福野葵氏の鯖江市議当選は認めません -11ページ目

福野葵氏の鯖江市議当選は認めません

7月5日投開票の鯖江市議選挙における福野葵氏の当選に異議申立をしました。

居住という曖昧な言葉に右往左往しています。



いったい何をもって、住むという事に定義付けられるのでしょうか?



転入届を出して、住民票を移動させた事をもって住むという事になるのか?


あるいは、住居の契約をおこなった事で住むという事になるのか?


生活の基本である、衣食住が整って初めて住むという事になるのか?



いろいろな裁判の判例はあるのですか、まだまだ明確な基準が示されているとは言い難い状況です。



今回の、「選挙人名簿作成の基準日に転入届」という事実。


「遠方でのアルバイト勤務しているのに転入届が出された」という事実。


「市議会議員選挙に立候補するという目的」が明確だったという事実。



たぶん、選挙権・被選挙権をめぐる判断の例題となるような、極めてレアな状況の重なり合いが見受けられます。どのような判断が示されたとしても、今後の類似案件の判断の基準となり、指針となっていくことでしょう。



鯖江市内の親族の住居、石川県白山市松任地区の実家、そして群馬県水上町の元の勤務先など…



鯖江市選挙管理委員会の審議では、所有者(兄・両親)の「拒否」という頑なな態度で実施できなかった場所の検証や、新たに疑惑が発覚した居住実態の中断など、各地での調査活動、検証活動を経て、司直の場において明確な判断が下されることと思われます。


住居確認検証の拒絶通知


週末、多数の皆様からご声援、ご教授を頂きました。

この場をお借りして、深く感謝申し上げます。

事態は予断を許さない状況にあるようです。

我々も主義主張はぶれることなく貫き通したい所存ではございますが

事の重要性を勘案して、臨機応変な対応も検討せざるを得ません。

皆様におかれましては、より一層のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。


世間の関心は、すっかり「不正な転入届出による公職選挙法違反の刑事告発」に

移ってしまいました。


それでも我々は福野葵氏が選挙権・被選挙権の3ヶ月要件に係る居住実態はないと主張します。


再三申し上げている通り


・4月の尋常ではない頻度の県外滞在が「継続した居住」になるのかという点


・その県外滞在の証拠物件、関係書類が決するには不十分である点


・そもそも提出された証拠物件が信憑性に欠ける点


・兄宅、実家の検証がなされていない点


以上をもって鯖江市選管の異議申立棄却決定は拙速で稚拙と言わざるを得ない。


新聞等でも「鯖江選管は継続した居住は認めた。」と報道されてしまい

市民には「4月5日以降の居住はあったんだな。」と印象が強まってしまいました。


我々側は、そのように異議申出は結論付いたような風潮を非常に懸念しています。


確かに、「選挙人名簿に登録するため不正に転入届をした」ことは非常に

悪質な公職選挙法違反であり「居住実態がない当選無効の申出」よりも重要度は高いかもしれません。

福野氏は自身のSNSでのんきにイベントではしゃいでいる様を写真や記事でアップし、鯖江市民の怒りを買っているようです。

警察が公選法違反で選管からの告発を受理した時点で、普通の政治家の感覚であれば即辞職しなければなりません。


にも関わらず、それでも我々は福野葵氏に居住実態はないと主張させて頂き、今後の対応を検討いたします。


今回の異議申出棄却について鯖江市選管は選挙権、被選挙権とも権利を得る

3ヶ月要件の期日は4月5日と解釈した。


参加人(福野葵氏)から提出された証拠物件を勘案して4月5日以降、継続した居住実態があると結論づけた。


しかし、今回、調査の過程で福野葵氏が虚偽の転入届を出した公職選挙法違反の疑いで刑事告発を検討している。


3月27日の転入届が虚偽疑いがあることが判明したのは、我々が提出した志賀高原高天ヶ原スキー場のタイムカードが根拠になったことは明白である。


だが選挙権、被選挙権とも4月5日を期日として、それ以降の居住実態を考察するなら3月末までのタイムカードは全く関係のない証拠物件になる。


選管はこのタイムカードを公式に7月21日に預かっている。


なぜ、選管はこのタイムカードを証拠物件として受理したのであろうか?


4月5日からの居住実態を考察するなら、このタイムカードは当方側から提出した時点で全く関係ないものとして預かりを拒否すべきでなかったか?


もしかすると7月21日時点で、選管は選挙権、被選挙権の3ヶ月要件期日を3月27日と認識していたのではないだろうか?

現時点では3月27日は単なる「選挙人名簿に登録する基準日」である。


選管は当初より本当に選挙権、被選挙権とも選挙日(投票日)が期日と考えていたのだろうか。


当方側としては、これらの件も含め、今後の対応を熟考したい。




以下の自治体議員は8月7日の福野葵氏の「異議申立棄却」の記述にfacebook上で[いいね]をした者達である。


福野葵氏は鯖江市選挙管理委員会から公職選挙法違反で刑事告発を検討されている人物です。

その福野氏を支持するが如くfacebook上で[いいね]をすることは

自治体議員としてあるまじき行為であり最大の抗議の意味をもって当ブログで警告する。


平木柳太郎(富山県議会議員)


児玉千明(高浜町議会議員)


福野大輔(福井市議会議員)


天野浩(福岡市議会議員)


鈴木理裕(熊谷市議会議員)


稲葉剛治(吉川市議会議員)


前川和治(敦賀市議会議員)