさず、父未定として、裁判を経て確定するべき。


*婚姻が相次いで、出産時期だけからみると、前婚と後婚の嫡出推定がある場合、もっとも事情を知る母の確認を得た者を父と推定するべき。多くは後婚の夫になるであろう。

これにより、現行法の773条(父を定める訴え)は削除。



【773条-父子関係存在確認の訴え】

① 前条の妻の確認がない子について、夫ないし、子の血縁上の父は、子に対し父子関係の確認を求めることができる。


② 前項の確認は、子の出生を知った時から、2年以内に提起する訴えによることとする。


③ 子は、出生当時の母の夫ないし、出生前300日以内に婚姻を解消していた夫、又は血縁上の父(以下「母の夫等」という)に対し、父子関係の確認を求めることができる。


④ 前項の確認は、母の夫等の死亡後3年以内に提起する訴えによる。


⑤ 本条第2項及び前項の訴えに於いては、裁判所は高度の蓋然性に基づき、父子関係を確認する。


⑥ 父子関係の確認は、出生の時に遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできない。


* 妻が、婚姻している夫を子の父であると確認しない場合、子は「父未定」として出生届出が受理されるので、母の夫が、子を自分の子であると主張するには、遺伝学上の父子関係を証明して、対世的に父子関係を確認させることができる。


* そして、夫以外の実父にも、子との父子関係の確認を受ける利益があるので、その訴えができることとした。実父との父子関係の確認は、母の夫との父子関係を否定排除するので、届出や遺言では不可。その意味で781条 の特則。


* これらの父であることの確認を求める者からの訴えの提起期限は、身分関係の早期確定のため、出生を知ってから2年間とした。


* 他方、子は母の確認(消極)に反してでも、母の夫に対して父子関係の確認を求める固有の利益があるので、母の夫に対する確認請求権をおく(この場合、未成年子の法定代理人母にその権利行使を期待するのは難しいので、特別代理人を選任することになる)。


* 子の実父に対する父子関係の確認請求は、現行法787条(認知の訴え) の特則である。この父子関係の確認は、母の夫との父子関係を否定・排除する結果にもなるので、慎重な審理によることになる。


* 母の夫や実父から、子に対する父子関係の確認請求は、、論理的に両立しないので、その確認は、高度の証明に基づくべきである。現時では、DNAによる親子鑑定が信頼性の面で必要十分条件を満たしている、と思われるので、裁判所においては、原告と子と母から検体の提供を得て行うDNA鑑定に基づき、判断することになる。


* 父子関係の確認の効果が子の出生にさかのぼる場合でも、扶養請求権や婚姻費用分担請求権、法定相続権の帰属などの法律関係のうち、既往の関係には影響しないこととして、子の出自に関わる権利と第三者を含めた法的安定性を調整することとする(現行法784条 但書「認知の効力」と同じ)。


現在行われている嫡出推定を破るための父子関係不存在確認の訴えは、廃止。

* 当事者の意に寄らない、第三者からの、父子関係存在・不存在確認請求は許さず。

人事訴訟法2条2号 改正、実親子関係の存否確認の訴えを限定。


779~787条

「認知」 を 「父子関係の確認」 と改める。
* 婚姻外で生まれた子供との父子関係も、自然血縁を基礎に生じるとすれば、それに対する父である届け等は、事実の確認であって、父子関係を形成する行為ではない。「認知」 という用語では、すでに自然血族で存在する父子関係のうち、任意に選択して認知をしたものだけが法律上の父子関係として発生する、という認識がつきまとうので、用語を改める。