居住という曖昧な言葉に右往左往しています。
いったい何をもって、住むという事に定義付けられるのでしょうか?
転入届を出して、住民票を移動させた事をもって住むという事になるのか?
あるいは、住居の契約をおこなった事で住むという事になるのか?
生活の基本である、衣食住が整って初めて住むという事になるのか?
いろいろな裁判の判例はあるのですか、まだまだ明確な基準が示されているとは言い難い状況です。
今回の、「選挙人名簿作成の基準日に転入届」という事実。
「遠方でのアルバイト勤務しているのに転入届が出された」という事実。
「市議会議員選挙に立候補するという目的」が明確だったという事実。
たぶん、選挙権・被選挙権をめぐる判断の例題となるような、極めてレアな状況の重なり合いが見受けられます。どのような判断が示されたとしても、今後の類似案件の判断の基準となり、指針となっていくことでしょう。
鯖江市内の親族の住居、石川県白山市松任地区の実家、そして群馬県水上町の元の勤務先など…
鯖江市選挙管理委員会の審議では、所有者(兄・両親)の「拒否」という頑なな態度で実施できなかった場所の検証や、新たに疑惑が発覚した居住実態の中断など、各地での調査活動、検証活動を経て、司直の場において明確な判断が下されることと思われます。
